在留資格「高度専門職ビザ」の取り方【手続・書類・審査期間】

在留資格「高度専門職ビザ」を取得するための手続きを徹底解説。

このページでは、

  • 海外から外国人を呼び寄せるケース
  • 高度専門職ビザに変更するケース
  • 高度専門職ビザを更新するケース

の3つのケースに分けて、必要な手続き、書類をご紹介していきます。

このページでわかること

  • 海外から外国人を呼び寄せるための、手続・書類・申請先・審査にかかる期間
  • 高度専門職ビザに変更するための手続・書類・申請先・審査にかかる期間
  • 高度専門職ビザを更新するための、手続・書類・申請先・審査にかかる期間

ご自身のケースをお選びください

ご自身に該当するケースを選択し、以下のボタンを押下してください。

海外から高度専門職外国人を呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請

海外で採用した外国人や海外営業所の社員などを、高度専門職ビザで呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請が必要です。

申請は、外国人本人がするのが原則ですが、外国人を呼び寄せる企業が代理人として申請するのが一般的です。

必要書類

在留資格認定証明書交付申請には、以下の書類が必要となります。

在留資格認定証明書交付申請に必要な書類

※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。

※ 日本の官公署で取得した書類は、取得から3ヶ月以内のものを提出して下さい。

ポイント計算表 1通

ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
(具体的な資料は、「疎明資料(基本例)」で確認できます)

日本での活動に応じた在留資格の認定申請に必要な書類 適宜

高度専門職ビザ
の種類
日本での活動 具体的な職業例 必要書類
高度専門職
1号イ
大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究、研究の指導又は教育に従事 大学の教授、准教授、講師など 在留資格「教授」の認定申請に必要な書類
高度の専門的な能力を有する人材として研究、研究の指導又は教育に従事 研究所の研究員など 在留資格「研究」の認定申請に必要な書類
高度専門職
1号ロ
日本にある事業所に期間を定めて転勤して高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事 外資系企業の駐在員など 在留資格「企業内転勤」の認定申請に必要な書類
高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事 ITエンジニア、営業職、マーケッターなど 在留資格「技術・人文知識・国際業務」の認定申請に必要な書類
高度専門職
1号ハ
高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事 取締役、部長、工場長、支店長など 在留資格「経営・管理」の認定申請に必要な書類

代理申請する方の会社の身分証 提示のみ

審査にかかる期間

審査にかかる期間は、10日ほどです。

ただし、書類に不備がある場合や申請内容に疑義が生じている場合には、審査にかかる期間が長くなります。

申請から10日を経過しても、出入国在留管理局から通知がない場合には、申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。

申請先となる地方出入国在留管理局

書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に書類を提出し、在留資格認定証明書交付申請を行います。

在留資格認定証明書交付申請は、雇用主である企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行うことになります。

管轄する出入国在留管理局を調べるには

所在地を管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、「地方出入国在留管理官署|出入国在留管理庁」(出入国在留管理庁公式サイト)で確認してみましょう。

まとめ

アマート行政書士事務所

海外から外国人の方を高度専門職ビザで呼び寄せるためのの手続き・書類について、理解して頂けましたでしょうか。

在留資格「高度専門職ビザ」の申請は、提出書類が複雑で、量も相当なものになります。

もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない・書き方がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。

外国人社員の受け入れに必要な手続き・書類作成を、あなたに代わって遂行いたします。

現在の在留資格(ビザ)を高度専門職ビザに変更するなら、在留資格変更許可申請

現在の在留資格を高度専門職ビザに変更するには、在留資格変更許可申請が必要です。

必要書類

在留資格変更許可申請には、以下の書類が必要となります。

在留資格変更許可申請に必要な書類

※ 提出書類・資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。

※ 日本の官公署で取得した書類は、取得から3ヶ月以内のものを提出して下さい。

ポイント計算表 1通

ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
(具体的な資料は、「疎明資料(基本例)」で確認できます)

