【偽装結婚?】配偶者ビザの不許可事例10選【婚姻の信ぴょう性編】
さまざまな障害を乗り越えて国際結婚まで辿り着いても、ビザを取得しない限り、日本で一緒に生活することはできません。
配偶者ビザを取得するためには、
- 安定した結婚生活を維持できるだけの収入があること
- 真実の婚姻関係にあること
の2つの要件を立証する必要があります。(主張ではなく立証。)
このページでは、真実の婚姻関係が疑われやすい事例について、ビザ申請専門の行政書士が解説していきます。
配偶者ビザの申請をお考えの方は、申請の前にご一読ください。
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真実の婚姻関係であることを疑われる事例10選
偽装結婚は日本での就労を目的として行われることから、日本人の雇用機会を奪い、また、外国人側が多額の借金を負わされるなど、人身売買の手段として用いられることもあります。
このような理由から、入管は婚姻の信ぴょう性が疑われる申請に対して、非常に厳格な審査を行います。
以下には、婚姻の信ぴょう性が疑われやすい事例について、主なものを挙げていきます。
ひとつでも該当する場合、入管のホームページに掲載されている書類を提出しただけでは、高確率で不許可になります。
入管からの指摘に対して、しっかりと反論できる書類を準備しましょう。
交際期間が短い
偽装結婚の場合、交際期間が短ければ短いほど、日本で就労できる期間が長くなるため、交際期間が短くなるのが一般的です。
どのくらいの交際期間が必要かは、お二人の状況次第ですが、ご家族やご友人から「もう少し交際したほうがいいんじゃないの?」と思われるような期間であれば、不許可になる確率は高いと考えていいでしょう。
もし、交際期間が短い段階で、配偶者ビザの取得を望むのであれば、交際内容の濃さを立証することが重要です。
※ ちなみに、結婚に至るまでの平均交際期間は「約4年」となっております。『出生動向基本調査 p34(国立社会保障・人口問題研究所)』
交際期間が短いケースまとめ
- 必要な交際期間は、お二人の状況次第
(同じ交際期間1年でも、同棲していたカップルと月に1回しか会わないカップルでは、異なる評価がされます) - 交際期間が短い方は、交際内容の濃さを立証することが重要
お二人の年齢差が大きい
年齢差が大きいご夫婦は、そもそも出会うきっかけが限定されるため、交際・結婚に至ることが非常に稀です。
入管の過去の審査実績からも、年齢差が大きい場合には偽装結婚であることが多く、審査は厳格に行われます。
特に、お互いの年齢が10歳以上離れている場合には注意が必要です。
年齢差を乗り越えてご結婚した方は、「出会い・交際に至るまでの経緯」と「年齢差が障害とならないこと」の立証が重要です。
年齢差が大きいケースまとめ
- 年齢差が10歳以上の場合は、不許可になる確率が高い
- 年齢差を乗り越えて結婚した方は、「出会い・交際の経緯」と「年齢差が障害とならないこと」の立証が重要
対面での交際(実際に会った回数)が少ない
典型的なのが、日本と外国とでの遠距離恋愛で、結婚手続きの時に初めて対面したというケースです。
偽装結婚の場合、対面での交際は時間もお金もかかるため、その回数が少なくなる傾向にあり、入管としても慎重に審査を行います。
対面での交際が少ない方は、「実際にお互いの国を行き来し、その回数を増やすこと」、「相手国に渡航した際には、相手の家族・友人と交流すること」が重要です。
対面での交際が少ないケースまとめ
- 結婚手続きのときに初めて対面したような場合は要注意
- 対面での交際が少ない方は、お互いの国を行き来する回数を増やすことが重要
お互いのご家族が結婚の事実を知らない
結婚という重要な事実を家族に隠すというのは、入管からするとかなり不自然です。
逆に偽装結婚であれば、結婚を隠すのは自然なことであるため、ご家族が結婚を知らない場合、不許可になる確率が非常に高くなります。
ご家族が結婚を知らないという方は、結婚の事実を伝えることが重要です。
ご家族が結婚の事実を知らないケースまとめ
- お互いの家族が結婚の事実を知らない場合、配偶者ビザが不許可になる確率が高い
- お互いの家族に結婚の事実を伝えることが重要
通訳者・翻訳アプリ等がないとコミニュケーションが取れない
結婚後には、仕事、お金、子供など、お二人の将来について重要な話をする機会が必ずきます。
そのときに、通訳者や翻訳アプリを通じて話をするというのは、通常ありえません。
にもかかわらず、結婚に至ったということは、「そういった話をする必要がない関係」と判断され、不許可になる確率が非常に高くなります。
お互いに相手の言葉がわからないという方は、「通訳者やアプリがなくても正確なコミニュケーションが取れること」を立証することが重要です。
相手の言語でコミニュケーションが取れないケースまとめ
- 相手の言語でコミニュケーションが取れない方は、交際の実態を疑われやすい
(入管からすると、本当に交際していたのか疑問) - 第三者やアプリを介さずに直接コミニュケーションを取ることが重要
二人で写っている写真が少ない
結婚に至るほど交際が深まっているのであれば、お二人で写っている写真やお互いの友人・家族とパートナーが写っている写真があるのが一般的でしょう。
