【記入例・記載例付き】配偶者ビザの質問書の書き方【画像で解説】
質問書は、配偶者ビザの申請をする際に提出しなければならない書類のひとつです。
このページでは、質問書の書き方を項目ごとに解説していきます。
記入例・記載例の画像もご覧になれますので、まずは、このページを参考に質問書を書き上げていきましょう。
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- 1. そもそも、質問書とは?
- 1.1. 質問書を提出する場面
- 2. 質問書を書く前の準備
- 3. 質問書の書き方・記入例・記載例(1ページ目)
- 3.1. 申請人(外国人配偶者)の国籍・地域、氏名、性別
- 3.2. 配偶者(日本人配偶者)の氏名、国籍・地域
- 3.3. 自宅住所
- 3.4. 自宅電話番号
- 3.5. 同居者の有無
- 3.5.1. 同居者がいる場合
- 3.5.2. 同居者がいない場合
- 3.6. 住居の概要
- 3.6.1. 持ち家の方
- 3.6.2. 賃貸の方
- 3.7. 会社名・職務内容
- 3.8. 職場所在地
- 3.9. 職場電話番号・就職年月日
- 4. 質問書の書き方 ・記入例・記載例 (2ページ目)
- 4.1. 初めて会った時期・場所
- 4.2. 初めて会ってから婚姻届提出までのいきさつ
- 5. 質問書の書き方 ・記入例・記載例 (3ページ目)
- 5.1. 紹介者の有無・紹介者の基本事項
- 5.1.1. 紹介者(第三者)を介さずに外国人配偶者と知り合った方
- 5.1.2. 紹介者(第三者)を介して外国人配偶者と知り合った方
- 5.2. 紹介された年月日・場所および方法
- 5.3. 紹介者と申請人(外国人配偶者)との関係
- 5.4. 紹介者と配偶者(日本人配偶者)との関係
- 5.5. 夫婦間の会話で使われている言語・お互いの母国語
- 6. 質問書の書き方・記入例・記載例(4ページ目)
- 6.1. 外国人配偶者の日本語理解度
- 6.2. 日本人配偶者の外国語理解度
- 6.3. 外国人配偶者の方が日本語を学んだ時期・方法・経緯
- 6.4. 言葉が通じないときの意思疎通の方法
- 6.5. 婚姻届に記載した2人の証人について
- 7. 質問書の書き方・記入例・記載例(5ページ目)
- 7.1. 結婚式(披露宴)を挙げた年月日・場所・出席者
- 7.2. お二人の結婚歴(離婚歴)
- 7.3. 申請人(外国人配偶者)の日本への渡航歴
- 8. 質問書の書き方・記入例・記載例(6ページ目)
- 8.1. 配偶者(日本人配偶者)の相手国への渡航歴
- 8.2. 外国人配偶者の退去強制歴・出国命令歴
- 8.3. 退去強制・出国命令を受けた際の違反内容、年月日、当時のパスポート
- 9. 質問書の書き方・記入例・記載例(7ページ目)
- 9.1. 退去強制・出国命令前の同居歴
- 9.2. お二人のご家族について
- 10. 質問書の書き方・記入例・記載例(8ページ目)
- 10.1. お二人のお子さんについて
- 10.2. 結婚を知っている家族について
- 10.3. 作成年月日・署名
- 11. まとめ
そもそも、質問書とは?
