在留資格「興行ビザ」の取り方【手続・書類・審査期間】
在留資格「興行ビザ」の手続きを徹底解説。
このページでは、
- 海外から外国人の方を呼び寄せるケース
- 興行ビザを更新するケース
の2つのケースに分けて、必要な手続き、書類をご紹介していきます。
興行ビザとは?
興行ビザについて詳しく知りたい方は、『在留資格「興行ビザ」がわかる!【許可要件と審査のポイント】』をご覧ください。
ご自身のケースをお選びください
ご自身に該当するケースを選択し、以下のボタンを押下してください。
海外から外国人の方を呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請
アーティストや俳優、タレント、アスリートなど、エンターテインメントに関わる外国人の方を興行ビザで呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。
興行ビザの種類
興行ビザには4つの種類があり、どの種類を取得するのかによって、在留資格認定証明書交付申請に必要な書類が変わります。
呼び寄せる外国人に「どの種類の興行ビザが必要なのか」を、以下の表で確認しておきましょう。
種類 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
1号 | 比較的小規模な施設で行う演奏・歌唱・演劇・ダンス | レストラン、ショーパブ、スナック等で行われるライブやショーパフォーマンスなど |
2号 | 比較的大規模な施設で行う演奏・歌唱・演劇・ダンス | ・自治体や学校が主催する演劇 ・客席が100席以上の施設でのライブや演劇 ・演者の報酬が1日50万円以上のライブや演劇 など |
3号 | 1号、2号に該当しない興行 | スポーツの試合やファッションショーなど |
4号 | 観客や聴衆を伴わない芸能活動 | ・映画や楽曲、書籍等のプロモーション活動 ・映画撮影 ・テレビ等の番組撮影 ・ファッション誌等の写真撮影 など |
必要書類
以下のボタンを押下して、種類ごとの必要書類を確認してください。
1号に該当する場合の必要書類
外国人の興行活動が1号に該当する場合、以下の書類が必要になります。
興行ビザ1号の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
※ 日本の官公署で取得した書類は、取得から3ヶ月以内のものを提出してください。
➊ 在留資格認定証明書交付申請書
❷ 経歴書及び活動に係る経歴を証明する文書 適宜
❸ 写真 1枚
(縦4センチ×横3センチ、3ヶ月以内に撮影されたもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
➍ 契約機関に関する下記に掲げる資料
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算文書(貸借対照表・損益計算書など)の写し 1通
- 契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
❺ 興行に関する契約書の写し 適宜
(外国人との契約書のみならず、興行を行う施設との契約書も提出してください。)
❻ 外国人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
❼ 契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、下記に掲げる資料
- 経営者(又は管理者)および常勤の職員の名簿 1通
- 経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
- 経営者又は常勤の職員が、人身取引・出入国管理及び難民認定法違反・売春防止法違反を行ったことがないこと、暴力団関係者でないことを申し立てる文書(申立書のサンプル) 1通
- 契約機関が過去3年間に締結した興行に関する契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
- 興行に関する契約書の写し 適宜
- 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し) 適宜
- 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
- 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
- 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜
❽ 興行を行う施設の概要を明らかにする下記に掲げる資料
- 営業許可書の写し 1通
- 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
- 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
❾ 出演施設を運営する機関の下記に掲げる資料
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書など)の写し 1通
- その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
- 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
- 経営者又は常勤の職員が、人身取引・出入国管理及び難民認定法違反・売春防止法違反を行ったことがないこと、暴力団関係者でないことを申し立てる文書(申立書のサンプル) 1通
❿ 滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
⓫ 返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を明記の上、簡易書留用404円分の切手を貼付したもの)
⓬ 代理申請する方の、会社の身分証明書 提示のみ
2号に該当する場合の必要書類
外国人の興行活動が2号に該当する場合、以下の書類が必要となります。
興行ビザ2号の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
※ 日本の官公署で取得した書類は、取得から3ヶ月以内のものを提出してください。
➊ 在留資格認定証明書交付申請書
❷ 経歴書及び活動に係る経歴を証明する文書 適宜
❸ 写真 1枚
(縦4センチ×横3センチ、3ヶ月以内に撮影されたもので、裏面に外国人の氏名を記入)
➍ 招へい機関に関する下記に掲げる資料
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算文書(貸借対照表・損益計算書など)の写し 1通
- 招聘機関の概要を明らかにする資料 適宜
- 従業員名簿 1通
❺ 興行を行う施設および施設を運営する機関の概要を明らかにする下記に掲げる資料
- 営業許可書の写し 1通
- 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
- 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
❻ 興行に関する契約書の写し 適宜
(外国人との契約書のみならず、興行を行う施設との契約書も提出してください。招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写しを、また、興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。)
❼ 外国人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
❽ 滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
❾ 返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を明記の上、簡易書留用404円分の切手を貼付したもの)
❿ 代理申請する方の、会社の身分証明書 提示のみ
3号に該当する場合の必要書類
外国人の興行活動が3号に該当する場合の必要書類は、以下のとおりです。
