配偶者ビザとは?【取得の要件・手続・入国の流れ】
国際業務専門の行政書士が、「配偶者ビザ」についてわかりやすく解説します。
配偶者ビザを取得して、パートナーと一緒に日本で暮らしたい方は、ぜひ、ご一読ください。
配偶者ビザとは?
配偶者ビザとは、入管法が定める33種類のビザの1つで、正式には「日本人の配偶者等」といいます。
日本人と結婚された外国人パートナーのほとんどが、この配偶者ビザを取得して日本で生活しています。
外国人パートナーが、すでに「就労系ビザ」などを持っていらっしゃるのであれば、必ずしも配偶者ビザを取得する必要はありません。
しかし、配偶者ビザを取得すれば、就労・永住に関して非常に多くの優遇を受けることができますので、配偶者ビザへの変更に挑戦してみる価値はあるでしょう。
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配偶者ビザを取得するための3つの要件
配偶者ビザを取得するためには、以下の3つの要件を満たさなければなりません。
配偶者ビザの取得要件
- 法律上の婚姻関係にあること
- 真実の結婚関係であること
- 結婚生活を維持できるだけの収入があること
法律上の婚姻関係にあること
「法律上の婚姻関係にあること」とは、日本とパートナーの母国の両方で法律上の婚姻関係が成立していることを意味します。
日本では婚姻関係が成立しているが、パートナーの母国では成立していないという場合には、配偶者ビザが不許可になる可能性が非常に高くなります。
また、事実婚や内縁関係の場合、法律上の婚姻関係が日本では成立していないため、「配偶者ビザ」を取得することはできません。
真実の婚姻関係であること
「真実の婚姻関係であること」とは、法律上の婚姻関係が成立しているだけでは認められず、日本人・外国人パートナーがお互いに助け合い、精神的にも肉体的にも強い結びつきがあることを意味します。
配偶者ビザは、多くの優遇を受けることができるため、「偽装結婚」による不正取得が頻繁に発生しています。
そのため、配偶者ビザを取得するためには、お二人が「真実の婚姻関係であること」を立証しなくてはいけません。
結婚生活を維持できるだけの収入があること
お二人の間に強い絆があったとしても、その結婚生活を維持できるだけの収入がなければ配偶者ビザを取得することはできません。
具体的に、「どのくらいの収入があればいいのか」という基準はありませんが、日本人の平均年収を大きく下回っている場合には、注意が必要です。
また、年収が平均以上の場合でも、家族構成や支出状況、負債の有無、収入の安定性などによっては不許可になってしまうことがあります。
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【ケース別】配偶者ビザの申請手続きと審査期間
配偶者ビザの申請手続きは、パートナーの置かれている状況によって、以下の3つに分かれます。
パートナーが海外に住んでいる場合
● パートナーが海外に住んでいる場合には、在留資格認定証明書交付申請を行います。
(審査結果が出るまでの目安は、1~3ヶ月程度です。)
パートナーがすでに日本に住んでいる場合
パートナーが日本に住んでいる場合には、現在お持ちのビザの種類によって、必要な申請手続きが異なります。
● 配偶者ビザ以外のビザをお持ちの場合 ➔ 在留資格変更許可申請
(審査結果が出るまでの目安は、2週間~1ヶ月程度です。)
● すでに配偶者ビザをお持ちの場合 ➔ 在留期間更新許可申請
(審査結果が出るまでの目安は、2週間~1ヶ月程度です。)
※ 審査にかかる期間は、あくまでも目安です。
※ 婚姻の実態や収入の安定性に疑義が生じている場合、審査期間が長くなることがあります。
自分で申請して、「資料提出通知書」が届いた場合
ご自身で申請した場合、「資料提出通知書」という手紙が届くことがあります。
資料提出通知書は、入管が「お二人について、より詳しく知る必要がある」と考えているときに送られてきます。
期限までに資料を提出し、立証を果たさない場合には、不許可になる可能性が高いでしょう。
