外国人留学生がアルバイトをするときの注意点【必要な手続・時間や場所の制限】

留学生のアルバイトは、日本での生活費や学費を補うだけでなく、日本人の考え方や習慣、日本語を学ぶ絶好のチャンスになります。

ただし、留学生のアルバイトには一定のルールがあり、注意も必要です。

このページでは、留学生がアルバイトをするときの手続きや注意点についてわかりやすく紹介していきます。

ルールに違反すると、ビザの更新(延長)ができなくなったり、就職のときにビザが貰えなくなってしまいますので、しっかりと確認しておきましょう。

このページでわかること

  • アルバイトをする前に必要な手続き
  • アルバイトできる時間は、週28時間までが原則
  • 留学生がアルバイトできない場所
  • 学校を卒業・退学してもアルバイトはできる?
  • 【違反したら?】留学生に対するペナルティ・雇用主に対するペナルティ

アルバイトをする前の手続き ~ 資格外活動許可 ~

在留資格「留学」を持っている留学生がアルバイトをするには、入管で資格外活動許可を受けなくてはいけません。

資格外活動許可を受けているかどうかは、在留カードの裏面で確認できます。(資格外活動許可の欄に「許可」と書いてあればOK!)

許可を受けずにアルバイトを始めてしまうと、留学生本人には資格外活動罪、雇用主には不法就労助長罪が成立します。

留学生の多くが、日本に入国するときにこの資格外活動許可を受けていますが、「まだ、許可を取得していない」という方は、アルバイトをするまでに必ず許可を受けておきましょう。

資格外活動許可に必要な書類

  • 資格外活動許可申請書(最寄りの出入国在留管理局に提出してください。)

在留資格「留学」以外の外国人学生は?

外国人学生の在留資格が「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の場合には、資格外活動許可は必要ありません。

これらの在留資格をお持ちの方は、なんら手続きをすることなく、また、時間・場所に制限なく、すぐにアルバイトを始めることができます。

留学生のアルバイト時間は、一週間に28時間までが原則

留学生は勉強するために日本に来ているため、アルバイトできる時間は一週間に28時間までとなっています。

週28時間は、週のどの曜日から計算しても28時間以内でなければなりません。

例) 今週すでに28時間働いている留学生が1時間残業した場合、翌週のシフトを1時間減らしたとしても資格外活動許可違反となります。

また、アルバイトを掛け持ちしている場合には、すべての職場での合計が28時間以内である必要がありますので注意しましょう。

夏休みや冬休みは、一日8時間まで

留学生のアルバイト時間は一週間28時間までが原則ですが、夏休みや冬休みなどの長期休業期間中は、一日8時間まで認められます。

留学生がアルバイトできない場所は?

資格外活動許可を受けていても、特定の場所でのアルバイトは禁止されています。

それは、風俗営業が行われている場所(風適法第2条の許可を受けている場所)でのアルバイトです。

風俗営業が行われている場所でのアルバイトは、接客業務のみならず、調理業務、案内業務、清掃業務、送迎業務等、全ての業務が禁止されています。

留学生がアルバイトできない場所

  • キャバクラ、ホストクラブ、スナック
  • 性風俗店
  • 麻雀店、パチンコ・パチスロ店
  • ゲームセンター

など

キャバクラ、ホストクラブなどはもちろん、日本人学生に人気のあるゲームセンターやパチンコ店でも、外国人留学生は働くことはできません。

卒業・退学した場合、アルバイトはできません

学校を卒業・退学した留学生は、在留資格「留学」(留学ビザ)の期限が残っていてもアルバイトをすることはできません。

留学生に与えられる資格外活動許可は、学校に在籍している間のみ有効です。

ルールに違反した場合のペナルティは?【厳しい罰則】

どんなに楽しくアルバイトをしていてもルールに違反した場合には、不法就労に該当し、厳しい罰則が課されてしまいます。

なお、罰則は留学生本人のみならず、雇用主に対しても課されます。

留学生に対するペナルティ

留学ビザの更新(延長)が不許可になる

現在の入管は、留学生のアルバイトに関して非常に厳しく審査します。

違法なアルバイトが発覚した場合には、留学ビザの更新(延長)が不許可になります。

就職時にビザの変更が不許可になる

と同様に、違法なアルバイトをしていた留学生は、日本での就職が決まっていてもビザの変更が不許可になります。

資格外活動許可の取り消し

違法なアルバイトが発覚した留学生は、資格外活動許可が取り消されます

許可が取り消された場合には、アルバイトが一切できなくなります。

強制送還(退去強制)手続き

学校に全く行かず、アルバイトだけをしているような留学生は、専従資格外活動(入管法24条1項4号イ)に該当し、強制送還(退去強制)手続きの対象になります。

強制送還(退去強制)手続きの対象となった場合、入管に収容され、最長10年間は日本に入国できなくなります。

雇用主に対するペナルティ

違法なアルバイトによって罰を受けるのは留学生本人に限りません。

違法なアルバイトをさせた雇用主に対しても、非常に厳しい罰則があります。

不法就労助長罪

留学生に違法なアルバイトをさせた雇用主には、不法就労助長罪(入管法73条の2)が適用されます。

不法就労助長罪で有罪が確定すれば、以下の刑事罰を受けます。

  • 300万円以下の罰金
  • 3年以下の懲役または禁錮
  • 上記の両方

なお、不法就労助長罪は、雇用主がルールに違反しているることを知らなくても、知らなかったことに過失があれば成立します。

留学生のアルバイトまとめ

アマート行政書士事務所

留学生のアルバイトは、日本人と同様、学生生活の一環として認められています。

ただし、時間・場所には一定の制限があり、違反した場合には取り返しのつかないことになるかもしれません。

特に「将来日本で就職したい」という方は、ルールを守ってアルバイトをすることが大切です。

また、留学生を雇用する側も、勤務時間の管理はしっかりとしておきましょう。

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