日本人の配偶者が永住権取得に有利は本当?【配偶者の永住権取得を解説】
日本人とご結婚された外国人パートナーは、さまざまな優遇を受けることができますが、それは永住権を取得する場合にも当てはまります。
永住権を取得できれば、在留期間が「無制限」となり、面倒なビザの更新をする必要がなくなります。
ビザ更新の心配をすることも、入管に長時間並ぶこともなくなりますので、できるだけ早く永住権を取得しましょう!
「永住権」とは?
永住権とは、日本人と同等の義務を、10年以上に渡って果たしてきた外国人の方が取得できるビザのことです。
正式には、在留資格「永住者」と言います。
永住権を取得した外国人の方は、日本での活動、日本に滞在できる期間に制限がなくなり、ほとんど日本人と変わらない生活ができます。
日本人の配偶者以外の外国人が永住権を取得するには、以下の3つの要件を全て満たしている必要があります。
- 素行が善良であること
- 独立して生計を立てていること
- その外国人の永住が、日本の国益になること
外国人パートナーが受ける、永住権申請に関する優遇とは?
続いて、外国人パートナーが受ける、永住権申請に関する優遇を紹介していきます。
永住権の取得要件が「3つ」 → 「1つ」に
先ほど述べたように、外国人の方が永住権を取得するには、「❶ 素行が善良であること」、「❷ 独立して生計を立てていること」、「❸ 日本の国益になること」の3つの要件が必要です。
しかし、日本人の配偶者は、上記の3つのうち、「❸ 日本の国益になること」さえ満たせば永住権を取得できます。
もっとも、犯罪行為や交通違反を繰り返していたり、生活保護などの公的支援を受けているような場合には、永住権を取得できませんので注意して下さい。
永住権申請に必要な期間が「10年」 → 「3年」へ
通常、外国人の方が「❸ 日本の国益になること」を満たすためには、10年以上日本に滞在していて、かつ、直近の5年間は就労している必要があります。
しかし、日本人の配偶者は、実態のある結婚生活が3年以上継続していて、かつ、1年以上日本に滞在していれば、永住ビザの申請ができます。
その他の外国人の方に比べ、7年も早く永住ビザを取得できるのは、非常に大きな優遇措置と言えます。
優遇は配偶者ビザを持つ外国人パートナーのみ?
日本人の配偶者であれば、持っているビザが「就労ビザ」や「留学ビザ」であっても、永住申請に関する優遇を受けることができます。
外国人パートナーが永住権を取得するための要件とは?
「❸ 日本の国益になること」という要件を満たすには、以下の3つのことが必要になります。
- 実態のある結婚生活が3年以上継続していて、かつ、日本に1年以上継続して滞在していること
- 現在のビザの在留期間が「3年」以上であること
- 税金・社会保険料・年金の支払い義務を履行していること
実態のある結婚生活が3年以上継続していて、かつ、日本に1年以上継続して滞在していること
「実態のある結婚生活が3年以上継続している」とは、ただ、結婚してから3年経過しているという意味ではありません。
「実態のある」という言葉がありますので、別居している場合や夫婦関係が実質的に破綻している場合には、この要件を満たしません。
また、「日本に1年以上継続して滞在している」も同様に、「継続して」という言葉がありますので、1年のうちに何度も母国に帰国しているような場合には、この要件を満たしません。
現在のビザの在留期間が「3年」以上であること
ビザの在留期間は、外国人パートナーの今までの活動、これからの活動、日本人パートナーの現在の状況など、さまざまな要素によって決定されますが、永住権を取得するためには、在留期間「3年」または「5年」が必要になります。
在留期間「1年」や「6月」の場合には、永住権を取得することはできません。まずは、在留期間「3年」を目指して頑張りましょう。
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税金・社会保険料・年金等の支払い義務を履行していること
永住権を取得する以上、日本人と同等の義務を果たすことも当然求められます。
特に、税金・社会保険料・年金は、日本の社会を円滑に運営する重要な要素です。
これらの支払い義務を履行していない場合、永住権を取得することはできません。
かつては、永住権申請の前までに、未納・滞納を解消していれば特に問題はありませんでした。しかし、現在では永住権の申請の前に未納・滞納を解消したとしても、過去に未納・滞納の事実があれば、永住権を取得することが難しくなっています。
まとめ
いかがだったでしょうか?
外国人パートナーは、永住に関しても多くの優遇を受けることができます。
特に、在留期間が「無制限」になれば、時間的・心理的な負担を大きく減らすことができます。
もっとも、永住権は、配偶者ビザ以上に審査が厳しく、簡単には取得できません。
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