外国人の滞在期間を更新(延長)するには、在留期間更新許可申請を行う必要があります。

このページでは、在留資格「技能」にかかる在留期間更新許可申請の、

  • 必要な書類
  • 申請先
  • 申請期限
  • 審査にかかる期間

について解説していきます。

在留資格「技能」(技能ビザ)について詳しく知りたい方は

在留資格「技能」(技能ビザ)で認められている業務や許可取得のための要件について詳しく知りたい方は、「在留資格「技能」(技能ビザ)がわかる!許可を取得するための要件も解説」をご覧ください。

外国人の滞在期間を更新するには、在留期間更新許可申請

在留期間更新許可申請とは、外国人の滞在期間を更新(延長)するための入管手続きです。

在留期間更新許可申請を行えば、引き続き日本に滞在し、就労することができます。

必要書類の概要

在留期間更新許可申請に必要な書類は、勤務している企業のカテゴリーによって異なります。

カテゴリーは事業規模に応じて以下の4つに分類されていますので、勤務している企業のカテゴリーを確認してみましょう。

カテゴリー 事業規模
カテゴリー1 ○ 日本の証券取引所に上場している企業
カテゴリー2 ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上である企業
カテゴリー3 ○ 前年分の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満である企業
カテゴリー4 ○ 上記のいずれにも該当しない企業

カテゴリー1に属する場合の必要書類

勤務する企業がカテゴリー1の場合の必要書類は、以下のとおりです。

在留期間更新許可申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)

パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)

四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し) 1枚

※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。


カテゴリー2に属する場合の必要書類

勤務する企業がカテゴリー2の場合の必要書類は、以下のとおりです。

在留期間更新許可申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)

パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 1通

※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。


カテゴリー3に属する場合の必要書類

勤務する企業がカテゴリー3の場合の必要書類は、以下のとおりです。

在留期間更新許可申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)

パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。)

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 1通

※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。


カテゴリー4に属する場合の必要書類

勤務する企業がカテゴリー4の場合の必要書類は、以下のとおりです。

在留期間更新許可申請書

写真(縦4センチ×横3センチ) 1枚
(3ヶ月以内に撮影された無帽・無背景のもので、裏面に外国人の氏名を記入すること)

パスポート及び在留カードの原本 提示のみ
(どちらも有効期限内である必要があります。)

住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
(1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。)

※提出資料が外国語で作成されている場合には、訳文(日本語)を一緒に提出して下さい。

申請先となる出入国在留管理局は?

申請書などの必要書類の準備が完了したら、在留期間更新許可申請を行うことになります。

在留期間更新許可申請は、外国人社員の居住地を管轄する地方出入国在留管理局、または、その出張所に対して行います。

管轄の出入国在留管理局を調べるには

外国人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局や出張所がどこかわからないという方は、出入国在留管理庁のウェブページ「地方出入国在留管理署」で確認してみましょう。

在留期間更新許可申請はいつするべき?

在留期間更新許可申請を行う時期は、以下のとおりです。

  時期
申請の受付 在留期間満了日の3ヶ月前から
申請の締め切り 在留期間満了日まで

在留期間更新許可申請を行わず在留期間を経過してしまった場合、不法残留(オーバーステイ)に該当し、強制送還の対象となります。

在留期間経過後も日本で就労する予定ならば、満了日までに在留期間の更新をしておましょう。

審査にかかる期間

審査にかかる期間の目安は、申請した日から2週間~1ヶ月ほどです。

もっとも、年末や年度末・大型連休明けなど、申請が集中する時期に申請した場合は、結果が出るまでに1ヶ月以上かかることがあります。

また、申請内容や提出書類に不備がある場合、申請内容に疑義が生じている場合なども、審査が長期化する可能性があります。

もし、申請してから1ヶ月以上経過しても、審査結果に関する通知がない場合は、在留期間更新許可申請を行った出入国在留管理局に問い合わせてみましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

在留期間を更新(延長)するための手続きについて、理解して頂けましたでしょうか。

継続的に・長期的に外国人社員を雇用したいと考えている場合や、外国人社員が現在重要なプロジェクトに関与しているような場合は、雇用主の方から積極的に入管手続きに関与するのがいいでしょう。

もし、「許可をとれるか不安」、「必要書類がわからない」、「時間がなくて申請に行けない」といったことがありましたら、ぜひ、ビザ申請・国際業務専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。

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