外国人を雇用した場合、忘れてはならないのが、外国人雇用状況の届出です。

外国人雇用状況の届出は、外国人を雇用した場合ほとんどのケースで届出が必要となってきます。

このページでは外国人雇用状況の、届出が必要な外国人届出方法届出事項届出期限届出先について解説していきます。

外国人雇用状況の届出とは

外国人を雇用する事業主には、外国人労働者の雇入れ及び離職の際に、その氏名、在留資格などについて、ハローワークへ届け出ることが義務づけられており、この届出のことを外国人雇用状況の届出といいます。

第二十八条(外国人雇用状況の届出等)

事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その者の氏名、在留資格(出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格をいう。次項において同じ。)、在留期間(同条第三項に規定する在留期間をいう。)その他厚生労働省令で定める事項について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

労働施策総合推進法

雇用した外国人が、アルバイト社員やパート社員であっても届出は必要です。

この届出を怠った場合には、30万円以下の罰金が課されることとなります。

届け出の対象となる外国人

届出の対象となる外国人は、在留資格「外交」、「公用」以外・・の在留資格を持つ方です。

在留資格「外交」、「公用」は、大使館にや国際機関に勤務する外国人なので、民間企業で雇い入れた外国人の方は、基本的に全員が届出の対象になります

※ 在日韓国・朝鮮人等の「特別永住者」の方は、届出制度の対象とはなりません。

届出方法

外国人雇用状況の届出は、「雇用保険被保険者資格取得届」に必要事項を記入して提出することで完了します。

届出事項

雇用保険被保険者資格取得届の書き方は、基本的には日本人従の場と同じですが、外国人の場合、特有の届出事項があります。

雇用保険被保険者資格取得届に記載すべき、外国人特有の届出事項

雇用保険被保険者資格取得の見本
雇用保険被保険者資格取得届における、外国人特有の記載事項
雇用保険被保険者資格取得届にある外国人特有の届出事項

特有事項の確認方法と記入例

外国人特有の記載事項は、「21. 派遣・請負就労区分」を除き、在留カードで確認することができます

雇用保険被保険者資格取得届における、外国人特有の記載事項の記入例は以下のとおりです。

外国人雇用状況の届出記入例
外国人雇用状況の届出記入例

17. 被保険者氏名

被保険者氏名は、在留カードおもて面の氏名欄で確認することができます。雇用保険被保険者資格取得届に記入する際には、国籍に関わらずアルファベット大文字で記入してください。(中国、韓国籍の方のように漢字氏名がある場合でも、アルファベットで記入します。)

18. 在留カード番号

在留カード番号は、在留カード表面の在留カード番号欄で確認することができます。在留カード番号は、英字2桁+数字8桁+英字2桁の12桁で記入してください

19. 在留期間

在留期間は、在留カードおもて面の在留期間欄で確認することができます。在留期間は、在留期間の満了日(20〇〇年×月×日)を西暦で記入してください。(在留期間満了日が2021年4月1日の場合、「20210401」と記入します。)

20. 資格外活動許可の有無

資格外活動許可の有無は、在留カードうら面の資格外活動許可欄で確認することができます。資格外活動許可欄に「許可:〇〇〇〇」と記載されている場合には、「1」と記入し、何も記載されていない場合には、「2」と記入します

  • 「許可:〇〇〇〇」と記載されている → 資格外活動許可の有無に「1」を記入
  • 何も記載されていない → 資格外活動許可の有無に「2」を記入

21. 派遣・請負就労区分

派遣・請負の区分は、在留カードでは確認できません。外国人労働者が派遣・請負労働者であり、かつ、雇用保険被保険者資格取得届の 8. 事業所番号 に記入した事業所以外で就労する場合には「1」を記入。それ以外の場合には、「2」を記入します。

22. 国籍・地域

国籍・地域は、在留カードおもて面の国籍・地域欄で確認することができます。通常は国籍名のみを記入します。雇用した外国人が台湾人の場合、例外的に地域名の「台湾」を記入してください。

23. 在留資格

在留資格は、在留カードおもて面の在留資格欄で確認することができます。カードに記載されている在留資格名を、記載どおりに記入します。(在留資格が「特定技能」の場合には分野、「特定活動」の場合には活動類型も併記して記入してください。)

届出期限

届出期限は、外国人を雇用した日の翌月10日までとなっていますので、忘れないようにしましょう。

(例えば、4月1日に雇用した場合には、翌月の5月10日が届出期限となります。)

外国人雇用状況の届出先

外国人雇用状況の届出書の届出先は、ハローワーク(公共職業安定所)となります。

最寄りのハローワークを知りたい方はこちら

また、外国人雇用状況届出システム からインターネットを使って届け出ることもできます

まとめ

いかがだったでしょうか。

外国人を雇用した場合、どうしても雇用前の手続に目が行ってしまいがちですが、外国人を雇用したあとにも届出が必要となりますので、忘れずに届け出るようにしましょう。