【該当したらビザは無理?】配偶者ビザの不許可理由【収入編】
さまざまな障害を乗り越え国際結婚まで辿り着いたとしても、ビザが取れない限り、日本で一緒に生活することはできません。
配偶者ビザを取得するためには、
- 安定した結婚生活を維持できる収入があること
- 真実の婚姻関係にあること
の2つの要件を立証する必要があります。(主張ではなく立証。)
このページでは、配偶者ビザが不許可になる理由のうち、収入に関するものをビザ申請専門の行政書士が解説していきます。
「収入に不安がある」という方は、大切な外国人パートナーと一緒に生活するためにも、ぜひ、ご一読ください。
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配偶者ビザの不許可理由3選【収入編】
以下に、配偶者ビザの申請において、とりわけ不許可になりやすい収入に関する原因を3つ挙げていきます。
ひとつでも該当する場合、入管ホームページに掲載されている書類を提出しただけでは、高確率で不許可となります。
入管の指摘に対して、十分に反論できる書類を準備した上で、ビザの申請をしましょう。
日本人配偶者の収入が低いケース
日本人配偶者の収入が低い場合、配偶者ビザの取得は困難を極めます。
これは、安定した結婚生活を維持できることが配偶者ビザの要件となっているからです。
ビザ申請の実務上、年収が300万円以上で、かつ、扶養する人数が少ない、ローンや借金がないのであれば、配偶者ビザを取得できる確率は十分にあります。
一方で、年収が300万円未満の方は、安定した結婚生活を維持できないとして、不許可になる確率が非常に高くなります。
もし、収入に不安があるのであれば、「現在の収入でも十分に生活できること」を立証する必要があります。
日本人配偶者の収入が低いケースまとめ
- 収入が低い場合、結婚の安定性を疑われる
- 必要な年収の具体的な額は決められておらず、お二人の状況に応じて異なる
- 許可を取得するためには、「現在の収入でも十分に生活できること」の立証が重要
日本人配偶者が正社員でない
日本人配偶者の方が派遣・アルバイト・フリーランス・自営業の場合、配偶者ビザの取得は困難になります。
これらの方々は、現在の契約期間や取引先、景気によって収入が大きく左右されるため、安定した結婚生活を維持できないと判断されます。
収入の額としては十分であっても、入管の審査では不利に扱われ、不許可になる確率が非常に高くなります。
もし、正社員でないのであれば、「今後も安定した収入を確実に得られること」、「収入が一時的に途絶えても、十分に生活できること」を立証していきましょう。
日本人配偶者が正社員でないケースまとめ
- 現在十分な収入を得ていても、将来的に収入が途絶える可能性を指摘される
- 許可を取得するためには、「今後も安定して収入を得られること」と「収入が途絶えても生活できること」の立証が重要
転職が多い、勤続年数が短いケース
転職が多い方や勤続年数が短い方も、配偶者ビザの取得が困難となります。
これは、ビザ申請の時だけ一時的に就職し、許可が下りたらすぐに仕事をやめてしまうというケースがあるためです。
こういった方々は、じつは偽装結婚だったというパターンも多く、入管は審査を厳格に行います。
また、偽装結婚の疑いがなかったとしても、安定した結婚生活を維持できないと判断されれば、不許可になる確率が非常に高くなります。
転職が多い方、勤続年数が短い方は、「転職した理由」・「勤続年数が短い理由」をしっかりと説明することが重要です。
転職が多い・勤続年数が短いケースまとめ
- 転職が多い・勤続年数が短い方は、結婚の安定性だけでなく、偽装結婚も疑われやすい
- 許可を取得するためには、「転職した理由」・「勤続年数が短い理由」の説明が重要
まとめ
日本を含む多くの先進国では、配偶者ビザの要件に「収入」に関するものを設けています。
出入国管理及び難民認定法(入管法)も、「国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者の入国を拒否する」と規定しており、収入に不安がある方、収入が途絶えるおそれのある方の申請は、高確率で不許可にされます。
第五条(上陸の拒否)
三 貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者
出入国管理及び難民認定法(e-GOV法令検索)
もっとも、収入に不安があるからといって、一律に不許可となるわけではありません。
事前に対策を講じて、詳細な書類・資料を提出し、入管の考える不安要素を丁寧に取り除いていけば、許可の可能性は十分にあります。
- どんな書類を作成すればいいかわからない
- 入管からの指摘に対応できるか不安
- 収入以外にも不安点が…
などでお困りでしたら、ビザ申請専門オフィスのアマート行政書士事務所に、ぜひご相談ください。
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