
外国人の方の滞在期間を更新するには、在留期間更新許可申請を行う必要があります。
このページでは、在留資格「高度専門職1号ロ」にかかる在留期間更新許可申請の
- 必要な書類
- 申請先
- 申請期限
- 審査にかかる期間
について解説していきます。
在留資格「高度専門職」について詳しく知りたい方は
在留資格「高度専門職」の優遇措置とポイント計算について詳しく知りたい方は「在留資格「高度専門職」がわかる!優遇措置とポイント計算について解説」をご覧ください。
滞在期間を更新するには、在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは、外国人の滞在期間を更新(延長)するための入管手続きです。
外国人の方は、「1年」や「3年」、「5年」など、入管が決定した在留期間の範囲内でしか日本に滞在することができません。
そのため、在留期間を超えて日本に滞在したい方は、在留期間が満了する前に在留期間更新許可申請を行い、在留期間を更新しなければいけません。
なお、在留期間を更新せずに日本に留まった場合、強制送還(退去強制)手続きの対象となり、入管に収容されることになります。
カテゴリーと必要書類

在留期間更新許可申請に必要な書類は、勤務している企業のカテゴリーによって異なります。
カテゴリーは事業規模に応じて以下の4つに分類されていますので、勤務している企業のカテゴリーを確認してみましょう。
カテゴリー | 事業規模 |
---|---|
カテゴリー1 | ○ 日本の証券取引所に上場している企業 |
カテゴリー2 | ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上である企業 |
カテゴリー3 | ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満である企業 |
カテゴリー4 | ○ 上記のいずれにも該当しない企業 |
カテゴリー1に属する場合の必要書類
勤務している企業がカテゴリー1の場合、必要書類は以下のとおりになります。
➊在留期間更新許可申請書
❷ポイント計算表
❸写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
❹パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)
❺ポイントを満たしていることを立証する資料 適宜
(具体的な疎明資料はこちら)
❻四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 1枚
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
カテゴリー2に属する場合の必要書類
勤務している企業がカテゴリー2の場合、必要書類は以下のとおりになります。
➊在留期間更新許可申請書
❷ポイント計算表
❸写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
❹パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)
❺ポイントを満たしていることを立証する資料 適宜
(具体的な疎明資料はこちら)
❻前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 1通
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
カテゴリー3に属する場合の必要書類
勤務している企業がカテゴリー3の場合、必要書類は以下のとおりになります。
➊在留期間更新許可申請書
❷ポイント計算表
❸写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
❹パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)
❺住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。)
❻ポイントを満たしていることを立証する資料 適宜
(具体的な疎明資料はこちら)
❼前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 1通
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
カテゴリー4に属する場合の必要書類
勤務している企業がカテゴリー4の場合、必要書類は以下のとおりになります。
➊在留期間更新許可申請書
❷ポイント計算表
❸写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
❹パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)
❺住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。)
❻ポイントを満たしていることを立証する資料 適宜
(具体的な疎明資料はこちら)
※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
申請先となる出入国在留管理局は?
申請書などの必要書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に書類を提出して、在留期間更新許可申請を行うことになります。
在留期間更新許可申請は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行います。
管轄の出入国在留管理局を調べるには
管轄する地方出入国在留管理局や出張所がわからないという方は、出入国在留管理庁のウェブページ「地方出入国在留管理署」で確認してみましょう。
在留期間更新許可申請はいつするべき?

在留期間更新許可申請を行う時期は、以下のとおりです。
時期 | |
---|---|
申請の受付 | 在留期間満了日の3ヶ月前から |
申請の締め切り | 在留期間満了日まで |
在留期間更新許可申請を行わず在留期間を経過してしまった場合、不法残留(オーバーステイ)に該当し、強制送還の対象となります。
在留期間経過後も日本で就労する予定ならば、満了日までに在留期間の更新をしておましょう。
審査にかかる期間

審査にかかる期間の目安は、5日ほどです。
もっとも、年末や年度末・大型連休明けなど、申請が集中する時期に申請した場合は、結果が出るまでに5日以上かかる場合があります。
また、提出書類に不備がある場合、申請内容に疑義が生じている場合なども、審査が長期化する可能性があります。
申請から5日以上経過しても通知がない場合には、申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
在留期間満了後も日本に滞在するための手続きについて、理解して頂けましたでしょうか。
継続的・長期的に就労したいと考えている場合や、現在重要なプロジェクトに関与しているような場合には、受付開始前から申請の準備しておきましょう。
もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。
外国人社員の受け入れに必要な法務大臣の許可を、適法に、安全に、迅速に、あなたに代わって取得致します。
東京品川で無料相談実施中!
無料相談のみもOK。お気軽にお問い合わせ下さい。