質問書とは、配偶者ビザの申請時に入管に提出する書類のこと。
お二人の婚姻の信ぴょう性を確認するのが主な目的で、入管も質問書の記載内容を非常に重視しています。
質問書は、全8ページ・12の質問で構成されており、お二人の氏名・住所・連絡先などの基本的なものから、婚姻の経緯・出入国歴・結婚歴・家族構成まで幅広い項目に回答する必要があります。
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質問書を提出する場面
申請の種類 | 申請する場面 | 質問書の要否 |
---|---|---|
認定証明書 交付申請 |
海外から外国人配偶者を 日本へ呼び寄せるとき |
質問書の提出が 必要 |
変更許可 申請 |
留学ビザ・技能実習ビザ・就労ビザなどから 配偶者ビザへの変更をするとき |
質問書の提出が 必要 |
更新許可 申請 |
すでに配偶者ビザをお持ちの方が、 ビザの期限を更新(延長)するとき |
質問書の提出は 不要(※) |
質問書の提出は、上図のように常に必要というわけではありません。
認定証明書交付申請および変更申請の際には、提出することが必要ですが、更新申請の際には原則不要です。
※ ただし、更新申請であっても離婚・再婚をして配偶者が変わっている(パートナーチェンジ)場合には、提出することが必要になります。
質問書を書く前の準備
最新の質問書がない方は、出入国在留管理庁のホームページ から取得しましょう。
また、下記のボタンより直接ダウンロードすることもできます。
※ 質問書は、認定証明書交付申請、変更申請、更新申請のすべての申請で共通のものを使用します。
※ 質問書は最新のものを利用してください。2017年6月6日より新しい様式になっています。
質問書の書き方・記入例・記載例(1ページ目)
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申請人(外国人配偶者)の国籍・地域、氏名、性別
申請人の欄には、外国人配偶者(今回の申請で配偶者ビザを取得する方)の国籍・地域、氏名、性別を、パスポートや在留カードの記載どおりに記入します。
国籍・地域には外国人配偶者の国籍のみを記入します。地域名は、外国人配偶者の方が「台湾」または「香港」出身のときのみ記入が必要です。「台湾」または「香港」と記入しましょう。
氏名は、パスポートや在留カードに記載されているとおりにアルファベットで記入します。中国、韓国、台湾の方は、漢字氏名も併記してください。
性別は、パスポートや在留カードに記載されているものと同じものに○をつけます。
配偶者(日本人配偶者)の氏名、国籍・地域
配偶者(日本人配偶者)の氏名・国籍の欄には、日本人配偶者(あなた)の氏名、国籍を記入します。
氏名は、免許証などの本人確認書類に記載されているとおりに漢字とフリガナで記入します。
国籍・地域は、「日本」と記入すればOKです。
自宅住所
住所は、住民票に記載されているとおりに記入してください。
住民票住所と現住所が異なるときは、転出届・転入届、または、転居届を先に済ませましょう。
自宅電話番号
電話番号は、固定電話・携帯電話(スマートフォン)の番号を記入しましょう。
持ってない場合には、「なし」と記入します。
同居者の有無
同居者がいる場合
同居者(外国人配偶者を含む)がいらっしゃる方は「有」にチェックを付け、住民票(世帯連記式)に記載されている同居者を全員記入します。
また、住民票に記載されていなくても、他に同居者がいる場合には、その方の氏名も記入しましょう。
同居者がいない場合
同居者がいない方は、「無」にチェックを付けるだけでOKです。
住居の概要
持ち家の方
持ち家の方は「自己所有」に チェックを付け、間取りを記入します。
賃貸の方
賃貸の方は「借家」にチェックを付け、間取りを記入します。
また、「借家」にチェックを付けた方は、賃貸借契約書の記載どおりに家賃も記入しましょう。
会社名・職務内容
会社名・職務内容の欄には、勤務先の社名・現在の職務内容を記入します。
会社名は正式名称を記入し、職務内容は概要がわかる程度に記入します。
職場所在地
職場所在地の欄には、実際に勤務している営業所の住所を記入します。
本社に勤務している方は「本社の住所」を記入し、支店等に勤務している方は「支店等の住所」を記入してください。
職場電話番号・就職年月日
職場電話番号の欄には、職場所在地と同様に、実際に勤務している営業所の電話番号を記入します。
就職年月日の欄には、現在の会社に就職・転職した日を記入してください。わからないという方は、勤務先に確認しておきましょう。
質問書の書き方 ・記入例・記載例 (2ページ目)
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初めて会った時期・場所
こちらの質問には、初めて会った年月日およびその場所を記入します。
初めての出会いが数年前で詳細な時期を覚えていないような場合には、「20XX年XX月頃」の要領で記入してください。
また、「初めて会った時期・場所」とは、初めて対面した時期・場所を意味します。
SNSやマッチングアプリ、結婚紹介所等を介して知り合った方は、実際に対面した時期・場所を記入しましょう。
初めて会ってから婚姻届提出までのいきさつ
初めて会ってから婚姻届提出までのいきさつの欄には、「年月日」+「交際中の出来事」の形式で、知り合ったきっかけから婚姻届提出に至るまでの経緯を記入します。
記入すべき出来事に決まりはありませんが、最低でも以下の出来事を記入しましょう。
初めて会ってから婚姻届提出までのいきさつに記入すべき出来事
- 知り合ったきっかけ・最初に対面した経緯
- 交際に至った経緯
- 交際開始後の交際方法・交際状況
(初デートやお互いの国に渡航した時のこと、連絡方法など) - 双方のご家族・ご友人にパートナーを紹介した経緯
- プロポース・ご結婚に至った経緯
- 婚姻手続きをした際の状況
- 結婚式や結婚の食事会の様子
交際期間が長いなどの理由から詳細な日付までわからないという方は、「X年X月頃」の要領で記入していきましょう。
また、記入する出来事が多くて質問書のスペースが足りない方は、この欄に「別紙記載の通り」と記入し、別途 “交際経緯説明書” などを作成することをオススメします。
交際経緯説明書は作成するべき?
