在留カードの確認方法【外国人採用をお考えの事業主さま必見】

日本に住んでいる外国人を採用する際には、在留カードを確認し、雇用していい外国人かどうかを必ずチェックしましょう。
在留カードを確認することで、「適法に滞在しているのかどうか」、「就労を認められているのかどうか」、「どのような業務が認められているのか」をひと目で判断することができます。
一方で、在留カードを確認せずに、外国人に不法就労をさせてしまった場合、雇用主には不法就労助長罪が成立し、厳しい罰則が課されます。
思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、在留カードの確認と雇用の可否判断は必ず行うようにしましょう。
不法就労については
不法就労助長罪については、「知らなかったでは済まされない!不法就労助長罪とは?【不法就労に陥るケースとその対策】」をご覧ください。
雇用の可否を判断するには?

外国人を採用する場合、以下の順序に従って在留カードを確認すれば、雇用の可否を判断することができます。
雇用の可否を判断するには?
- 偽造の有無とカードの有効性を確認
- 就労制限の有無を確認
- 在留資格の種類を確認
- 資格外活動許可の有無を確認
※ 留学生を新卒採用し、フルタイムで就労させる場合には、❶のみ確認してください。その他の場合には、❷以降の確認が必要です。
❶ 偽造の有無とカードの有効性を確認

まずは、偽造の有無と在留カードの有効性を確認しましょう。
偽造の有無や有効性は、出入国在留管理庁の提供するスマートフォンアプリを使えば、簡単に確認することができます。
使い方は、在留カード番号(12桁の英数字)をアプリに入力し、在留カードをiPhoneやスマートフォンの背面にかざすだけです。
カードの読み取りが終わると、スマートフォンの画面に在留カードが表示されます。
表示されたカードと手元にあるカードを比較し、同じものであることが確認できたら、❷ 就労制限の有無を確認に進みましょう。
一方で、カードが読み取れない・表示されたカードが異なる場合、不法滞在している可能性が高いです。
そのような外国人は雇用することができませんので、採用は見送りましょう。
※ 「事業主のみなさま、不法就労の防止にご協力ください!」(法務省のYouTubeチャンネル)では、アプリの使い方を動画で解説しています。
アプリのダウンロードはこちら
Android用アプリ
iPhone用アプリ
❷ 就労制限の有無を確認
偽造の有無とカードの有効性を確認したら、次に就労制限の有無を確認します。
就労制限の有無欄には以下のいずれかが記載がされていますので、記載例に応じて次のステップを確認しましょう。
就労制限の有無欄の記載例
- 「在留資格に基づく就労活動のみ可」 ➔ ❸ 在留資格の確認に進む
- 「就労不可」 ➔ ❹ 資格外活動許可の確認に進む
- 「指定書により指定された就労活動のみ可」 ➔ パスポートに添付された指定書の内容を確認
- 「就労制限なし」 ➔ 業務内容・時間に制限なく就労可能
❸ 在留資格の種類を確認
就労制限の有無欄に「在留資格に基づく就労活動のみ可」と記載されていた場合、在留資格の種類を確認し、雇用の可否を判断します。
「在留資格に基づく活動のみ可」と記載されている場合、外国人は、記載された在留資格で認められている業務にしか従事できません。
そのため、自社で従事してほしい業務が記載された在留資格で認められているのであれば、問題なく雇用することができます。
一方で、自社で従事してほしい業務が記載された在留資格で認められていない場合には、採用を見送るか、在留資格を変更してもらいましょう。
認められている活動の範囲
在留資格ごとに認められている活動は、「在留資格がわかる!【在留資格の種類と認められている活動】」で詳しく解説しています。
❹ 資格外活動許可の有無を確認
就労制限の有無欄に「就労不可」と記載されていた場合、在留カード裏面の資格外活動許可欄を確認し、雇用の可否を判断します。
「就労不可」と記載されている場合、原則としてその外国人は就労することができません。
もっとも、資格外活動許可を出入国在留管理局から受けている場合には、資格外活動許可欄に記載された条件の下で、雇用することができます。(「許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く」等)
一方、「就労不可」と記載されている場合で、資格外活動許可欄が「空欄」の場合には、原則に戻り、雇用することはできません。
このような外国人は、採用を見送るか、資格外活動許可を取得してもらった上で採用することになります。
まとめ

いかがだったでしょうか。
在留カードの確認は、慣れないうちは少し面倒に感じるかもしれませんが、慣れてしまえば、簡単に判断することができるようになります。
外国人雇用が初めてという方は、このページを参考にしながら確認してみましょう。
また、現時点では就労できない外国人であっても、在留資格変更許可申請や資格外活動許可申請を行えば、就労できる可能性があります。
もし、「就労の可否の判断が難しい」「就労できるように手続きをしたい」とお考えでしたら、ぜひ、ビザ申請専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。
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