【2021年版】在留資格「高度専門職ビザ」がわかる!優遇措置とポイント計算について解説

在留資格「高度専門職ビザ」について、国際業務専門の行政書士が解説していきます。

高度専門職ビザを取得すれば、必ず「5年」の在留期間がもらえるほか、最短「1年」で永住ビザを取得できること、親と一緒に日本で暮らせることなど、さまざまな優遇を受けることができます。

「長い在留期間が欲しい」、「できるだけ早く永住ビザを取りたい」、「子供のために親と一緒に日本で暮らしたい」という方は、ぜひ、ご一読ください。

このページでわかること

  • 高度専門職ビザで受けることができる優遇措置
  • 高度専門職ビザの種類
  • 高度専門職ビザ取得に必要なポイント計算

必要書類は?

在留資格「高度専門職」(高度専門職ビザ)とは

出入国在留管理庁の統計をもとにアマート行政書士事務所が作成

高度専門職ビザとは、日本で就労し又は就労しようとする外国人の中でも、特に優秀な方だけが取得できる、在留資格のことです。

優秀であるかどうかは、後ほど説明する高度専門職ポイント計算表を使って判断され、出入国在留管理局から「特に優秀な外国人である」と判断された場合には、さまざまな優遇措置を受けることができます。

2014年に取得要件が緩和されたことから、高度専門職ビザを取得する外国人が増加し、2020年には23,876人もの方が高度専門職ビザを取得しています。

高度専門職外国人が受ける優遇措置

高度専門職ビザを取得した外国人の方は、他の在留資格では受けられない、以下のような優遇措置を受けることができます。

高度専門職外国人が受ける優遇措置

  • 在留期間「5年」の付与
  • 永住許可までの期間が「10年」→「3年」へ
  • 親と一緒に日本で暮らすことができる

在留資格「5年」の付与

高度専門職ビザを取得した方は、一律に在留期間「5年」が付与されます。

また、高度専門職2号になれば、在留期間「無期限」となり、入管での面倒な手続がほとんどなくなります。

永住許可を得るための期間が「10年」→「3年」に

永住許可を得るためには、通常10年以上日本で暮らすことが必要ですが、高度専門職ビザを取得した方は、「3年」で永住許可(永住ビザ)を取得することが可能です。

さらに、ポイント計算において、合計点が80点以上の方は、最短「1年」で永住許可を取得できる可能性があります。

親と一緒に日本で暮らすことができる

高度専門職ビザを取得した方に、7歳未満の子供がいる(妊娠中も含む)場合には、子供が7歳になるまで祖父母(高度専門職外国人または配偶者の親)と一緒に日本で暮らすことができます

夫婦共働きで、なかなか子供の面倒が見れない方でも、親御さんと一緒に日本で暮らせるのであれば、安心して働くことができるでしょう。

その他の優遇措置について

高度専門職外国人は、上記の3つ以外にも多くの優遇措置を受けることができます。

その他の優遇措置を知りたい方は、『どのような優遇措置が受けられる? | 出入国在留管理庁 』をご覧ください。

高度専門職ビザの種類

高度専門職ビザには、1号イ1号ロ1号ハの3つの種類があり、”日本での仕事内容”や”現在の在留資格”に応じて取得できる種類が変わります。

また、取得できる種類によってポイント計算の方法も変わりますので、まずは、ご自身が「どの種類の高度専門職ビザが取れるのか」を確認してみましょう。

高度専門職1号イ

高度専門職1号イは、研究研究の指導教育をお仕事にされている方が取得できます。

主に、大学の教授や准教授、講師の方などが該当し、また、在留資格「教授」「研究」「教育」を持つ方も高度専門職1号イに該当します。

高度専門職1号ロ

高度専門職1号ロは、自然科学人文科学の知識を要するお仕事をされている方が取得できます。

主に、ITエンジニアや営業職、外資系企業の駐在員の方などが該当し、また、在留資格「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」を持つ方も該当します。

高度専門職1号ハ

高度専門職1号ハは、事業の経営事業の管理をお仕事にされている方が取得できます。

主に、取締役や部長、工場長といった企業の幹部の方が該当し、また、在留資格「経営・管理」を持つ方も該当します。

高度専門職の種類 高度専門職ビザを取得できる職業例
高度専門職1号イ(学術研究) 大学の教授や助教授、講師、研究機関の研究者など
高度専門職1号ロ(専門・技術) ITエンジニアや営業職、外資系企業の駐在員など
高度専門職1号ハ(経営・管理) 企業等の取締役、監査役、理事、監事、部長、支店長、工場長など

※ 上記の職業は、あくまでも一例です。上記に記載されていない職業の方でも、すでに何らかの在留資格を持っており、かつ、ポイント計算における合計点が70点以上であれば、高度専門職ビザを取得できる可能性は十分にあります。

高度専門職ビザを取得するには?

高度専門職ビザを取得するには、以下の要件を満たしている必要があります。

高度専門職ビザの要件

  • 特定の在留資格(ビザ)の取得要件を満たしていること
  • ポイント計算の結果、合計点が70点以上であること

特定の在留資格(ビザ)の取得要件を満たしていること

高度専門職ビザを取得するには、特定の在留資格の取得要件を満たしていなければなりません。

特定の在留資格とは、「教授」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「経営・管理」などを指します。

すでに上記の在留資格をお持ちの方は、基本的に取得要件を満たしていますので、あとは「 ポイント計算の結果、合計点が70点以上であること」を満たせば、高度専門職ビザを取得できる可能性があります。

ポイント計算の結果、合計点が70点以上であること

高度専門職ビザを取得するには、ポイント計算表に基づいて、自身の学歴・職歴・年収などを項目ごとにポイントに換算し、そのポイントの合計が70点以上であることが必要です。

使用する計算表は、高度専門職ビザの種類によって異なります。

以下の計算表を使って、自分のポイントを確認してみましょう。

ポイント計算の補足

ボーナス⑧・⑨の加算対象となる日本語能力の一覧⇒「加算対象となる日本語能力の一覧(PDF)

ボーナス⑩の加算対象となる先端的事業一覧⇒「将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業名(PDF)

ボーナス⑪の加算対象となる大学一覧⇒「世界大学ランキング300位以内の大学(PDF)」、「スーパーグローバル大学育成事業採択校(PDF)」、「イノベーティブ・アジア事業パートナー校(PDF)」

まとめ

アマート行政書士事務所

いかがだったでしょうか。

在留資格「高度専門職」を取得することができればさまざまな優遇措置を受けることができます。

ポイント計算表で70点以上あれば高度専門職ビザを取得できる可能性がありますので、興味がある方は一度計算してみることをおすすめします。

もっとも、ポイントの合計が70点以上であっても、ご自身の学歴・職歴・年収などを証明できなければ、高度専門職ビザは取得できません。

もし、「自分が何点なのかわからない」、「学歴・職歴・資格を証明できるのか不安」という場合は、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談下さい。

高度専門職ビザ取得に必要な手続・書類作成を、あなたに代わって遂行致します。