出入国在留管理局の審査では、交際開始から婚姻に至るまでの経緯がもっとも重視されます。
そのため、収入や出会いのきっかけ(不倫関係から結婚に至った、マッチングアプリで出会っ)などで、審査上不利になりそうな事実があったとしても、お二人の交際経緯によっては逆に有利に評価されることもあります。
当事務所でも、より確実に許可を取得するために “交際経緯説明書” は必ず作成・提出しています。
質問書の書き方 ・記入例・記載例 (3ページ目)
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紹介者の有無・紹介者の基本事項
紹介者(第三者)を介さずに外国人配偶者と知り合った方
紹介者を介さずに外国人配偶者と知り合った方は、「無」にチェックを付けます。
「無」にチェックをつけた方は、そのまま夫婦間の会話で使われている言語についてへお進みください。
紹介者(第三者)を介して外国人配偶者と知り合った方
紹介者を介して外国人配偶者と知り合った方は、「有」にチェックを付けます。
さらに、紹介者の方の国籍、氏名、性別、生年月日、住所、電話番号(固定電話または携帯電話番号)を記入します。
紹介者の方が外国籍で、かつ、現在日本にお住まいの場合には在留カード番号も記入しましょう。
※ 紹介者の方が日本国籍者であったり現在海外に居住している場合には、在留カード番号の欄に「該当なし」と記入してください。
紹介された年月日・場所および方法
紹介者の有無の質問で「有」にチェックをつけた方は、外国人配偶者を紹介された年月日、場所および方法を記入します。
場所に関しては、「施設名」まで詳細に記入しましょう。
紹介者と申請人(外国人配偶者)との関係
紹介者と申請人(外国人配偶者)との関係の欄には、「どこで、どのような経緯で知り合ったのか」を記入します。
例えば、紹介者が外国人配偶者の友人・知人であれば、「紹介者と申請人は、○○高校の同級生で、高校在学中に知り合いました。」などと記入します。
また、紹介者と外国人配偶者が家族・親戚であれば、「紹介者は申請人の母方の叔母です」など、続き柄を記入しましょう。
紹介者と配偶者(日本人配偶者)との関係
紹介者と配偶者(日本人配偶者)との関係の欄も先程と同様に、「どこで、どのような経緯で知り合ったのか」を記入しましょう。
夫婦間の会話で使われている言語・お互いの母国語
日常会話に使用している言語の欄には、お二人がコミュニケーションをするときに主に使用している言語を記入します。
お互いの母国語の欄には、出身国の公用語を記入しましょう。
質問書の書き方・記入例・記載例(4ページ目)
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外国人配偶者の日本語理解度
こちらの質問では、申請人(外国人配偶者)の方の日本語理解度を記入します。
自己申告で構いませんので、選択肢のうち、もっとも近いものにチェックを付けましょう。
自己申告でも正直に記入
日本語の理解度は、抽象的なものであるため選択に迷われるかもしれませんが、できるだけ外国人配偶者の方の日本語能力に近いものを選びましょう。
外国人配偶者の過去の経歴から「日本語能力が疑わしい」と判断されると、日本語能力を証明する書類を要求されます。
証明できない場合には申請が不許可になるなど、不利益な扱いを受けることになります。
日本人配偶者の外国語理解度
こちらの質問では、日本人配偶者の外国語(外国人配偶者の母国語)の理解度を記入していきます。
こちらも自己申告で構いませんので、選択肢のうち、もっとも近いものにチェックを付けましょう。
外国人配偶者の方が日本語を学んだ時期・方法・経緯
外国人配偶者の方が日本語を理解できる場合には、日本語を学んだ時期や方法、経緯を記入します。
言葉が通じないときの意思疎通の方法
こちらの質問では、「知り合ってから現在に至るまで、言葉が通じなかったときの意思疎通の方法」を記入していきます。
婚姻当事者の一方が相手の母国語を理解できるなど、意思疎通に困ったことが無い方は、その旨を記入しましょう。
逆に、婚姻当事者の双方が相手の言葉を全く理解できない、または、一部しか理解できない場合には、「どのような方法で意思疎通をしているか」を記入します。
また、お二人の間に通訳者がいらっしゃる場合には、通訳者の詳細を記入しましょう。
通訳者はどんな人?