海外に住んでいるパートナーが日本に入国するまでの流れ
海外に住んでいるパートナーが日本に入国するためには、以下の3つのステップを踏みます。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 査証発給申請
- 上陸審査(入国審査)
特に❶ 在留資格認定証明書交付申請は、3つの中でもっとも重要な手続きです。この手続さえ無事に終わらせることができれば、残りの手続きもスムーズに進めることができるでしょう。
なお、手続開始から日本入国までには、準備期間も含めて3~4ヶ月かかるのが一般的です。
日本に入国する予定がすでに決まっているのであれば、入国予定日の3ヶ月前を目安に、在留資格認定証明書交付申請を行いましょう。
在留資格認定証明書交付申請 - 日本での手続き
在留資格認定証明書交付申請は、パートナーを日本に呼ぶための最初の手続きです。
日本の出入国在留管理局が、お二人の提出した書類を審査し、「配偶者ビザの要件を満たしている」と判断した場合に、在留資格認定証明書を交付します。
審査結果が出るまでの目安は、1~3ヶ月です。
査証発給申請 - 海外での手続き
在留資格認定証明書の交付を受けたら、在留資格認定証明書の原本をパートナーに郵送します。
在留資格認定証明書の原本をパートナーが受け取ったら、現地の日本大使館や領事館に査証発給申請をしましょう。
審査結果が出るまでの目安は、数日~1週間です。
上陸審査(入国審査) - 日本での手続き
査証の発給を受けたら、在留資格認定証明書の原本とパスポートを持って、母国を出国します。
日本到着後、上陸(入国)審査で上陸許可が下りれば、在留カードが交付され、日本での生活がスタートします。
※ 成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、新千歳空港、広島空港及び福岡空港以外の空港・海港から入国される場合は、在留カードが交付されません。市区町村役場に転入届を提出することで、後日在留カードが郵送されます。
配偶者ビザが不許可になる原因
配偶者ビザは、申請をすれば必ず取得できるというものではありません。
入管に提出する書類を見ればわかりますが、交際までの経緯や交際中の状況、さらに、お二人の年収や職業、婚姻歴、家族構成、住居の間取りなど、ありとあらゆる事項が審査されます。
これら全ての事項で入管の基準をクリアしなければ、当然、配偶者ビザを取得することはできません。
次の事項に該当する場合には、特に注意をしなくてはいけません。
配偶者ビザが不許可になる原因
- 収入が少ない、無職であるなど、一定額以上の年収がない場合
- アルバイト・パート・フリーランスなどの非正規雇用や収入が安定しない場合
- 結婚相談所やお見合いなどで知り合った場合
- SNSやマッチングアプリ、インターネットがきっかけで知り合った場合
- スナックやパブなどで知り合った場合
- 交際歴が短い場合(1年未満)
- 実際に対面した回数が少ない場合(10回未満)
- 住居が狭い場合
- 年齢差が10歳以上ある場合
- 配偶者の一方に離婚歴がある場合
- 交際中、交際前の交流を証明する写真が殆ど無い場合
- 知人・友人、翻訳アプリなどがないと、コミニュケーションが取れない場合
- パートナーが過去に強制送還や出国命令を受けたことがある場合
もし、1つでも該当する場合には、入管から疑問を持たれたり、偽装結婚を疑われたりします。
「不許可原因に該当してしまった」、「不許可になってしまった」場合
不許可原因に該当している場合でも、事前に対策を講じれば許可を取得できます。
また、不許可になってしまった場合でも、不許可原因を突き止め、しっかりと改善すれば、再申請で許可を取得できます。
ひとりで悩んでも、お二人の時間が過ぎていっていくだけです。
配偶者ビザでお悩みの方は、ぜひ、ビザ申請専門オフィスのアマート行政書士事務所にご相談下さい。
ご自分で申請するより、より早く、より確実に、配偶者ビザを取得することができます。
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