
日本国内に居住する留学生や、他社で雇用されていた外国人を中途採用した場合、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
このページでは、在留資格変更許可申請の必要書類、申請先、申請期限、審査にかかる期間について解説しています。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」について詳しく知りたい方は
在留資格「技術・人文知識・国際業務」で認められている業務や許可取得のためのポイントを知りたい方は、「在留資格「技術・人文知識・国際業務」がわかる!許可を取得するための要件も解説」をご覧ください。
在留資格を変更するには在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは、在留資格を変更するための入管手続きのことです。
外国人が現在保持する在留資格で認められていない活動をするには、在留資格を変更する必要があります。
在留資格変更許可申請は、外国人本人が行います。
在留資格の変更が必要なケース
- 在留資格「留学」を持つ留学生が、学校を卒業し就職した場合
- 転職・中途採用した外国人が、現在の在留資格では認められていない業務に従事する場合
カテゴリーと必要書類

在留資格変更許可申請に必要な書類は、勤務する企業のカテゴリーによって異なります。
カテゴリーは事業規模に応じて以下の4つに分類されていますので、勤務する企業のカテゴリーを確認してみましょう。
カテゴリー | 事業規模 |
---|---|
カテゴリー1 | ○ 日本の証券取引所に上場している企業 |
カテゴリー2 | ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上である企業 |
カテゴリー3 | ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満である企業 |
カテゴリー4 | ○ 上記のいずれにも該当しない企業 |
カテゴリー1に属する場合の必要書類
カテゴリー1の企業に勤務する場合の必要書類は、以下のとおりです。
➊ 在留資格変更許可申請書
❷ 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
❸ パスポート及び在留カード 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)
➍ 外国人が日本の専門学校を卒業している場合は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(卒業証明書や卒業見込証明書など)
❺ 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 1枚
❻ 外国人が被派遣者の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)
※ 提出書類・資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
カテゴリー2に属する場合の必要書類
カテゴリー2の企業に勤務する場合の必要書類は、以下のとおりです。
➊ 在留資格変更許可申請書
❷ 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
❸ パスポート及び在留カード 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)
➍ 外国人が日本の専門学校を卒業している場合は、専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
(卒業証明書や卒業見込証明書など)
❺ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 1通
❻ 外国人が被派遣者の場合、派遣先での活動内容を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)
※ 提出書類・資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
カテゴリー3に属する場合の必要書類
カテゴリー3の企業に勤務する場合の必要書類は、以下のとおりです。
➊ 在留資格変更許可申請書
❷ 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
❸ パスポート及び在留カード 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)
➍ 履歴書 1通
❺ 学歴又は職歴等を証明する文書 1通
(卒業証明書や在職証明書など)
❻ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 1通
❼ 申請人の活動の内容等を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)
❽ 登記事項証明書 1通
❾ 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが詳細に記載された案内書 1通
(会社のパンフレットなど)
❿ 直近の年度の決算文書の写し 1通
※ 提出書類・資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
カテゴリー4に属する場合の必要書類
カテゴリー4の企業に勤務する場合の必要書類は、以下のとおりです。
➊ 在留資格変更許可申請書
❷ 写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)
❸ パスポート及び在留カード 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)
➍ 履歴書 1通
❺ 学歴又は職歴等を証明する文書 1通
(卒業証明書や在職証明書など)
❻ 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
(受付印のあるものの写し)
❼ 申請人の活動の内容等を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)
❽ 登記事項証明書 1通
❾ 勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが詳細に記載された案内書 1通
(会社のパンフレットなど)
❿ 直近の年度の決算文書の写し 1通
(新規事業の場合は事業計画書を提出)
⓫ 前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下の表のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける企業・事業者の場合 | 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通 |
(2)上記に該当しない企業・事業者の場合 | 給与支払い事務所等の開設届出書の写し 1通 及び 次のいずれかの資料 ア.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(受領日付印のある者の写し) 1通 イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通 |
※ 提出書類・資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。
申請する出入国在留管理局
必要書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
申請先は、外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所です。
管轄の出入国在留管理局を調べるには
外国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局がわからないという方は、出入国在留管理庁のウェブページ「地方出入国在留管理署」で確認してみましょう。
申請期限

在留資格変更許可申請の申請期限は、外国人の在留期間満了日までとなっています。
在留期間満了日までに申請をしない場合、外国人は日本を出国しなくてはならず、再度海外から呼び寄せることになります。
審査にかかる期間

審査にかかる期間の目安は、2週間~1か月ほどです。
もっとも、提出書類に不備がある場合や申請内容に疑義が生じている場合には、審査が長期化します。
申請から1か月以上経過しても審査結果に関する通知がない場合は、申請を行った出入国在留管理局などに問い合わせてみましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の申請は、所属カテゴリーによって、用意する書類が大きく変わります。
特にカテゴリー3・4の企業や事業主の場合、必要書類が相当な数となりますので、時間に余裕を持った申請を心がけてください。
もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。
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