出入国在留管理局にとって、「通訳者が誰なのか」はブローカー介在の有無を確認する重要な事項です。
“不明” など、曖昧な回答をするといきなり不許可となる可能性もありますので、事前にしっかりと確認しておきましょう。
婚姻届に記載した2人の証人について
こちらの質問には、婚姻届に記載した2人の証人の氏名・性別・住所・電話番号を記入します。
氏名・住所は、証人の方の住民票や免許証に記載されている通りに記入しましょう。
電話番号は、固定電話または携帯電話(スマートフォン)の番号を記入して下さい。
質問書の書き方・記入例・記載例(5ページ目)
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結婚式(披露宴)を挙げた年月日・場所・出席者
こちらの質問では、結婚式(披露宴)を挙げた年月日・場所・出席者について記入します。
場所については、「施設名」まで詳細に記入しましょう。
出席者は、申請人側(外国人配偶者)と配偶者(日本人配偶者)で別れていますので、間違えずに○をつけていきましょう。
お二人の結婚歴(離婚歴)
お二人の結婚歴(離婚歴)の欄には、お二人の結婚が「初婚」なのか「再婚」なのか、再婚の場合、前回の結婚歴(離婚歴)について記入します。
お二人とも今回の結婚が初婚の場合、「初婚」にチェックを付ければOKです。
そのまま申請人(外国人配偶者)の日本への渡航歴へお進み下さい。
お二人とも再婚の場合やお二人のうち一方が再婚の場合には、「再婚」にチェックを付けて、再婚回数、前婚の期間、離婚原因(離婚・死別のいずれか)を記入していきます。
申請人(外国人配偶者)の日本への渡航歴
申請人(外国人配偶者)の日本への渡航歴の欄には、日本への渡航回数、滞在期間、来日目的を記入していきます。
日本への渡航回数、滞在期間は、外国人配偶者のパスポートを見ながら記入していきましょう。
来日目的に関しては、概要が分かる程度に記入してください。
質問書の書き方・記入例・記載例(6ページ目)
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配偶者(日本人配偶者)の相手国への渡航歴
配偶者(日本人配偶者)の相手国への渡航歴の欄には、外国人配偶者の母国への渡航回数、滞在期間を記入しましょう。
渡航回数、滞在期間については、日本人配偶者のパスポートを見ながら記入してください。
外国人配偶者の退去強制歴・出国命令歴
退去強制とは、いわゆる強制送還のことです。重大な違法行為が行われた場合などに執行されます。
出国命令とは、入管から命令を受けて自主的に出国することです。比較的軽微な違法行為が行われた時に執行されます。
退去強制または出国命令によって出国したことがある場合、「有」にチェックをつけ、さらにその回数を記入します。
ない場合には、「無」にチェックをつけ、次ページのお二人の家族についてへお進み下さい。
出国の種類 | 内容 | 日本に入国できない期間 |
---|---|---|
退去強制 |
重大な違法行為があった場合に執行 | 5年~永久 |
出国命令 | 比較的軽微な違法行為があった場合に執行 | 1年 |
退去強制歴・出国命令歴があると配偶者ビザは取れない?
