
ミュージシャン・アイドル・俳優・ダンサー・スポーツ選手など、エンターテイメントに関わる外国人を日本に招聘するには、在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。
このページでは、在留資格「興行」にかかる在留資格認定証明書交付申請の
- 必要な書類
- 申請場所
- 審査にかかる期間
について解説していきます。
在留資格「興行」について詳しく知りたい方は
在留資格「興行」の種類や許可を取得するための要件を知りたい方は、「在留資格「興行」がわかる!許可取得のための要件も解説」をご覧ください。
外国人を海外から呼び寄せるには、在留資格定証明書交付申請

日本に呼び寄せる外国人が、就労活動または長期間の滞在を目的としている場合、在留資格認定証明書交付申請を行わなくてはいけません。
在留資格「興行」にかかる在留資格認定証明書交付申請は、日本の契約機関または招聘機関が代理人となり、地方出入国在留管理局に対して行います。
興行・芸能活動の種類と必要書類

必要書類は、外国人の行う興行・芸能活動の種類によって異なります。
興行・芸能活動は以下の4種類に分けることができますので、外国人の行う活動がどれに当てはまるのか、先に確認しておきましょう。
種類 | 内容 | 具体例 |
---|---|---|
1号 | 比較的小規模な施設で行う演奏・歌唱・演劇・ダンス | レストラン、ショーパブ、スナック等で行われるライブやショーパフォーマンスなど |
2号 | 比較的大規模な施設で行う演奏・歌唱・演劇・ダンス | ・自治体や学校が主催する演劇 ・客席が100席以上の施設でのライブ・演劇 ・演者の報酬が1日50万円以上のライブ・演劇 など |
3号 | 1号、2号に該当しない興行 | スポーツの試合やファッションショーなど |
4号 | 観客や聴衆を伴わない芸能活動 | ・映画や楽曲、書籍等のプロモーション活動 ・映画撮影 ・テレビ等の番組撮影 ・ファッション誌等の写真撮影 など |
1号に該当する場合の必要書類
外国人の興行活動が1号に該当する場合の必要書類は、以下のとおりです。
➊ 在留資格認定証明書交付申請書
❷ 経歴書及び活動に係る経歴を証明する文書 適宜
❸ 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
➍ 契約機関に関する下記に掲げる資料
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算文書(貸借対照表・損益計算書など)の写し 1通
- 契約機関の概要を明らかにする資料 適宜
❺ 興行に関する契約書の写し 適宜
(外国人との契約書のみならず、興行を行う施設との契約書も提出してください。)
❻ 外国人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
❼ 契約に基づいて演劇等の興行に係る活動を行おうとするときは、下記に掲げる資料
- 経営者(又は管理者)および常勤の職員の名簿 1通
- 経営者(又は管理者)が興行に係る業務を通算して3年以上経験していることを証する資料 適宜
- 経営者又は常勤の職員が、人身取引・出入国管理及び難民認定法違反・売春防止法違反を行ったことがないこと、暴力団関係者でないことを申し立てる文書(申立書のサンプル) 1通
- 契約機関が過去3年間に締結した興行に関する契約に基づいて興行の在留資格をもって在留する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する次のいずれかの文書
- 興行に関する契約書の写し 適宜
- 上記外国人が報酬を受けたことを証する領収書、銀行口座への振込記録(写し) 適宜
- 給与台帳等報酬を支払ったことを証する会計帳票(写し) 適宜
- 非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書)等の納税関係書類 適宜
- 決算書及び法人税申告書(写し) 適宜
❽ 興行を行う施設の概要を明らかにする下記に掲げる資料
- 営業許可書の写し 1通
- 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
- 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
❾ 出演施設を運営する機関の下記に掲げる資料
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算書(貸借対照表・損益計算書など)の写し 1通
- その他運営機関の概要を明らかにする資料 適宜
- 運営機関の経営者及び出演施設に係る業務に従事する常勤の職員(5名以上雇用していることが必要)の名簿 1通
- 経営者又は常勤の職員が、人身取引・出入国管理及び難民認定法違反・売春防止法違反を行ったことがないこと、暴力団関係者でないことを申し立てる文書(申立書のサンプル) 1通
❿ 滞在日程表・公演日程表・公演内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
⓫ 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
⓬ 代理申請する方の、会社の身分証明書 提示のみ
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
2号に該当する場合の必要書類
外国人の興行活動が2号に該当する場合の必要書類は、以下のとおりです。
➊ 在留資格認定証明書交付申請書
❷ 経歴書及び活動に係る経歴を証明する文書 適宜
❸ 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入)
➍ 招聘機関に関する下記に掲げる資料
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算文書(貸借対照表・損益計算書など)の写し 1通
- 招聘機関の概要を明らかにする資料 適宜
