外国人を海外から招くための手続きと流れ【面接から就労開始まで】
近年、ビジネスの国際化が進むにつれ、「現地で採用した外国人を日本に呼び寄せたい」、「現地法人や関連会社から外国人社員を招きたい」といった要望が非常に多くなっています。
しかし、外国人社員の招聘が初めてという方にとっては、「海外から外国人を日本に呼び寄せるにはどうすればいいの?」、「手続きは、どのように進めていけばいいの?」など、わからないことも多いのではないでしょうか。
このページでは、外国人を海外から日本に呼び寄せるための手続きを、採用面接から雇用開始まで、詳しく解説しています。
外国人社員を日本に呼び寄せるのが初めての方でも、スムーズに手続きを進められるようになりますので、ぜひご一読ください。
外国人を海外から日本に呼び寄せるフロー
外国人を海外から呼び寄せるには、以下の7つのステップを踏む必要があります。
外国人を海外から呼び寄せる7つのステップ
- 採用面接
- 雇用契約書の作成
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書の送付
- 査証発給申請
- 入国(上陸)審査
- 外国人雇用状況の届出
どのステップも欠かすことができませんので、1つずつしっかりと確認していきましょう。
※ 現地法人や関連会社から外国人社員を呼び寄せる場合には、❸ 在留資格認定証明書交付申請からご覧ください。
❶ 採用面接
外国人の採用面接では、通常の面接事項に加えて、在留資格(就労ビザ)の取得要件を満たしていることを確認しましょう。
在留資格の取得要件を満たしていなければ、どんなに優秀な外国人であっても、日本に入国することはできません。
日本に入国できなければ、採用に費やした時間・費用はすべて無駄になり、外国人・企業の双方に大きな損失が生じます。
また、労働紛争に発展する可能性もありますので、要件を満たしていない外国人の採用は、お互いのためにも見送りましょう。
❷ 雇用契約書の作成
「在留資格(就労ビザ)が許可されるかわからないのに、雇用契約を締結しても大丈夫?」と不安に思われるかもしれませんが、在留資格(就労ビザ)の許可は、雇用契約等の存在が前提となっているため、契約を締結せずに許可を取得することはできません。
どうしても不安だという方は、在留資格の取得を停止条件とする、条件付き雇用契約書を作成しましょう。
なお、停止条件付き雇用契約を結ぶ場合には、万が一のリスクを外国人にもしっかりと伝えておきましょう。
❸ 在留資格認定証明書交付申請
雇用契約書を作成したら、出入国在留管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をします。
在留資格認定証明書とは、外国人の日本での(就労)活動が、「虚偽のものでなく、出入国管理及び難民認定法の要件を満たしている」場合に、出入国在留管理局から交付される公文書のことです。
短期滞在以外の目的で日本に入国しようとする外国人は、日本の入国審査において在留資格認定証明書の提出を求められますので、事前に証明書の交付を受けておきましょう。
在留資格認定証明書交付申請は、外国人本人が申請するのが原則ですが、雇用主である企業が外国人の代理人として申請するのが一般的です。
また、審査にかかる期間の目安は、1~3ヶ月ほどです。
在留資格認定証明書の有効期限
在留資格認定証明書の有効期限は、交付された日から3ヶ月間。
外国人社員が有効期限内に入国できない場合、再度、在留資格認定証明書交付申請をする必要がありますので、しっかりとスケジュールを組んでおきましょう。
❹ 在留資格認定証明書の送付
無事、出入国在留管理局から在留資格認定証明書の交付を受けることができたら、証明書の原本を海外にいる外国人に送付します。
在留資格認定証明書は、入国審査において提出を求められるほか、次のステップである査証発給申請においても提出を求められます。
また、有効期限もありますので、できるだけ早めに送付してあげましょう。
証明書を紛失したら?
在留資格認定証明書は再発行を受けることができません。
紛失した場合には、再度、在留資格認定証明書交付申請をする必要がありますので、取り扱いには注意が必要です。
❺ 査証発給申請
外国人が在留資格認定証明書を受け取ったら、現地の日本大使館等に査証発給申請を行います。
査証とは、「外国人のパスポートが有効であり、日本に入国することが適当である」と判断された場合に、日本の在外公館が発給する推薦状のことです。
日本に入国するには、パスポートに査証を貼付けてもらう必要がありますので、入国前に査証の発給を受けておきましょう。
なお、査証は通常1週間ほどで発給されます。
日本の在外公館一覧と必要書類
・最寄りの在外公館は、「在外公館一覧」(外務省公式サイト)で、ご確認ください。
・必要書類は、「就労や長期滞在を目的とする場合」(外務省公式サイト)で、ご確認ください。
❻ 入国(上陸)審査
在外公館でパスポートに査証を貼付けてもらったら、日本の空港・海港で入国(上陸)審査を受けることになります。
入国審査では、
- パスポートの提示
- 在留資格認定証明書の原本の提出
- 個人識別情報(顔写真・指紋)の提供
を行います。
入国審査を終え、パスポートに上陸許可の証印を押印されれば、無事、日本で就労することができるようになります。
❼ 外国人雇用状況の届出
外国人社員が入国し、雇入れが完了したら、外国人雇用状況の届出をします。
届出の期限は、外国人社員を雇入れた翌月の10日までとなっています。
外国人雇用状況の届出が終われば、すべての手続が完了します。
具体的な届出方法や届出先については、「外国人雇用状況の届出とは?雇用後の手続を解説」をご覧ください。
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まとめ
いかがだったでしょうか。
海外に住む外国人を日本に呼び寄せる手続きは、すでに日本に滞在している外国人に比べて、非常に多くの手続きが必要になります。
その反面、現地の豊富なノウハウを持った外国人や子会社・関連会社の有望株といった、日本では採用できない貴重な人材を招聘することができます。
外国人社員を日本に招くのが初めてという方は、こちらのページを参考に手続きを進めてみましょう。
「手続きに不安がある」、「外国人を招くにあたって特別な事情がある」という方は、ビザ申請専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。
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