在留資格「企業内転勤」(企業内転勤ビザ)について、国際業務専門の行政書士が解説。

「企業内転勤」は、海外の現地法人や事業所、関連会社などから、日本の事業所に転勤する外国人に活用されている在留資格(ビザ)です。

「企業内転勤ビザ」の活用場面

  • 新たに外国人を採用するより、現地法人や関連会社から適切な人材を招きたい。
  • 現地法人から実務経験を積んだ外国人社員を招聘することによって、新人教育コストを下げたい。
  • 現地法人の社員に対して日本法人の業務を学ばせたい。
  • 現地法人の社員に、日本人社員の指導を行わせたい。

「企業内転勤」を活用すれば、海外と日本の間でさまざまな人的交流が可能となります。

このページでは、「企業内転勤」で認められている業務在留期間許可を取得するための要件転職時の注意点について解説していきます。

在留資格「企業内転勤」(企業内転勤ビザ)とは

「企業内転勤」とは海外の現地法人や関連会社から、日本の事業所に外国人社員を招聘するために必要な在留資格です。

日本法人の人員を確保する、日本法人の業務を経験させる、商品の設計・開発に携わらせる、日本人社員の指導を行わせるなど、現地法人と日本法人とで人的交流を行うために活用されています。

人的交流は、親会社・子会社間のみならず、同一の親会社を持つ兄弟会社・孫会社間、同一法人の本店・支店間でも可能です。

さらに、資本関係のない会社であっても、人事・資金・技術・取引など、密接な関係にある関連会社からの出向も可能です。

「企業内転勤ビザ」の対象となる外国人社員は?

  • 海外の親会社や子会社に勤務している外国人社員
  • 海外の兄弟会社や孫会社に勤務している外国人社員
  • 海外にある本店や支店に勤務している外国人社員
  • 自社と密接な関係にある、海外の関連会社に勤務している外国人社員

「企業内転勤」で認められている業務

「企業内転勤」で認められている業務は、在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務と同じです。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務とは、一定水準の知識が必要な専門性のある業務のことです。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務の一例

  • 設計・開発・管理等のエンジニア業務
  • 営業・法務・経理等の事務系総合職業務
  • 通訳・翻訳・語学指導等の外国人特有の能力が必要となる業務

「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務について詳しく知りたい方はこちら

日本に滞在できる期間(在留期間)

在留資格「企業内転勤」で決定される在留期間は、「5年」「3年」「1年」又は「3ヶ月」です。

実際にどの期間になるかは、外国人の現在までの活動実績や今後の活動内容などを考慮して決定されます。

外国人は決定された在留期間の間、日本に滞在することができます。

決定された在留期間より長く日本に滞在してほしい場合、在留期間更新許可申請をすることでその期間を更新(延長)することができます。

更新回数に上限はありませんので、更新が許可される限り、外国人は日本に滞在することができます。

許可を取得するための要件

在留資格「企業内転勤」は申請をしたからといって、必ず許可されるものではありません

外国人を雇用するということは、その分日本人の雇用が奪われるということです。許可を取得するにはそれなりの理由が必要になります。

出入国管理及び難民認定法にも、「法務大臣は相当の理由がある時に限り、許可することができる」と定められており、許可・不許可は「相当の理由」があるかどうかによって決まります。

「相当の理由がある」というための要件をしっかりと抑えれば許可を取得することができますので、要件をしっかりと確認していきましょう。

1.転勤期間・出向期間が定められていること

「企業内転勤」の許可を取得するためには、転勤期間・出向期間が定められていることが必要になります。

期間を定めずに就労する予定の場合、不許可になる可能性が高くなります。

期間を決める必要はありますが、更新することも可能です

出入国管理及び難民認定法には、期間を定めて日本の事業所に転勤(出向)すること」という定めがあるため、企業内転勤ビザを取得するためにはあらかじめ転勤期間・出向期間を決めておく必要があります。

もっとも、当初予定していた転勤期間・出向期間を経過したら帰国しなくてはいけないわけではありません。

在留期間更新許可申請をすることによって、当初予定していた期間を超えて日本に滞在することも可能です。

2.従事する業務に一定の専門性があること

一定の専門性がある業務とは、一定水準の技術や知識が必要な業務のことを言います。

工場でのライン作業やビルの清掃等、比較的短期間の訓練で行えるような業務は、一定水準の知識が必要な業務とは言えないため不許可になる可能性が高くなります。

3.直近の一年間、継続して海外の事業所で専門性のある業務に従事していたこと

「企業内転勤」を取得するためには、直近の一年間、継続して専門性のある業務を行っていたことが必要になります。

したがって、海外の事業所に雇用されて、一年未満の外国人を企業内転勤で日本に招く事はできません。

4.日本人従業員と同等額以上の報酬を受け取ること

日本人従業員と同等額以上の報酬を受け取るとは、日本人と同じ賃金規定に則った賃金・給与の支払いを受けることを意味します。

賃金規定を定めていない企業・事業主の場合には、同種の業務・同等の地位にある日本人従業員の賃金・給与が基準となります。

賃金規定が日本人と異なっている場合や、同種の業務・同等の地位にある日本人の賃金に比べて不当に低い賃金が支払われる場合には、不許可になる可能性が高くなります。

5.経営が適正かつ安定していること

在留資格「企業内転勤」を取得するためには、企業の経営が適正かつ安定していることが必要です。

経営が適正であるとは、過去及び現在において、出入国管理及び難民認定法や労働法、最低賃金法などの法令を遵守していることを意味します。

経営が安定しているとは、売上、利益、従業員数、取扱業務量が多いことを意味し、設立年度が古いことも加味されます。

なお、適正性と安定性は、転勤先・出向先のみならず、転勤・出向にも要求されます。

「企業内転勤」を持つ外国人が転職する際の注意点

「企業内転勤」を持つ外国人は、入国時に申請した特定の事業所での就労しか認められていません。

つまり、入国時の勤務先での就労はできますが、それ以外の企業や事業主の下で就労することはできません。

「企業内転勤」を持つ外国人が入国時と異なる企業に転職するには、在留資格変更許可申請をする必要がありますので注意して下さい。

まとめ

いかがだったでしょうか。

在留資格「企業内転勤」(企業内転勤ビザ)は、海外と日本の事業所間でさまざまな人的交流を可能とします。

また、他の在留資格(ビザ)と異なり、学歴のない外国人であっても実務経験が一年あれば、日本に招聘することができます。

もし、「従事する業務に一定の専門性があるかどうかわからない」、「できるだけ早急に外国人を招聘したい」という場合は、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談下さい。

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