興行ビザ3号の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
※ 日本の官公署で取得した書類は、取得から3ヶ月以内のものを提出してください。
➊ 在留資格認定証明書交付申請書
❷ 外国人の経歴書及び活動に係る経歴を証明する文書 適宜
❸ 写真 1枚
(縦4センチ×横3センチ、3ヶ月以内に撮影されたもので、裏面に外国人の氏名を記載)
➍ 招へい機関に関する下記に掲げる資料
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算文書(貸借対照・損益計算書など)の写し 1通
- 従業員名簿 1通
❺ 興行を行う施設および施設を運営する機関の概要を明らかにする下記に掲げる資料
- 営業許可書の写し 1通
- 施設の図面 1通
- 施設の写真 適宜
- 従業員名簿 1通
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算書(貸借対照・損益計算書など)の写し 1通
❻ 招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し 1通
❼ 外国人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する下記に掲げるいずれかの文書
- 雇用契約書の写し 1通
- 出演承諾書の写し 1通
- 上記に準ずる文書 適宜
❽ 滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
❾ 返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を明記の上、簡易書留用404円分の切手を貼付したもの)
❿ 代理申請する方の、会社の身分証明書 提示のみ
4号に該当する場合の必要書類
外国人の芸能活動が4号に該当する場合、以下の書類が必要となります。
興行ビザ4号の在留資格認定証明書交付申請に必要な書類
※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
※ 日本の官公署で取得した書類は、取得から3ヶ月以内のものを提出してください。
➊ 在留資格認定証明書交付申請書
❷ 外国人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
(出演作品、掲載雑誌、掲載紙面、出版物など)
❸ 写真 1枚
(縦4センチ×横3センチ、3ヶ月以内に撮影されたもので、裏面に外国人の氏名を記載)
➍ 外国人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する下記に掲げるいずれかの文書
- 雇用契約書の写し 1通
- 出演承諾書の写し 1通
- 上記に準ずる文書 適宜
❺ 招へい機関に関する下記に掲げる資料
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算書(貸借対照・損益計算書など)の写し 1通
- 従業員名簿 1通
- 案内書(パンフレット等) 1通
- 上記に準ずる文書 適宜
❻ 滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
❼ 返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を明記の上、簡易書留用404円分の切手を貼付したもの)
❽ 代理申請する方の、会社の身分証明書 提示のみ
申請先となる出入国在留管理局は?
必要書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に書類を提出し、在留資格認定証明書交付申請を行います。
在留資格認定証明書交付申請は、契約機関または招へい機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行うことになります。
管轄する出入国在留管理局を調べるには
所在地を管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、『地方出入国在留管理署(出入国在留管理庁)』で確認してみましょう。
審査にかかる期間
審査にかかる期間は、1~3ヶ月ほどです。
ただし、書類に不備がある場合や申請内容に疑義が生じている場合には、審査にかかる期間が長くなります。
来日予定日が差し迫っている場合、出入国在留管理局と交渉することで早期に審査してくれる可能性があります。
まとめ
いかがだったでしょうか。
外国人の方を海外から呼び寄せる際の、手続・書類について、理解して頂けましたでしょうか。
在留資格「興行」は不正行為に使われることが多いため、提出書類も多く、審査も厳格化されています。
相当な時間と労力が必要となりますので、必ず時間に余裕をもって準備をしてください。
もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない・書き方がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。
外国人エンターテインメントに必要な手続・書類作成を、あなたに代わって遂行致します。
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在留資格「興行ビザ」を更新(延長)するなら、在留期間更新許可申請
在留資格「興行ビザ」を持つ外国人が、在留期間満了後も日本で活動するのであれば、在留期間更新許可申請をします。
必要書類
在留期間更新許可申請には、以下の書類が必要となります。
在留期間更新許可申請に必要な書類
※ 提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
※ 日本の官公署で取得した書類は、取得から3ヶ月以内のものを提出してください。
❶ 在留期間更新許可申請書
❷ 写真 1枚
(縦4cmx横3cm、3ヶ月以内に撮影されたもので裏面に氏名を記入)
❸ 在留カード及びパスポート 提示のみ
❹ 住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
❺ 外国人の具体的な活動の内容、期間を証する文書で、下記に掲げるいずれかのもの
- 在職証明書 1通
- 雇用契約書の写し 1通
- 上記に準ずる文書 適宜
❻ 興行に関する契約書 適宜
(外国人との契約書のみならず、興行を行う施設との契約書も提出してください。)
❼ 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 適宜
❽ 活動日程表 1通
審査にかかる期間
審査にかかる期間は、2週間~1ヶ月ほどです。
ただし、書類に不備がある場合や申請内容に疑義が生じている場合には、審査にかかる期間が長くなります。
申請から1ヶ月を経過しても、審査に関する通知がない場合には、申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。
申請先となる地方出入国在留管理局
書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に書類を提出し、在留資格変更許可申請を行います。
在留期間更新許可申請は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行うことになります。
管轄する出入国在留管理局を調べるには
住居地を管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、『地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁)』で確認してみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
在留期間満了後も継続して活動するための手続きについて、理解して頂けましたでしょうか。
今後も日本での活動を予定しているのなら、必ず期限内に更新手続きを完了させておきましょう。
もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。
滞在期間を延長するための手続き、書類作成を、あなたに代わって遂行致します。
東京品川で無料相談実施中!
無料相談のみもOK。お気軽にお問い合わせ下さい。