婚姻要件具備証明書とは?【取得方法・必要な場面】

外国人パートナーとの婚姻届を提出するときに、「婚姻要件具備証明書が必要」と言われ、お困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか?

このページでは、国際結婚に特有の書類である婚姻要件具備証明書について、ビザ申請専門の行政書士が解説していきます。

すでに結婚手続きを始めている方はもちろん、これから手続を始めるといった方も、ぜひご一読ください。

このページでわかること

  • 婚姻要件具備証明書の内容
  • 証明書が必要な場面
  • 証明書の取得方法

婚姻要件具備証明書とは?

日本人と外国人が結婚する場合、

  • 日本人は、「日本の法律上、結婚するのに問題がないこと」
  • 外国人は、「出身国の法律上、結婚するのに問題がないこと」

を日本の役所または海外の役所で証明する必要があります。

しかし、「日本の法律ならまだしも、外国の法律なんてどうやって調べるの?」、「問題はなさそうだけど、それをどうやって証明すればいいの?」という方がほとんどではないでしょうか。

そんなお二人の悩みを解決してくれるのが、婚姻要件具備証明書です。

婚姻要件具備証明書とは、証明書に記載されている方が、「母国の法律で結婚するための要件をすべて満たしていること」を証明する文書のことで、各国の公的機関が発行します

簡単に言うと、「政府や役所があなたに代わって、結婚するのに問題がないことを証明してくれる」制度です。

独身証明書との違いは?

婚姻要件具備証明書は、証明書を発行する機関によって「独身証明書」と呼ばれることがあります。

もっとも、この2つの書類は厳密には異なります。

  • 独身証明書・・単に現在配偶者がいないことを証明する文書で、結婚情報サービス等の登録に必要となります。
  • 婚姻要件具備証明書・・配偶者がいないことのみならず、婚姻適齢期にあることや再婚禁止期間にないことなど、法律上、結婚するための要件をすべて満たしていること証明する文書で、役所で婚姻を成立させるときに必要となります。

独身証明書を求められたときに、婚姻要件具備証明書を提出することは問題ありません。

しかし、婚姻要件具備証明書を求められたときに、独身証明書を提出した場合、婚姻が成立しないことがありますので注意してください。

婚姻要件具備証明書が必要になる場面

婚姻要件具備証明書が必要になる場面は、役所で婚姻を成立させるときです。

また、日本人の証明書と外国人の証明書のどちらが必要になるかは、以下のように決まります。

  • 海外の役所で婚姻を成立させる ➔ 日本人の婚姻要件具備証明書を提出
  • 日本の役所で婚姻を成立させる ➔ 外国人の婚姻要件具備証明書を提出

婚姻要件具備証明書の取得方法は?

外国の婚姻要件具備証明書の取得方法は、国によって全く異なるため、ここでは日本人の婚姻要件具備証証明書を取得する方法について解説していきます。

外国人の婚姻要件具備証明書の取得方法

外国人の方の証明書の取得方法は、以下のリンクで国ごとにまとめています。

日本人の婚姻要件具備証明書

日本人の婚姻要件具備証明書の取得方法は、以下のとおりです。

取得場所

日本人の婚姻要件具備証明書は、以下の3つの場所で取得することができます。

婚姻要件具備証明書が取得できる場所

  • 法務局
  • 本籍地の市区町村役場
  • 海外の日本大使館・総領事館

どこで取得してもいいの?

証明書を提出する国(中国など)によっては、法務局や大使館・総領事館が発行したものしか受け付けないこともあります。

証明書を取得する前に、提出先に確認することをオススメします。

申請者・受領者

証明書を申請・受領できるのは、証明を受ける日本人本人のみとなっています。(大使館等では、婚姻当事者双方の出頭を求めるケースもあります。)

委任状を使った代理申請・代理受領は、原則として認められていません。

必要書類

必要書類は、以下のとおりとなります。

必要書類

  • 申請書(窓口または各機関のホームページで取得できます)
  • 日本人の本人確認書類(免許証やパスポートなど)
  • 日本人の戸籍謄本
  • 外国人パートナーの正確な名前、生年月日、性別、国籍がわかるもの(パスポートのコピーや写真など)
  • 手数料

※ ただし、申請する法務局、役所、大使館によって、必要書類が異なることがあります。事前に確認をしておきましょう。

婚姻要件具備証明書を取得したら?

法務局、または、市区町村役場で取得した婚姻要件具備証明書を海外の役所に提出する場合、外務省において公印確認またはアポスティーユを受ける必要があります。

また、公印確認を受けた証明書は、外国人パートナーの出身国の大使館において、さらに認証を受けることが必要です。(アポスティーユを受けた方は不要です)

例) 外国人パートナーが中国人の場合、外務省で公印確認を受け、さらに駐日中国大使館において婚姻要件具備証明書の認証を受けます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

婚姻要件具備証明書の内容、取得方法について理解して頂けましたでしょうか。

婚姻要件具備証明書は、あまり聞き慣れない書類であるため、取得手続きでお困りになられる方が多くいます。

取得するのが初めてという方は、こちらの記事を参考に手続きを進めていきましょう。

もし、

  • 証明証は取得できたけど、公印確認やアポスティーユの手続きがわからない…
  • 外国人パートナーの婚姻要件具備証明書が取得できない…

などでお困りの方は、ビザ申請専門のアマート行政書士事務所にご相談ください。

「公印確認やアポスティーユ手続きの代行」「婚姻要件具備証明書が取得できない場合の対処」など、お二人の結婚手続きを徹底サポート致します。

\ 無料相談実施中!/

無料相談のみもOK。
ご契約は不要ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。