外国人の転職【手続きと注意点】

外国人が転職した際には、出入国在留管理局への届出やビザの手続きなど、日本人とは異なる手続きが必要です。

これらの手続きを怠ると、在留期間が短くなったり、罰金を課せられてしまいます。

このページでは、外国人の方の転職に関する手続きと注意点について解説していきます。

転職をした際には、手続きをしっかりと済ませておきましょう。

外国人も転職できる?

外国人には在留資格(ビザ)の問題があるため、転職できるのかどうか疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。

結論から言うと、外国人であっても転職することは可能です。

しかし、日本人のように自由な転職が認められているわけではなく、いくつか注意すべき点があります。

外国人が転職する際の注意点とは?

外国人の転職・中途採用には、以下の2点に注意する必要があります。

転職・中途採用時の注意点

  • 転職後の業務内容が、現在の在留資格で認められている必要がある
  • 退職後3ヶ月以上無職のままだと在留資格の取消し対象になってしまう

転職後の業務内容が、現在の在留資格で認められている必要がある

外国人が転職する場合、転職後の業務内容が、現在の在留資格で認められていることが必要です。

現在の在留資格で認められていない業務に従事してしまうと、不法就労となり、刑事罰が課せられます。

転職する際には、在留資格と業務内容の関係を事前に確認しておきましょう。

退職後3ヶ月以上無職のままだと在留資格の取消し対象となる

退職後3ヶ月以上無職のままだと在留資格の取消し対象になります。

在留資格が取消された場合、外国人は一定期間内に日本を出国しなくてはいけません。

退職時に転職先が見つかっていないのであれば、できるだけ早く転職・再就職活動を始めましょう。

(参考:在留資格の取消し

転職・中途採用時に必要な届出・手続き

転職する際には、以下の届出・手続きが必要になります。

転職際に必要な届出・手続き

  1. 所属機関等に関する届出
  2. 在留期間更新許可申請
  3. 就労資格証明書交付申請

は転職・中途採用したすべての外国人が行い、は残りの在留期間に応じて行う必要になります。

所属機関等に関する届出

すべての外国人は、転職先が決まっているかどうかに関わらず、会社を退職した日から14日以内に法務大臣に対して所属機関等に関する届出を行います。

届出を怠った場合、20万円以下の罰金が課される可能性があります。

また、次回の在留期間更新の際に、在留期間を短縮される可能性もありますので忘れずに届出をしましょう。

もし、期限を過ぎてしまっている場合には、早急に届出をしてください。

(参考:所属機関等に関する届出

在留期間更新許可申請

外国人の方の在留期間が残り3ヶ月以下の場合、在留期間更新許可申請を行います。

外国人は、在留期限までしか日本に滞在することができなません。

在留期限経過後も継続して勤務するのであれば、在留期間の更新をしておきましょう。

転職後の更新申請は、通常と異なり、多くの書類が必要となりますので早めの準備が必要です。

就労資格証明書交付申請

外国人の方の在留期間が残り3ヶ月を超える場合、就労資格証明書交付申請を行います。

就労資格証明書とは、転職後の業務内容が入管法の基準を満たしていることを証明する公文書のことです

外国人が現在持っている在留資格は、以前の会社に勤務することを前提として許可されているため、転職後の会社に勤務することに全く問題がないとは言えません。

もし、転職後の業務内容が入管法の基準を満たしていない場合、次回の更新申請を不許可にされたり、不法就労と認定される可能性が有ります。

就労資格証明書交付申請をしておけば、転職後の業務について出入国在留管理局が審査してくれるので、上記のようなリスクを事前に避けることができます。

まとめ

アマート行政書士事務所

いかがだったでしょうか?

転職に関する手続きは、一つの間違い・勘違いが解雇・労働紛争・不法就労といったトラブルに直結します。

転職手続きで思わぬトラブルに巻き込まれないためにも、このページを参考に手続きを進めていっていただければと思います。

もし、「手続きが複雑で、自分できるか不安」、「転職・再就職が決まったが、退職してから数ヶ月経っている」、「自分で申請して不許可になってしまった」などでお困りでしたら、ぜひ、ビザ申請専門のアマート行政書士事務所にご相談下さい。

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