在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」の取り方【手続・書類・審査期間】

在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得するための手続きを徹底解説。

このページでは、

  • 海外から外国人を呼び寄せるケース
  • 技術・人文知識・国際業務ビザに変更するケース
  • 技術・人文知識・国際業務ビザを更新するケース

の3つのケースに分けて、必要な手続き、書類をご紹介していきます。

このページでわかること

  • 海外から外国人を呼び寄せるための、手続・書類・申請先・審査にかかる期間
  • 技術・人文知識・国際業務ビザに変更するための手続・書類・申請先・審査にかかる期間
  • 技術・人文知識・国際業務ビザを更新するための、手続・書類・申請先・審査にかかる期間

ご自身のケースをお選びください

ご自身に該当するケースを選択し、以下のボタンを押下してください。

海外から外国人社員を呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請

海外で採用した外国人や海外営業所の社員を技術・人文知識・国際業務ビザで呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請が必要です。

必要書類

技術・人文知識・国際業務ビザの在留資格認定証明書交付申請には、以下の書類が必要となります。

外国人を呼び寄せる企業の規模に応じて、必要な書類が異なりますので、しっかりと確認してください。

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。

※ 日本の官公署で取得した書類は、取得から3ヶ月以内のものを提出して下さい。

在留資格認定証明書交付申請書

写真 1枚
(縦4cmx横3cm、3ヶ月以内に撮影されたもので裏面に氏名を記入)

返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を明記の上、簡易書留用404円分の切手を貼付)

日本の専門学校を卒業している場合は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(卒業証明書など)

外国人が被派遣者の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
(労働者派遣個別契約など)

企業の方が申請する場合、会社の身分証 提示のみ

企業の規模を明らかにする、以下のいずれかの書類

企業の規模 必要書類
上場企業 四季報の写し
給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上の企業・個人 前年度分の給与所得の源泉徴収票等
給与所得の源泉徴収額が1,000万円未満の企業・個人 前年度分の給与所得の源泉徴収票等
上記のいずれにも該当しない企業・個人 なし

の書類は、「給与所得の源泉徴収額が1,000万円未満の企業・個人」及び「いずれにも該当しない企業・個人」の場合に提出します。
また、の書類は、「いずれにも該当しない企業・個人」の場合のみ、提出が必要です。

履歴書 1通

学歴又は職歴等を証明する文書 1通
(卒業証明書や在職証明書など)

申請人の活動の内容等を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)

登記事項証明書 1通

勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが詳細に記載された案内書 1通
(会社のパンフレットなど)

直近の年度の決算文書の写し 1通
(新規事業の場合は事業計画書を提出)

前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下の表のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける企業・個人の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記に該当しない企業・個人の場合 給与支払い事務所等の開設届出書の写し 1通
及び
次のいずれかの資料
ア.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(受領日付印のある者の写し) 1通
イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

審査にかかる期間

審査にかかる期間は、1~3ヶ月ほどです。

ただし、書類に不備がある場合や申請内容に疑義が生じている場合には、審査にかかる期間が長くなります。

申請から3ヶ月を経過しても、出入国在留管理局から通知がない場合には、申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。

申請先となる地方出入国在留管理局

書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に書類を提出し、在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書交付申請は、転勤先・出向先である企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行うことになります。

管轄する出入国在留管理局を調べるには

所在地を管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、「地方出入国在留管理官署」(出入国在留管理庁公式サイト)で確認してみましょう。

まとめ

アマート行政書士事務所

海外で採用した外国人や海外営業所の社員を呼び寄せる際の手続き・書類について、理解して頂けましたでしょうか。

在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」の申請は、受け入れ企業の規模によって、用意する書類が大きく変わってきます。

中小規模の企業の場合、必要書類が相当な数となり、審査も厳しく行われますので、時間に余裕を持った申請を心がけてください。

もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない・書き方がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。

外国人社員の受け入れに必要な手続き・書類作成を、あなたに代わって遂行いたします。

現在の在留資格(ビザ)を技術・人文知識・国際業務ビザに変更するなら、在留資格変更許可申請

留学生の方が就職した場合や外国人の方が転職した場合には、在留資格変更許可申請を行います。

必要書類

技術・人文知識・国際業務ビザへの在留資格変更許可申請には、以下の書類が必要となります。

勤務する企業の規模に応じて、提出する書類が変わりますので、しっかりと確認してください。

在留資格変更許可申請に必要な書類

※ 提出書類・資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。

※ 日本の官公署で取得した書類は、取得から3ヶ月以内のものを提出して下さい。

在留資格変更許可申請書

写真 1枚
(縦4cmx横3cm、3ヶ月以内に撮影されたもので裏面に氏名を記入)

