不法就労を外国人に行わせた場合、不法就労を行わせた雇用主は、不法就労助長罪により処罰されます。
不法就労助長罪は、「就労させてはいけないこと」を、雇用主が知らなかった場合にも成立します。外国人雇用を考えているならば、ご自身を守るためにも、必ず知っておかなければならない法律です。
このページでは不法就労助長罪とは何か、不法就労に陥るケース、不法就労助長罪にならないための対策をご紹介しますので、これから外国人を雇用しようとしている方はもちろん、すでに外国人を雇用している方も、ぜひ一読してみてください。
不法就労助長罪とは?知らなかった場合も処罰の対象です
不法就労助長罪とは、出入国管理及び難民認定法第73条の2に規定されている罰則規定のことで、雇用主が外国人に不法就労をさせた場合に成立します。(入管法第73条の2第1項)
さらに、雇用主が不法就労であることを知らなかった場合でも、知らなかったことに過失があれば不法就労助長罪は成立します。(入管法第73条の2第2項)
不法就労助長罪で雇用主が逮捕されたケース
不法就労助長罪に陥るケース
出入国管理及び難民認定法第73条の2は、さまざまなケースを想定していますが、企業・事業主が最も注意すべきケースは以下の❶~❸です。
企業・事業主が最も注意すべきケース
- 不法滞在している外国人を就労させる
- 出入国在留管理局から働く許可を得ていない外国人を就労させる
- 出入国在留管理局から認められた範囲を超えて外国人を就労させる
❶ 不法滞在している外国人を就労させる
不法滞在している外国人とは、
- 密入国、不法入国した外国人
- 滞在期限が切れている外国人
のことです。
これらの外国人は日本に滞在していること自体が違法ですので、このような外国人を就労させた場合、当然不法就労助長罪が成立します。
❷ 出入国在留管理局から働く許可を得ていない外国人を就労させる
出入国在留管理局から働く許可を得ていない外国人とは、
- 外国人観光客
- 外国人留学生
が典型的な例です。
外国人観光客や留学生は不法滞在者ではありませんが、出入国在留管理局から資格外活動許可を取得しない限り、就労することができません。
資格外活動許可を受けていない外国人観光客、外国人留学生を就労させた場合、雇用主には不法就労助長罪が成立します。
❸ 出入国在留管理局から認められた範囲を超えて外国人を就労させる
出入国在留管理局から認められた範囲を超えて外国人を就労させるとは、
- 通訳業務のみを認められている外国人が、人事異動や転職によって、通訳業務以外の単純労働に従事する場合
- 資格外活動許可を取得した留学生が週28時間(長期休業期間の場合を除く)を超えてアルバイトをした場合
などが典型的な例です。
人事異動や転職によって職務内容が変わることも、長時間のアルバイトをすることも、日本人であれば問題ありません。
しかし、外国人の場合には不法就労助長罪が成立する可能性がありますので、どの範囲で就労が許可されているのかを確認することが必要です。
外国人の持っている在留資格でどのような業務が認められているのか
外国人に認められている業務の範囲は、在留資格の種類によって決まります。
外国人が現在持っている在留資格で「どのような業務が認められているのか」を知りたい方は、在留資格とは?【2021年版在留資格一覧表】をご覧ください。
不法就労助長罪に陥らないための対策
不法就労助長罪に陥らないためには、雇用契約を交わす前に在留カードを確認することが重要です。
在留カードとは、3ヶ月を超えて日本に滞在する外国人に交付されるカードのことです。在留カードには、「在留資格(の種類)」、「在留期間」、「就労制限の有無」、「資格外活動許可の有無と許可の内容」が記載されています。
在留カードを確認すれば、
- 不法滞在者でないこと
- 就労の許可を得ていること
- どの範囲で就労が許可されているのか
を雇用する前に確認することができます。
思わぬトラブルに陥らないためにも、在留カードの確認は必ずしましょう。
在留カードの確認方法を知りたい方は
在留カードの確認方法を詳しく知りたい方は、「在留カードの見方と確認方法 外国人を雇用する前に必ず確認!」を御覧ください。
まとめ
いかがだったでしょうか?
就労を認められた外国人であっても、実は不法就労だったということが非常に多くあります。
「日本人社員であれば当然に行っている、人事異動や転職、残業も不法就労になる可能性があること」、「就労を許可された外国人であっても、認められた範囲内でしか就労できないこと」は、ご自身を守るためにも必ず知っておくべきでしょう。
外国人雇用は企業や事業者に多くのメリットをもたらしますが、それは適法な雇用をしていることが前提です。
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