
このページでは、在留資格「高度専門職1号ロ(専門・技術)」にかかる在留資格変更許可申請の
- 必要書類
- 申請先
- 申請期限
- 審査にかかる期間
について解説していきます。
在留資格「高度専門職」(高度専門職ビザ)について詳しく知りたい方は
在留資格「高度専門職」(高度専門職ビザ)のメリットや許可取得のためのポイントを知りたい方は、「在留資格「高度専門職」がわかる!優遇措置とポイント計算について解説」をご覧ください。
在留資格を変更するには、在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは、在留資格を変更するための入管手続きのことです。
外国人が、現在保持する在留資格で認められていない活動をするには、在留資格を変更する必要があります。
在留資格の変更が必要なケース
- 在留資格「留学」を持つ留学生が、学校を卒業し就職した場合
- 転職・中途採用した外国人が、現在の在留資格では認められていない業務に従事する場合
カテゴリーと必要書類

在留資格変更許可申請に必要な書類は、勤務する企業のカテゴリーによって異なります。
カテゴリーは事業規模に応じて以下の4つに分類されていますので、勤務する企業のカテゴリーを確認してみましょう。
カテゴリー | 事業規模 |
---|---|
カテゴリー1 | ○ 日本の証券取引所に上場している企業 |
カテゴリー2 | ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上である企業 |
カテゴリー3 | ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満である企業 |
カテゴリー4 | ○ 上記のいずれにも該当しない企業 |
カテゴリー1に所属する場合の必要書類
➊在留資格変更許可申請書
❷ポイント計算表
❸写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
➍外国人社員が日本の専門学校を卒業している場合は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(卒業証明書など)
❺ポイントを満たしていることを立証する資料 適宜
(具体的な疎明資料はこちら)
❻四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 1枚
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
カテゴリー2に属する場合の必要書類
➊在留資格変更許可申請書
❷ポイント計算表
❸写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
➍外国人社員が日本の専門学校を卒業している場合は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(卒業証明書など)
❺ポイントを満たしていることを立証する資料 適宜
(具体的な疎明資料はこちら)
❻前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
(受付印のあるものの写し)
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
カテゴリー3に属する場合の必要書類
➊在留資格変更許可申請書
❷ポイント計算表
❸写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記載)
➍履歴書 1通
❺学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
- 外国人社員が日本の専門学校を卒業している場合は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
- IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
- 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
❻ポイントを満たしていることを立証する資料 適宜
(具体的な疎明資料はこちら)
❼前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
(受付印のあるものの写し)
❽申請人の活動の内容等を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)
❾登記事項証明書
❿勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが詳細に記載された案内書 1通
(会社のパンフレットなど)
⓫直近の年度の決算文書の写し 1通
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
カテゴリー4に属する場合の必要書類
➊在留資格変更許可申請書
❷ポイント計算表
❸写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記載)
➍履歴書 1通
❺学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
- 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書。なお、DOEACC制度の資格保有者の場合は、DOEACC資格の認定証(レベル「A」、「B」又は「C」に限る。) 1通
- 外国人社員が日本の専門学校を卒業している場合は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
- 在職証明書等で、関連する業務に従事した期間を証明する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
- IT技術者については、法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書 1通
- 外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事する場合(大学を卒業した者が翻訳・通訳又は語学の指導に従事する場合を除く。)は、関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書 1通
❻ポイントを満たしていることを立証する資料 適宜
(具体的な疎明資料はこちら)
❼前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
(受付印のあるものの写し)
❽申請人の活動の内容等を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)
❾登記事項証明書
❿勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが詳細に記載された案内書 1通
(会社のパンフレットなど)
⓫直近の年度の決算文書の写し 1通
(新規事業の場合は事業計画書を提出)
⓬前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下の表のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける企業・事業者の場合 | 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 |
(2)上記に該当しない企業・事業者の場合 | 給与支払い事務所等の開設届出書の写し 1通 及び 次のいずれかの資料 ア.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(受領日付印のある者の写し) 1通 イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
申請先となる出入国在留管理局は?
必要書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
在留資格変更許可申請は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行います。
管轄の出入国在留管理局を調べるには
管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、出入国在留管理庁のウェブページ「地方出入国在留管理署」で確認してみましょう。
申請期限

在留資格変更許可申請の申請期限は、外国人の在留期間満了日までとなっています。
在留期間満了日までに申請をしない場合、日本から出国しなければいけません。
審査にかかる期間

審査にかかる期間は、5日ほどです。
ただし、提出書類に不備がある、申請内容に疑義が生じている場合には、審査が長期化する可能性があります。
申請から5日以上経過しても通知が来ないときには、申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
在留資格「高度専門職」の申請は、所属カテゴリーによって、用意する書類が大きく変わります。
特にカテゴリー3・4の企業や事業主の場合、必要書類が相当な数となりますので、時間に余裕を持った申請を心がけてください。
もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。
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