在留資格「企業内転勤ビザ」がわかる!【許可要件と審査のポイント】

在留資格「企業内転勤」(企業内転勤ビザ)について、国際業務専門の行政書士が解説。

企業内転勤ビザは、海外の営業所や現地法人、関連会社などから、日本の事業所に転勤する外国人のための在留資格です。

「企業内転勤ビザ」の活用場面

  • 新たに外国人を採用するより、海外営業所・現地法人から適切な人材を招きたい。
  • 海外営業所・現地法人から経験を積んだ社員を招聘し、新人教育コストを下げたい。
  • 海外営業所・現地法人の社員に対して日本の業務を学ばせたい。
  • 海外営業所・現地法人の社員に、日本人社員の指導を行わせたい。

企業内転勤ビザを活用すれば、海外と日本との間でさまざまな人的交流が可能となります。

このページでは、企業内転勤ビザで認められている業務在留期間許可を取得するための要件転職時の注意点について解説していきます。

「企業内転勤」取得のための手続・書類は

在留資格「企業内転勤」(企業内転勤ビザ)とは

企業内転勤ビザとは、海外営業所や現地法人から外国人社員を日本に招へいするための在留資格です。

日本の人員を確保する、日本の業務を経験させる、商品の設計・開発に携わらせるなど、現地と日本との間でさまざまな人的交流を行うために活用されています。

このような人的交流は、親会社・子会社間のみならず、同一の親会社を持つ兄弟会社・孫会社間、同一法人の本店・支店間でも可能です。

さらに、人事・資金・技術・取引などで密接な関係にある関連会社からの出向も可能です。

「企業内転勤ビザ」の対象となる外国人社員は?

  • 海外の親会社や子会社に勤務している外国人社員
  • 海外の兄弟会社や孫会社に勤務している外国人社員
  • 海外の本店や支店に勤務している外国人社員
  • 自社と密接な関係にある、海外の関連会社に勤務している外国人社員

企業内転勤ビザで認められている業務

企業内転勤ビザで認められている業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務と同じです。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務とは、一定水準の知識が必要な専門性のある業務を指します。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務の一例

  • 設計・開発・管理等のエンジニア業務
  • 営業・法務・経理等の事務系総合職業務
  • 通訳・海外取引・語学指導等の外国人特有の能力が必要となる業務

「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務について詳しく知りたい方はこちら

在留期間(日本に滞在できる期間)

日本に滞在できる期間を在留期間といいます。

企業内転勤ビザの在留期間は、「5年」「3年」「1年」又は「3ヶ月」のいずれかで、外国人の活動実績や今後の活動内容を考慮して、出入国在留管理局が決定します。

決定された期間を超えて日本に滞在するには、在留期間を更新(延長)する必要があり、更新をしない場合には、在留期間が終了する前に日本から出国しなくてはなりません。

許可を取得するための要件

企業内転勤ビザは申請をしたからといって、必ず許可されるものではありません

外国人を雇用するということは、日本人の雇用機会が奪われるということです。

要件を満たさない限り、出入国在留管理局からの許可は下りませんので、しっかりと確認しておきましょう。

企業内転勤ビザの取得要件は、以下のとおりとなります。

企業内転勤ビザの要件

  • 転勤・出向の期間が定められていること
  • 従事する業務に一定の専門性があること
  • 直近の1年間、継続して専門性のある業務に従事していること
  • 日本人と同等額以上の報酬を受け取ること
  • 経営が適正かつ安定していること

転勤・出向の期間が定められていること

企業内転勤ビザの許可を取得するためには、転勤・出向の期間が定められていることが必要になります。

期間を定めずに転勤・出向する場合、不許可になる可能性が高くなります。

期間を経過したら、帰国しなければいけない?

在留期間更新許可申請を行えば、当初の予定期間を超えて日本に滞在することができます。

従事する業務に一定の専門性があること

一定の専門性がある業務とは、一定水準の技術や知識が必要な業務のことを言います。

工場でのライン作業やビル・ホテルの清掃等、比較的短期間の訓練で行えるような業務は、一定水準の知識が必要な業務とは言えないため不許可になる可能性が高くなります。

直近の一年間、継続して専門性のある業務に従事していたこと

在留資格「企業内転勤」を取得するには、直近の一年間、継続して専門性のある業務に従事していたことが必要です。

したがって、海外の事業所に雇用されて、一年未満の外国人を企業内転勤で日本に招く事はできません。

日本人従業員と同等額以上の報酬を受け取ること

日本人従業員と同等額以上の報酬を受け取るとは、日本人と同じ賃金規定に則った賃金・給与の支払いを受けることを意味します。

賃金規定を定めていない場合には、同種の業務・同等の地位にある日本人従業員の賃金・給与が基準となります。

賃金規定が日本人と異なっている場合や同種の業務・同等の地位にある日本人の賃金に比べて不当に低い賃金が支払われる場合には、不許可になる可能性が高くなります。

経営が適正かつ安定していること

企業内転勤ビザを取得するためには、企業の経営が適正かつ安定していることが必要です。

経営が適正であるとは、過去及び現在において、出入国管理及び難民認定法や労働法、最低賃金法などの法令を遵守していることを意味します。

経営が安定しているとは、売上、利益、従業員数、取扱業務量が多いことを意味し、設立年度が古いことも加味されます。

なお、適正性と安定性は、転勤先・出向先のみならず、転勤・出向にも要求されます。

企業内転勤ビザを持つ外国人が転職する際の注意点

企業内転勤ビザを持つ外国人の方は、入国時に申請した特定の事業所での就労しか認められていません。

つまり、入国時の勤務先での就労は認められていますが、それ以外の企業で就労することは認められていません。

企業内転勤ビザを持つ外国人が入国時と異なる企業に転職するには、在留資格変更許可申請をする必要がありますので注意して下さい。

まとめ

アマート行政書士事務所

いかがだったでしょうか。

在留資格「企業内転勤」(企業内転勤ビザ)は、海外と日本の事業所間でさまざまな人的交流を可能とします。

また、他の在留資格(ビザ)と異なり、学歴のない外国人であっても一年以上の実務経験があれば、日本に招聘することができます。

もし、「従事する業務に一定の専門性があるかどうかわからない」、「できるだけ早急に外国人を招聘したい」という場合は、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談下さい。

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