退去強制歴・出国命令歴がある外国人配偶者の方が、配偶者ビザを取得するのは、残念ながら難しいと言えます。
退去強制歴等がある配偶者と日本での生活を希望するのであれば、必ずビザ申請専門の行政書士に依頼しましょう。
退去強制・出国命令を受けた際の違反内容、年月日、当時のパスポート
こちらの質問は、退去強制・出国命令を受けた違反内容、年月日、出国空港名、当時のパスポートについて記入します。
質問書の書き方・記入例・記載例(7ページ目)
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退去強制・出国命令前の同居歴
退去強制歴の質問で「有」にチェックをつけた方のうち、退去強制・出国命令の前に外国人配偶者の方と同居していた方は、その期間と同居していた住所を記入します。
お二人のご家族について
こちらの質問には、お二人のご両親・兄弟姉妹の続柄、氏名、年齢、住所、電話番号を記入します。
(お子さんや連れ子さんに関しては次の質問で回答しますので、この欄には記入しないで下さい。)
外国人配偶者のご家族の氏名は、パスポート等の身分証明書に記載されている通りに記入しましょう。
また、ご家族が海外にお住まいの場合、住所は都市名までで構いません。
ご両親等がすでに他界している場合には、住所欄に「死亡」と記入し、年齢、電話番号は空欄とします。
ご家族の情報は正確に
ご家族(特に外国人配偶者側)の情報は正確に記入して下さい。
単なる書き間違いであったとしても、入管から「別人なのでは…」と疑われるケースがあります。
ご家族の情報については、外国人配偶者の方に確認してもらうなどして正確に記入しましょう。
質問書の書き方・記入例・記載例(8ページ目)
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お二人のお子さんについて
こちらの質問には、お子さん(連れ子を含む)の続柄、氏名、生年月日、住所について記入して下さい。
続柄に関しては、以下の要領で記入しましょう。
- お二人の子供の場合 ➔ 「長男」、「長女」など、続柄だけを記入
- どちらかの連れ子の場合 ➔ 「夫の長男」、「妻の長女」など、続柄だけでなく、どちらの連れ子なのかも記入
なお、お子さんが海外にお住まいの場合、住所は都市名までで構いません。
結婚を知っている家族について
こちらの質問には、今回のご結婚を知っている親族に○を付けていきます。
ご家族が結婚を知らないと配偶者ビザは取れない?
ご家族が結婚を知らない場合には、偽装結婚を疑われ、配偶者ビザの審査で不利に扱われます。
「反対されるから」という理由で結婚を知らせていないケースがよくありますが、このような理由で結婚を報告しないのはオススメしません。
配偶者ビザの取得を希望するのであれば、たとえ反対されていたとしても結婚したことを報告しておきましょう。
作成年月日・署名
こちらの欄に、作成年月日及び日本人配偶者の署名を記入して質問書の作成が完了します。
署名に関しては、必ず自筆で記入して下さい。
まとめ
いかがだったでしょうか。質問書の書き方について理解して頂けたでしょうか。
質問書は、配偶者ビザの審査において最も重要な書類です。
当事者以外でも書ける内容ではなく、お二人にしか書けないような内容を記載しましょう。
また、質問書に記載した事実を写真や公的書類等で立証できれば不許可になる可能性を大きく下げることができます。
「ただ埋めただけの質問書」と「しっかりと主張・立証した質問書」では、審査結果に大きな差が生まれますので、まずはコチラのページを参考に質問書を書き上げていきましょう。
- 許可を取得するために何を書けばいいかわからない…
- 質問書に書きにくいことがある…
- どうやって立証すればいいのかわからない…
- 質問書を書く時間がない…
などでお困りでしたら、ビザ申請専門のアマート行政書士事務所へ、ぜひご相談下さい。
「より確実なビザ取得のための質問書作成」、「ビザ取得に有利な事情の主張・立証」、「ご不安点に対するアドバイス」など、お二人の配偶者ビザ取得・日本での生活を徹底的にサポート致します。
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ご契約は不要ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。