日本での活動に応じた在留資格の変更申請に必要な書類 適宜

高度専門職ビザ
の種類
日本での活動 具体的な職業例 必要書類
高度専門職
1号イ
大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究、研究の指導又は教育に従事 大学の教授、准教授、講師など 在留資格「教授」への変更申請に必要な書類
高度の専門的な能力を有する人材として研究、研究の指導又は教育に従事 研究所の研究員など 在留資格「研究」への変更申請に必要な書類
高度専門職
1号ロ
日本にある事業所に期間を定めて転勤して高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事 外資系企業の駐在員など 在留資格「企業内転勤」への変更申請に必要な書類
高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事 ITエンジニア、営業職、マーケッターなど 在留資格「技術・人文知識・国際業務」への変更申請に必要な書類
高度専門職
1号ハ
高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事 取締役、部長、工場長、支店長など 在留資格「経営・管理」への変更申請に必要な書類

審査にかかる期間

審査にかかる期間は、5日ほどです。

ただし、書類に不備がある場合や申請内容に疑義が生じている場合には、審査にかかる期間が長くなります。

申請から5日を経過しても、出入国在留管理局から通知がない場合には、申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。

申請先となる地方出入国在留管理局

書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に書類を提出し、在留資格変更許可申請を行います。

在留資格変更許可申請は、外国人の方の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行うことになります。

管轄する出入国在留管理局を調べるには

所在地を管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、「地方出入国在留管理官署」(出入国在留管理庁公式サイト)で確認してみましょう。

まとめ

アマート行政書士事務所

いかがだったでしょうか。

現在の在留資格を高度専門職ビザに変更するための手続や書類について、理解して頂けたでしょうか。

在留資格「高度専門職ビザ」の申請は、提出書類が複雑で、量も相当なものになります。

もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。

在留資格を変更するための手続き、書類作成を、あなたに代わって遂行致します。

在留資格「高度専門職ビザ」を更新(延長)するなら、在留期間更新許可申請

在留資格「高度専門職ビザ」を持つ外国人が、在留期間満了後も現在の企業に勤務するのであれば、在留期間更新許可申請をします。

必要書類

在留期間更新許可申請には、以下の書類が必要となります。

在留期間更新許可申請に必要な書類

※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。

※ 日本の官公署で取得した書類は、取得から3ヶ月以内のものを提出して下さい。

ポイント計算表 1通

ポイント計算表の各項目に関する疎明資料
(具体的な資料は、「疎明資料(基本例)」で確認できます)

日本での活動に応じた在留資格の変更申請に必要な書類 適宜

高度専門職ビザ
の種類
日本での活動 具体的な職業例 必要書類
高度専門職
1号イ
大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究、研究の指導又は教育に従事 大学の教授、准教授、講師など 在留資格「教授」の更新申請に必要な書類
高度の専門的な能力を有する人材として研究、研究の指導又は教育に従事 研究所の研究員など 在留資格「研究」への更新申請に必要な書類
高度専門職
1号ロ
日本にある事業所に期間を定めて転勤して高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事 外資系企業の駐在員など 在留資格「企業内転勤」への更新申請に必要な書類
高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術又は知識を必要とする業務に従事 ITエンジニア、営業職、マーケッターなど 在留資格「技術・人文知識・国際業務」への更新申請に必要な書類
高度専門職
1号ハ
高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事 取締役、部長、工場長、支店長など 在留資格「経営・管理」への更新申請に必要な書類

審査にかかる期間

審査にかかる期間は、2週間~1ヶ月ほどです。

ただし、書類に不備がある場合や申請内容に疑義が生じている場合には、審査にかかる期間が長くなります。

申請から1ヶ月を経過しても、審査に関する通知がない場合には、申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。

申請先となる地方出入国在留管理局

書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に書類を提出し、在留資格変更許可申請を行います。

在留期間更新許可申請は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行うことになります。

管轄する出入国在留管理局を調べるには

住居地を管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、「地方出入国在留管理官署」(出入国在留管理庁公式サイト)で確認してみましょう。

まとめ

アマート行政書士事務所

いかがだったでしょうか。

在留期間満了後も継続して就労するための手続きについて、理解して頂けましたでしょうか。

今後も日本で生活していく予定ならば、必ず期限内に更新手続きを完了させておきましょう。

もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。

滞在期間を延長するための手続き、書類作成を、あなたに代わって遂行致します。