在留カード及びパスポート 提示のみ

専門学校を卒業している場合、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(卒業証明書や卒業見込証明書など)

外国人が被派遣者の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
(労働者派遣個別契約書など)

勤務する企業の規模を明らかにする、以下のいずれかの書類

企業の規模 必要書類
上場企業 四季報の写し
給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上の企業・個人 前年度分の給与所得の源泉徴収票等
給与所得の源泉徴収額が1,000万円未満の企業・個人 前年度分の給与所得の源泉徴収票等
上記のいずれにも該当しない企業・個人 なし

は、「給与所得の源泉徴収額が1,000万円未満の企業・個人」または「いずれにも該当しない企業・個人」に勤務する場合に提出します。
は、「いずれにも該当しない企業・個人」に勤務する方のみ提出が必要です。

履歴書 1通

学歴又は職歴等を証明する文書 1通
(卒業証明書や在職証明書など)

申請人の活動の内容等を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)

登記事項証明書 1通

勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが詳細に記載された案内書 1通
(会社のパンフレットなど)

直近の年度の決算文書の写し 1通
(新規事業の場合、事業計画書を提出)

前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下の表のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける企業・事業者の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記に該当しない企業・事業者の場合 給与支払い事務所等の開設届出書の写し 1通
及び
次のいずれかの資料
ア.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(受領日付印のある者の写し) 1通
イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

審査にかかる期間

審査にかかる期間は、2週間~1ヶ月ほどです。

ただし、書類に不備がある場合や申請内容に疑義が生じている場合には、審査にかかる期間が長くなります。

申請から1ヶ月を経過しても、出入国在留管理局から通知がない場合には、申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。

申請先となる地方出入国在留管理局

書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に書類を提出し、在留資格変更許可申請を行います。

在留資格変更許可申請は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行うことになります。

管轄する出入国在留管理局を調べるには

所在地を管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、「地方出入国在留管理官署」(出入国在留管理庁公式サイト)で確認してみましょう。

まとめ

アマート行政書士事務所

いかがだったでしょうか。

現在の在留資格を技術・人文知識・国際業務ビザに変更するための手続や書類について、理解して頂けたでしょうか。

就職や転職など、日本での活動内容を変更した場合には、在留資格も一緒に変更しましょう。

もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。

在留資格を変更するための手続き、書類作成を、あなたに代わって遂行致します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務ビザ」を更新(延長)するなら、在留期間更新許可申請

技術・人文知識・国際業務ビザを持つ外国人の方が、在留期間満了後も現在の企業に勤務するのであれば、在留期間更新許可申請をします。

必要書類

技術・人文知識・国際業務ビザの在留期間更新許可申請には、以下の書類が必要となります。

勤務している企業の規模に応じて、必要な書類が異なりますので、しっかりと確認してください。

在留期間更新許可申請に必要な書類

※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。

※ 日本の官公署で取得した書類は、取得から3ヶ月以内のものを提出して下さい。

在留期間更新許可申請書

写真 1枚
(縦4cmx横3cm、3ヶ月以内に撮影されたもので裏面に氏名を記入)

在留カード及びパスポート 提示のみ

勤務している企業の規模を明らかにする、以下のいずれかの書類

企業の規模 必要書類
上場企業 四季報の写し
給与所得の源泉徴収額が1,000万円以上の企業・個人 前年度分の給与所得の源泉徴収票等
給与所得の源泉徴収額が1,000万円未満の企業・個人 前年度分の給与所得の源泉徴収票等
上記のいずれにも該当しない企業・個人 なし

は、「給与所得の源泉徴収額が1,000万円未満の企業・個人」または「いずれにも該当しない企業・個人」に勤務している場合に提出します。

住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)

審査にかかる期間

審査にかかる期間は、2週間~1ヶ月ほどです。

ただし、書類に不備がある場合や申請内容に疑義が生じている場合には、審査にかかる期間が長くなります。

申請から1ヶ月を経過しても、審査に関する通知がない場合には、申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。

申請先となる地方出入国在留管理局

書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に書類を提出し、在留資格変更許可申請を行います。

在留期間更新許可申請は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行うことになります。

管轄する出入国在留管理局を調べるには

住居地を管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、「地方出入国在留管理官署」(出入国在留管理庁公式サイト)で確認してみましょう。

まとめ

アマート行政書士事務所

いかがだったでしょうか。

在留期間満了後も継続して就労するための手続きについて、理解して頂けましたでしょうか。

今後も日本で生活していく予定ならば、必ず期限内に更新手続きを完了させておきましょう。

もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。

滞在期間を延長するための手続き、書類作成を、あなたに代わって遂行致します。