外国人の滞在期間を延長するには、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

このページでは、在留期間更新許可申請の必要書類・申請先・申請期限・審査にかかる期間について解説していきます。

在留資格「技術・人文知識・国際業務」について詳しく知りたい方は

在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務や許可取得のための要件について詳しく知りたい方は、「在留資格「技術・人文知識・国際業務」がわかる!許可を取得するための要件も解説」をご覧ください。

外国人の滞在期間を延長するには在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは、外国人の滞在期間を更新(延長)するための入管手続きです。

在留期間更新許可申請を行えば、在留期間経過後も引き続き日本に滞在し、就労することができます。

カテゴリーと必要書類

在留期間更新許可申請に必要な書類は、勤務している企業のカテゴリーによって異なります。

カテゴリーは事業規模に応じて以下の4つに分類されていますので、勤務している企業のカテゴリーを確認してみましょう。

カテゴリー 事業規模
カテゴリー1 ○ 日本の証券取引所に上場している企業
カテゴリー2 ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上である企業
カテゴリー3 ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満である企業
カテゴリー4 ○ 上記のいずれにも該当しない企業

カテゴリー1に属する場合の必要書類

カテゴリー1の企業に勤務している方の必要書類は以下のとおりです。

在留期間更新許可申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)

パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書 1枚
(写し)

外国人が被派遣者の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料  1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)


カテゴリー2に属する場合の必要書類

カテゴリー2の企業に勤務している方の必要書類は以下のとおりです。

在留期間更新許可申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)

パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
(受付印のあるものの写し)

外国人が被派遣者の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料  1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)


カテゴリー3に属する場合の必要書類

カテゴリー3の企業に勤務している方の必要書類は以下のとおりです。

在留期間更新許可申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)

パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。)

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
(受付印のあるものの写し)

外国人が被派遣者の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)


カテゴリー4に属する場合の必要書類

カテゴリー4の企業に勤務している方の必要書類は以下のとおりです。

在留期間更新許可申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)

パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。)

外国人が被派遣者の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)

申請先となる出入国在留管理局

必要書類の準備が完了したら、地方出入国在留管理局に在留期間更新許可申請を行います。

在留期間更新許可申請は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行います。

管轄の出入国在留管理局を調べるには

外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、出入国在留管理庁のウェブページ「地方出入国在留管理署」で確認してみましょう。

在留期間更新許可申請はいつするべき?

在留期間更新許可申請を行う時期は、以下のとおりです。

  時期
申請の受付 在留期間満了日の3ヶ月前から
申請の締め切り 在留期間満了日まで

在留期間更新許可申請を行わず在留期間を経過してしまった場合、不法残留(オーバーステイ)に該当し、強制送還の対象となります。

在留期間経過後も日本で就労する予定ならば、満了日までに在留期間の更新をしておましょう。

審査にかかる期間

審査にかかる期間の目安は、2週間~1ヶ月ほどです。

ただし、提出書類に不備があったり、申請内容に疑義が生じていると、審査が長期化する可能性があります。

申請して1ヶ月以上経過しても、審査結果に関する通知が来ない場合には、申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

在留期間満了後も継続して就労するための手続きについて、理解して頂けましたでしょうか。

在留期間満了日を過ぎてしまうと、強制送還の対象となり日本に滞在することができなくなりますので、必ず期限内に更新を終わらせましょう。

もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。

滞在期間を延長するための手続き、書類作成を、あなたに代わって遂行致します。