- 従業員名簿 1通
❺ 興行を行う施設および施設を運営する機関の概要を明らかにする下記に掲げる資料
- 営業許可書の写し 1通
- 施設の図面(間取りなどが記載されているもの) 1通
- 施設の写真(客席、控室、外観など) 適宜
❻ 興行に関する契約書の写し 適宜
(外国人との契約書のみならず、興行を行う施設との契約書も提出してください。招へい機関が当該興行を請け負っている際は、請負契約書の写しを、また、興行場法施設を利用する場合には使用承諾書等の写しを提出してください。)
❼ 外国人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書 1通
❽ 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
❾ 滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
❿ 代理申請する方の、会社の身分証明書 提示のみ
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
3号に該当する場合の必要書類
外国人の興行活動が3号に該当する場合の必要書類は、以下のとおりです。
➊ 在留資格認定証明書交付申請書
❷ 外国人の経歴書及び活動に係る経歴を証明する文書 適宜
❸ 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記載)
➍ 招聘機関に関する下記に掲げる資料
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算文書(貸借対照・損益計算書など)の写し 1通
- 従業員名簿 1通
❺ 興行を行う施設および施設を運営する機関の概要を明らかにする下記に掲げる資料
- 営業許可書の写し 1通
- 施設の図面 1通
- 施設の写真 適宜
- 従業員名簿 1通
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算書(貸借対照・損益計算書など)の写し 1通
❻ 招聘機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し 1通
❼ 外国人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する下記に掲げるいずれかの文書
- 雇用契約書の写し 1通
- 出演承諾書の写し 1通
- 上記に準ずる文書 適宜
❽ 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
❾ 滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
❿ 代理申請する方の、会社の身分証明書 提示のみ
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
4号に該当する場合の必要書類
外国人の芸能活動が4号に該当する場合の必要書類は、以下のとおりです。
➊ 在留資格認定証明書交付申請書
❷ 外国人の芸能活動上の実績を証する資料 適宜
(出演作品、掲載雑誌、掲載紙面、出版物など)
❸ 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記載)
➍ 外国人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する下記に掲げるいずれかの文書
- 雇用契約書の写し 1通
- 出演承諾書の写し 1通
- 上記に準ずる文書 適宜
❺ 招聘機関に関する下記に掲げる資料
- 登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの) 1通
- 直近の決算書(貸借対照・損益計算書など)の写し 1通
- 従業員名簿 1通
- 案内書(パンフレット等) 1通
- 上記に準ずる文書 適宜
❻ 返信用封筒(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
❼ 滞在日程表・活動日程表、活動内容を知らせる広告・チラシ等 適宜
❽ 代理申請する方の、会社の身分証明書 提示のみ
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
申請先となる出入国在留管理局は?
必要書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。
在留資格認定証明書交付申請は、契約機関または招聘機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行うことになります。
管轄の出入国在留管理局を調べるには
所在地を管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、出入国在留管理庁のウェブページ「地方出入国在留管理署」で確認してみましょう。
審査にかかる期間

審査にかかる期間は、1~3ヶ月ほどです。
もっとも、年末や年度末・大型連休明けなど、申請が集中する時期に申請してしまうと、結果が出るまでに3ヶ月以上かかることがあります。
来日予定日が差し迫っている場合、出入国在留管理局と交渉することで早期に審査してくれる可能性があります。
まとめ

いかがだったでしょうか。
外国人を海外から呼び寄せる際の、手続・書類について、理解して頂けましたでしょうか。
在留資格「興行」は不正行為に使われることが多いため、提出書類も多く、審査も厳格化されています。
相当な時間と労力が必要となりますので、必ず時間に余裕をもって準備をしてください。
もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない・書き方がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。
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