外国人を日本に呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請をする必要があります。

このページでは、在留資格「技能」にかかる在留資格認定証明書交付申請の

  • 必要な書類
  • 申請先
  • 審査にかかる期間

について解説していきます。

在留資格「技能」(技能ビザ)について詳しく知りたい方は

在留資格「技能」(技能ビザ)で認められている業務や許可取得のための要件について詳しく知りたい方は、「在留資格「技能」(技能ビザ)がわかる!許可を取得するための要件も解説」をご覧ください。

外国人を海外から呼び寄せるには、在留資格認定証明書交付申請

在留資格認定証明書交付申請は企業が代理申請。外国人が企業に申請を依頼し、企業が出入国在留管理局に代理申請を行います。

日本に呼び寄せる外国人が、就労活動または長期間の滞在を目的としている場合、在留資格認定証明書交付申請を行い、在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。

在留資格「技能」にかかる在留資格認定証明書交付申請は、雇用主である企業が代理人となって、地方出入国在留管理局に対して行います。

必要書類の概要

必要書類は、企業の所属するカテゴリーによって異なります。

カテゴリーは企業の事業規模に応じて以下の4つに分類されていますので、自社の所属カテゴリーを先に確認してください。

カテゴリー 事業規模
カテゴリー1 ○ 日本の証券取引所に上場している企業
カテゴリー2 ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上である企業
カテゴリー3 ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満である企業
カテゴリー4 ○ 上記のいずれにも該当しない企業

カテゴリー1に所属する場合の必要書類

外国人を招聘しょうへいする企業がカテゴリー1に属する場合の必要書類は、以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること。)

申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 1枚

従事する業務の内容を証明する文書 1通

※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。


カテゴリー2に属する場合の必要書類

外国人を招聘しょうへいする企業がカテゴリー2に属する場合の必要書類は、以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること。)

申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
(受付印のあるものの写し)

外国人社員の従事する業務の内容を証明する文書 1通

※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。


カテゴリー3に属する場合の必要書類

外国人を招聘しょうへいする企業がカテゴリー3に属する場合の必要書類は、以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記載)

申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

外国人社員の職歴を証明する下表に掲げる文書

料理人(タイ料理人以外)
  • 以前勤務していた会社が発行する在職証明書(会社名、所在地、電話番号が記載されているもの) 1通
  • 海外で調理に関する教育を受けていた場合は、その教育を受けていた期間を証明する文書 1通
  • 海外の政府や自治体など、公的機関が発行する証明書がある場合は、その証明書の写し(中華料理人の場合は、戸口簿及び職業資格証明書) 1通
タイ料理人
  • タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために、教育機関において教育を受けた期間を含む) 1通
  • 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
  • 申請を行った日の直前一年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

 

返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
(受付印のあるものの写し)

外国人社員の活動の内容等を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)

外国人社員の従事する業務の内容を証明する文書 1通

勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが詳細に記載された案内書 1通
(会社のパンフレットなど。パンフレット等がない場合は登記事項証明書。)

直近の年度の決算文書の写し 1通

※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。


カテゴリー4に属する場合の必要書類

外国人を招聘しょうへいする企業がカテゴリー4に属する場合の必要書類は、以下のとおりです。

在留資格認定証明書交付申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記載)

申請に係る技能を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書 1通

外国人社員の職歴を証明する下表に掲げる文書

料理人(タイ料理人以外)
  • 以前勤務していた会社が発行する在職証明書(会社名、所在地、電話番号が記載されているもの) 1通
  • 海外で調理に関する教育を受けていた場合は、その教育を受けていた期間を証明する文書 1通
  • 海外の政府や自治体など、公的機関が発行する証明書がある場合は、その証明書の写し(中華料理人の場合は、戸口簿及び職業資格証明書) 1通
タイ料理人
  • タイ料理人として5年以上の実務経験を証明する文書(タイ労働省が発行するタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得するための要件を満たすために、教育機関において教育を受けた期間を含む) 1通
  • 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書 1通
  • 申請を行った日の直前一年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書 1通

 

返信用封筒 1通
(定型封筒に宛先を明記の上、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表 1通
(受付印のあるものの写し)

外国人社員の活動の内容等を明らかにする資料 1通
(雇用契約書や労働条件通知書など)

外国人社員の従事する業務の内容を証明する文書 1通

勤務先の沿革、役員、組織、事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)などが詳細に記載された案内書 1通
(会社のパンフレットなど。パンフレット等がない場合は登記事項証明書。)

直近の年度の決算文書の写し 1通
(新規事業の場合は事業計画書を提出)

前年度分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする下の表のいずれかの資料

(1)源泉徴収の免除を受ける企業・事業者の場合 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料 1通
(2)上記に該当しない企業・事業者の場合 給与支払い事務所等の開設届出書の写し 1通
及び
次のいずれかの資料
ア.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(受領日付印のある者の写し) 1通
イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 1通

※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。

申請先となる出入国在留管理局は?

必要書類の準備が完了したら、出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行うことになります。

在留資格認定証明書交付申請は、雇用企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行うことになります。

管轄の出入国在留管理局を調べるには

管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、出入国在留管理庁のウェブページ「地方出入国在留管理署」で確認してみましょう。

審査にかかる期間

審査にかかる期間は、1ヶ月~3ヶ月ほどです。

もっとも、年末や年度末・大型連休明けなど、申請が集中する時期に申請した場合は、結果が出るまでに3か月以上かかることがあります。

また、提出書類に不備がある場合、申請内容に疑義が生じている場合なども、審査が長期化する可能性があります。

申請から1ヶ月以上経過しても審査結果に関する通知がない場合は、申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

海外に住んでいる外国人社員を採用した際の、手続き・書類について、理解して頂けましたでしょうか。

在留資格「技能」の申請は、受け入れ企業や事業主が所属するカテゴリーによって、用意する書類が大きく変わってきます。

特にカテゴリー3・4の企業や事業主の場合は、必要書類も相当な数となりますので、時間に余裕を持った申請を心がけてください。

もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない・書き方がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。

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