
外国人の滞在期間を延長するには、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
ここでは、在留資格「興行」に係る在留期間更新許可申請の
- 必要な書類
- 申請先
- 申請期限
- 審査にかかる期間
について解説していきます。
在留資格「興行」について詳しく知りたい方は
在留資格「興行」の種類や許可取得のための要件について詳しく知りたい方は、「在留資格「興行」がわかる!許可を取得するための要件も解説」をご覧ください。
外国人の滞在期間を延長するには、在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは、外国人の滞在期間を更新(延長)するための手続きです。
在留期間更新許可申請を行えば、引き続き日本に滞在し、就労することができます。
在留期間更新許可申請に必要な書類

❶ 在留期間更新許可申請書
❷ 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
❸ パスポート及び在留カード 提示のみ
❹ 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。)
❺ 外国人の具体的な活動の内容、期間を証する文書で、下記に掲げるいずれかのもの
- 在職証明書 1通
- 雇用契約書の写し 1通
- 上記に準ずる文書 適宜
❻ 興行に関する契約書 適宜
(外国人との契約書のみならず、興行を行う施設との契約書も提出してください。)
❼ 前回の申請時から出演施設等に変更が生じた場合は、変更後の出演施設等の概要を明らかにする資料 適宜
❽ 活動日程表 1通
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
申請先となる出入国在留管理局は?
申請書などの必要書類の準備が完了したら、在留期間更新許可申請を行うことになります。
在留期間更新許可申請は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行います。
管轄の出入国在留管理局を調べるには
管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、出入国在留管理庁のウェブページ「地方出入国在留管理署」で確認してみましょう。
在留期間更新許可申請はいつするべき?

在留期間更新許可申請を行う時期は、以下のとおりです。
時期 | |
---|---|
申請の受付 | 在留期間満了日の3ヶ月前から |
申請の締め切り | 在留期間満了日まで |
在留期間更新許可申請を行わず在留期間を経過してしまった場合、不法残留(オーバーステイ)に該当し、強制送還の対象となります。
在留期間経過後も日本で就労する予定ならば、期間満了日までに更新申請をしておましょう。
審査にかかる期間

審査にかかる期間の目安は、2週間~1ヶ月ほどです。
もっとも、年末や年度末・大型連休明けなど、申請が集中する時期に申請した場合は、結果が出るまでに1ヶ月以上かかることがあります。
また、申請内容や提出書類に不備がある場合、申請内容に疑義が生じている場合なども、審査が長期化する可能性があります。
申請から1ヶ月以上経過しても審査結果に関する通知がない場合には、出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
在留期間満了後も継続して就労するための手続きについて、理解して頂けましたでしょうか。
在留期間に関しては、外国人本人も意外と忘れてしまうことがあります。
継続的に・長期的に外国人を雇用したいと考えている場合や、外国人が現在重要なプロジェクトに関与しているような場合は、雇用主の方から積極的に入管手続きに関与するのがいいでしょう。
もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。
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