写真が少ない方は、入管から交際の事実を疑われ、審査上、非常に不利に扱われます。
写真が苦手な方や写真を撮ってこなかった方は、写真以外の資料で交際の事実を立証していくことが重要となります。
写真、交際を立証する資料が少ないケースまとめ
- 写真の多さは、お二人の交際の深さを証明する資料としてかなり重要
- 写真を撮ってこなかった方は、写真以外の資料で交際の事実を立証していくことが重要
マッチングアプリ、SNS、結婚紹介所等をきっかけとして知り合った
インターネットの普及により、多くの方が外国人の方との交流を持てるようになりました。
その一方で、マッチングアプリ、SNS、結婚紹介所等は、偽装結婚を斡旋するのにも非常に便利なツールです。
マッチングアプリ等での出会いは、ロマンス詐欺(Romance scam) でも頻繁に使われており、入管の審査でもかなり警戒されます。
これらの方法で出会った方は、結婚に至るまでの経緯を詳細に説明し、出会いのきっかけ以外の部分で交際の深さを立証しましょう。
マッチングアプリ、SNS、結婚紹介所等をきっかけとして知り合ったケースまとめ
- マッチングアプリ等をきっかけに出会った場合、悪質なブローカーの関与を疑われる
- 結婚に至るまでの経緯を詳細に説明し、出会いのきっかけ以外の部分で婚姻の信ぴょう性を立証する
離婚歴がある
偽装結婚では、配偶者ビザ取得後すぐに離婚するケースが多いため、離婚歴がある方の審査はより慎重に行われます。
特に、お二人のどちらかが、日本人×外国人の国際離婚を経験している場合、「安定した結婚生活を維持できない」、「偽装結婚を繰り返している」と判断され、不許可になる確率が高くなります。
離婚歴がある方は、「離婚に至った経緯」を説明することが重要です。
離婚歴があるケースまとめ
- 離婚歴がある方は、「結婚生活の安定性」や「偽装結婚」を疑われやすい
- 離婚歴のある方は、「離婚に至った経緯」を説明することが重要
ビザの期限がほとんど残っていない状況での申請
留学ビザや就労系のビザを持っている方が、現在のビザが切れる直前に配偶者ビザを申請すると不許可になる確率が高くなります。
現在のビザが切れる直前に申請することを、”駆け込み申請”といい、「ビザのために結婚したのでは」と疑われます。
ビザの期限が切れそうな方は、「交際の深さ」と「現在の活動をしっかりと行っていること」も立証しましょう。
ビザの期限がほとんど残ってない状況で申請するケースまとめ
- ビザの期限ギリギリで申請することを、”駆け込み申請”といい、偽装結婚を疑われる
- 期限が切れそうな方は、「交際の深さ」と「現在の活動をしっかりと行っていること」を立証することが重要
現在のビザに応じた活動を行っていない
現在のビザに応じた活動を行っていないとは、留学ビザを持つ留学生が学校を辞めているケースや就労系のビザを持っているのに会社を辞めているケースを指します。
さらに、不倫関係から結婚に至ったケースも、前婚が不倫によって実質的に破綻しているので、ビザに応じた活動を行っていないと判断されます。
このような外国人パートナーは、現在のビザの更新が確実に不許可になるため、「ビザの更新を避けるために結婚したのでは」と疑われます。
また、このような方々はビザ(在留資格)取消しの対象者 でもあり、入管からの心証は最悪なものと言えるでしょう。
ビザに応じた活動を行っていない方は、「交際の深さ」と「活動を行っていない理由・経緯」を詳細に説明することが重要です。
現在のビザに応じた活動を行っていないケースまとめ
- ビザに応じた活動を行っていない方は、ビザの更新を回避するための偽装結婚と疑われやすい
- ビザに応じた活動を行っていない方は、「交際の深さ」と「活動を行っていない理由・経緯」を説明することが重要
まとめ
配偶者ビザを不正取得する方法は、近年、より高度化・巧妙化しています。
書類の偽造をすることはもちろん、画像を加工して二人で写っているように見せかけたり、ニセモノの家族を雇って交流があるように見せたり、あの手この手で不正を企みます。
なぜここまでするのかというと、それは入管の審査が厳しいからです。
「自分たちは偽装結婚でないから大丈夫」と考える方もいるかも知れませんが、不許可事例に該当しているのにも関わらず、「入管ならわかってくれる」という考えは、取り返しのつかない結果を招くかもしれません。
もっとも、不許可事例に該当するからといって、一律に不許可となるわけではありません。
事前に対策を講じて、詳細な書類・資料を提出し、入管の考える不安要素を丁寧に取り除いていけば、許可の可能性は十分にあります。
- どんな書類を作成すればいいかわからない
- 入管からの指摘に対応できるか不安
- 他にも心配な点が…
- 不許可になったらどうしよう…
などでお困りでしたら、ビザ申請専門オフィスのアマート行政書士事務所に、ぜひご相談ください。
「許可取得に必要な資料の作成」、「入国管理局との交渉」、「心配点に対する解決策のご提案」など、お二人の配偶者ビザ申請を徹底的にサポート致します。
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