外国人留学生の就活ビザとは?就活ビザの取り方
日本での就職を希望する留学生が多くいる一方で、卒業までに就職先が決まらず帰国せざるを得ない留学生も多くいます。
このページでは、卒業後も日本で就職活動を続けたい留学生のために、就活ビザの取得条件と必要書類について解説していきます。
就活ビザを取得すれば、卒業後1年間はアルバイトをしながら就職活動をすることができます。
就活ビザを取得して、日本での就職を実現させましょう。
就活ビザとは?
就活ビザとは、日本の大学や専門学校を卒業した留学生が、就職活動を継続するために必要な在留資格のことです。
正式には在留資格「特定活動」と言います。
就活ビザを取得すれば、学校卒業後、6ヶ月間は就職活動を続けることができます。
さらに、在留期間の延長(更新)も一度だけ認められており、卒業後1年間は、日本で就職活動をすることができます。
日本語学校を卒業した外国人留学生は?
日本語学校を卒業した留学生は、原則として就活ビザの対象にはなりません。
しかし、母国で大学や大学院を卒業しており、特定の地方自治体(千葉市・成田市・北九州市・愛知県・広島県)の日本語学校を卒業しているなど、一定の条件を満たしていれば、就活ビザへの変更が認められます。
参考:出入国在留管理庁「国家戦略特区における日本語教育機関卒業後の就職活動について」
アルバイトはできる?
就活ビザを取得した外国人も、資格外活動許可を取得すれば、週28時間を上限としてアルバイトをすることができます。
ただし、留学生に認められている、長期休業期間中の週40時間のアルバイトはできませんので注意してください。
就職活動のための特定活動ビザ | 留学ビザ | |
---|---|---|
原則 | 週28時間まで | 週28時間まで |
例外 | なし | 夏休みなどの長期休業期間は 週40時間まで |
「特定活動ビザ」を取得するための要件と必要書類
就活ビザの取得要件と必要書類は、大学(短大・大学院を含む)を卒業した場合と専門学校を卒業した場合で異なります。
日本の大学(短大・大学院)を卒業した場合の条件
大卒者が就活ビザを取得する条件は、以下の5つです。
就活ビザを取得する条件(大学生)
- 「留学ビザ」の有効期限が残っていること
※ 有効期限が切れている場合、特定活動ビザへの変更はできません - 就職活動中の生活費を確保していること
- 日本の大学(短大・大学院を含む)を卒業したこと
- 卒業前から行っていた就職活動を、卒業後も継続して行うことを希望していること
- 卒業した大学から、卒業後の就職活動についての推薦状を得ていること
※ 推薦状を出すかどうかは、卒業した大学によって基準が異なります。事前に大学の窓口に相談して下さい。
日本の大学を卒業した場合の必要書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
(以下の書類は必要最低限のものです。留学生の状況に応じて、追加書類を求められることがあります。)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉
- パスポート及び在留カード 提示
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(送金証明書や通帳の写しなど) 適宜
- 直前まで在籍していた大学が発行した卒業証明書 1通
- 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 1通
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(エントリーシートや応募企業とのやり取りを証明するメールなど) 適宜
日本の専門学校を卒業した場合の条件
専門学校卒業者が就活ビザを取得する条件は、以下の6つです。
就活ビザを取得する条件(専門学校生)
- 「留学ビザ」の有効期限が残っていること
※ 有効期限が切れている場合には、特定活動ビザへの変更はできません - 就職活動中の生活費を確保していること
- 日本の専門学校を卒業して、専門士または高等専門士の称号を取得ていること
- 卒業前から行っていた就職活動を、卒業後も継続して行うことを希望していること
- 卒業した専門学校から、卒業後の就職活動についての推薦状を得ていること
※ 推薦状を出すかどうかは、卒業した専門学校によって基準が異なります。事前に専門学校の窓口に相談して下さい。 - 専門学校で学んだ内容が、在留資格「技術・人文知識・国際業務」と関連していること
日本の専門学校を卒業した場合の必要書類
申請に必要な書類は以下のとおりです。
(以下の書類は必要最低限のものです。留学生の状況に応じて、追加書類を求められることがあります。)
- 在留資格変更許可申請書 1通
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉
- パスポート及び在留カード 提示
- 在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書(送金証明書や通帳の写しなど) 適宜
- 直前まで在籍していた専門学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 1通
- 直前まで在籍していた専門学校の発行する卒業証明書及び成績証明書 1通
- 直前まで在籍していた専門学校による継続就職活動についての推薦状 1通
- 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料(エントリーシートや応募企業とのやり取りを証明するメールなど) 適宜
- 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 1通
書類の提出場所と提出期限
○ 提出場所 留学生の住居地を管轄する地方出入国在留管理局または出張所
○ 提出期限 「留学ビザ」の在留期間満了日まで
ビザの期限が切れたら?
「留学ビザ」の期限が切れたあとに、就活ビザの申請をすることはできません。
ビザの期限が1日でも過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法残留)となり、強制送還(退去強制)手続きの対象となります。
強制送還された場合には、原則5年、最長で10年間は日本に入国できなくなりますので、必ずビザの期限内に在留資格変更許可申請の申請をしましょう。
就職活動のための「特定活動ビザ」を申請するときの注意点
就活ビザは、申請をすれば必ず許可されるものではありません。
- 卒業してから就職活動を始めた
- 学校の成績や出席率が悪い
- 入管から認められた時間を超えて、アルバイトをしていた
上記に該当している場合には、就活ビザへの変更が認められないことがありますので注意して下さい。
まとめ
いかがだったでしょうか?
多くの留学生が日本での就職を希望している一方で、卒業までに就職が決まる留学生はかなり少数です。
しかし、卒業後も帰国することなく日本で就職活動ができるのであれば、就職の可能性は大きく高まります。
アマート行政書士事務所では、留学生のビザ変更手続きをサポートしております。
もし、「自分でビザの変更をするのが不安」、「自分で申請して不許可になってしまった」などでお困りでしたら、ぜひ、ご相談下さい。
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