留学生の新卒採用手続き【面接から就労開始まで】
外国人留学生を新卒で採用する流れは、日本人の採用とは大きく異なります。
日本人学生と同じ採用活動が、労働紛争や不法就労トラブルに発展するかもしれません。
思わぬトラブルは避けつつ、優秀な留学生を採用するためにも、しっかりと採用手続き・採用の流れを確認してください。
このページでは、留学生の採用面接から就労開始までの手続きを1つずつ詳しく解説しています。
留学生の採用が初めてという方は、こちらを参考に採用活動を進めていきましょう。
留学生の新卒採用フロー
留学生を採用するには、以下の4つのステップを踏む必要があります。
留学生採用の4つのステップ
- 採用面接
- 雇用契約書の作成
- 在留資格(就労ビザ)手続き
- 外国人雇用状況の届出
❶ 採用面接
留学生の採用面接で確認することは以下の2点となります。
留学生の採用面接で確認すべきこと
- 在留カードを確認
- 在留資格(就労ビザ)取得の要件を満たしているかを確認
1点でも確認を怠ると、在留資格(就労ビザ)手続きが不許可になったり、不法就労に陥る可能性があります。
労働紛争や違法リスクを避けるためにも、上記の2点はしっかりと確認しましょう。
在留カードの確認
まずは留学生の在留カードをチェックし、適法に日本に滞在していることを確認しましょう。
不法滞在者を採用し、就労させてしまった場合には、不法就労助長罪で罰せられる可能性があります。
適法に滞在している留学生は、有効な在留カードを所持しているはずなので、必ずチェックしてください。
在留資格(就労ビザ)取得の要件を満たしているかを確認
真面目で優秀な留学生であっても、要件を満たさない限り在留資格(就労ビザ)を取得することはできません。
在留資格を取得できない場合、留学生を解雇せざるを得なくなり、解雇に伴う労働紛争が発生する可能性があります。
トラブルに巻き込まれないためにも、雇用契約を締結する前に在留資格(就労ビザ)の要件を確認しておきましょう。
カードの有効性を確認するには
カードの有効性を確認する方法は、「在留カードの確認方法【外国人採用をお考えの事業主さま必見】」をご覧ください。
❷ 雇用契約書の作成
「在留資格(就労ビザ)が許可されるかわからないのに、雇用契約を締結しても大丈夫?」と不安に思われるかもしれませんが、在留資格(就労ビザ)の許可は、雇用契約等の存在が前提となっているため、契約を締結せずに許可を取得することはできません。
どうしても不安だという方は、在留資格の取得を停止条件とする、条件付き雇用契約書を作成しましょう。
なお、停止条件付き雇用契約を結ぶ場合には、万一のリスクを留学生にもしっかりと伝えておいてください。
❸ 在留資格(就労ビザ)手続き
雇用契約を締結したら、出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
留学生の在留資格変更許可申請は、卒業前年の12月から受付が開始されます(3月卒業の場合)。
審査にかかる期間は、平均して1ヶ月半ほど。
4月1日から就業してもらいたい場合には、遅くとも2月上旬までに申請をしておきましょう。
※ 許可が出る前に就労させしまうと、不法就労助長罪で罰せられる可能性があります。日本人学生と同じ時期に就労を開始させたい等、特定の時期に就労を開始させたい場合には、早めに在留資格変更許可申請をしておきましょう。
❹ 外国人雇用状況の届出
在留資格変更の許可が下り、留学生の雇入れが無事完了したら、外国人雇用状況の届出をします。
届出の期限は、留学生を雇入れた翌月の10日までとなっています。
届出を怠った場合には、罰則もありますので、必ず期限内に届出するようにしましょう。
届出方法はや届出先は?
外国人雇用状況の届出について詳しく知りたい方は、「外国人雇用状況の届出とは?雇用語の手続きを解説」をご覧ください。
まとめ
外国人留学生の採用は、日本人学生の採用と異なり、さまざまな法律の制限を受けます。
行きあたりばったりで採用活動を始めてしまうと、労働紛争や不法就労トラブルに巻き込まれる可能性があります。
留学生の採用が初めてという方は、こちらを参考に適法な採用活動を進めていきましょう。
もし、「在留資格(就労ビザ)取得の要件をみたしているかわからない」、「在留資格変更許可申請手続きが不安」だという方は、ビザ申請専門のアマート行政書士事務所に是非ご相談ください。
在留資格取得要件の判断や変更手続きの代行など、留学生のビザ申請手続きを徹底的にサポート致します。
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