在留資格「技能ビザ」がわかる!【許可要件と審査のポイント】
在留資格「技能ビザ」について、国際業務専門の行政書士が解説していきます。
外国料理の調理師やスポーツ指導者、ソムリエなど、日本人にはできない業務で外国人を雇用したい方は、ぜひ、ご一読ください。
必要書類は?
技能ビザを取得するための手続や書類については、『在留資格「技能ビザ」の取り方【手続・書類・審査期間】』をご覧ください。
在留資格「技能」(技能ビザ)とは
技能ビザとは、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を持つ外国人が、日本で就労するために必要となる在留資格のことです。
産業上の特殊な分野とは、外国の技術レベルが日本に比べて高い職種のことを指し、具体的には、外国料理の調理師、スポーツの指導者、ワインの鑑定士(ソムリエ)などが挙げられます。
このような職種では、高品質のサービスを提供できる日本人が非常に少ないないため、海外から優秀な外国人を呼び寄せることが認められています。
在留資格とは?
在留資格について詳しく知りたい方は、『在留資格(就労ビザ)とは?【種類一覧と入管手続】』をご覧ください。
在留資格「技能ビザ」で就労を認められている職種
技能ビザで就労できる職種は、外国料理の調理師がもっとも代表的ですが、以下に掲げる職種でも就労が認められています。
在留資格「技能ビザ」で就労が認められている職種
- 外国料理の調理・製造
- 海外様式の建築物の建設・施工・組立
- 海外に特有な製品の製造修理
- 宝石・金属・毛皮の加工
- 動物の調教
- 石油採掘・地熱開発のための採掘
- 航空機の操縦
- スポーツ指導
- ワインのソムリエ
在留期間(日本に滞在できる期間)
日本に滞在できる期間を在留期間といいます。
技能ビザの在留期間は、「5年」・「3年」・「1年」又は「3ヶ月」のいずれかで、外国人の活動実績や今後の活動内容を考慮して、出入国在留管理局が決定します。
決定された期間を超えて日本に滞在するには、在留期間を更新(延長)する必要があり、更新をしない場合には、在留期間が終了する前に日本から出国しなくてはなりません。
許可を取得するための要件(審査のポイント)
技能ビザは、「申請すれば必ず許可される」というものではありません。
要件を満たさない限り、出入国在留管理局からの許可は下りませんので、しっかりと確認しておきましょう。
技能ビザの取得要件は、以下のとおりです。
技能ビザの要件
- 豊富な実務経験があること
- 日本人と同等額以上の賃金を受け取ること
❶ 豊富な実務経験があること
技能ビザは、熟練した技能を持つ外国人の方が日本で就労するための在留資格であるため、豊富な実務経験を有することが求められます。
外国人の方に求められる実務経験は、以下の表で確認できます。
業務内容 | 必要な実務経験 |
---|---|
外国料理の調理・製造 | 10年以上の実務経験 (タイ料理の調理・製造は、一定の条件を満たせば5年以上) |
海外様式の建築物の建設・施工・組立 | 10年以上の実務経験 |
海外に特有の製品の製造・修理 | 10年以上の実務経験 |
宝石・金属・毛皮の加工職人 | 10年以上の実務経験 |
動物の調教 | 10年以上の実務経験 |
石油・地熱開発のための採掘 | 10年以上の実務経験 |
航空機の操縦 | 1,000時間以上の飛行経歴 |
スポーツ指導 | 3年以上の実務経験、または、 オリンピック・世界大会等の国際大会に出場 |
ワインのソムリエ | 5年以上の実務経験を持ち、国際大会で入賞 |
❷ 日本人と同等額以上の賃金を受け取ること
技能ビザを取得するには、外国人が日本人と同等額以上の賃金を受け取る必要があります。
日本人と同等額以上の報酬を受け取るとは、日本人と同じ賃金規定で、賃金・給与の支払いを受けるということです。
賃金規定を定めていない場合には、同種の業務・同等の地位にある日本人を基準とします。
外国人の受け取る賃金が日本人と比べて不当に低い場合には、不許可になる可能性が非常に高くなります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
在留資格「技能」(技能ビザ)について、理解して頂けたでしょうか。
技能ビザを上手く活用すれば、海外の優秀な外国人を雇用できるため、より高品質なサービス・製品を提供することができるでしょう。
もし、
- 許可が取れるか不安
- 実務経験を証明できるかわからない
- 自分で申請して不許可になってしまった
など、お悩みでしたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談下さい。
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