タイ人との国際結婚手続きマニュアル【流れ・必要書類】
タイ人と日本人の国際結婚手続きについて、ビザ申請専門の行政書士が解説していきます。
タイの方とのご結婚を決めた方はもちろん、将来ご結婚を考えている方は、ぜひ、ご一読ください。
- 1. タイ人の方との国際結婚の注意点
- 1.1. 婚姻適齢期
- 1.2. 再婚禁止期間
- 2. タイ人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
- 3. 日本 ➔ タイの順に結婚手続きをするケース
- 3.1. タイ人配偶者に関する書類を取得する
- 3.2. 市区町村の役所に婚姻届を提出
- 3.3. 日本人配偶者の戸籍謄本を取得する
- 3.4. 外務省で戸籍謄本の公印確認を受ける
- 3.5. 在日タイ大使館または総領事館で戸籍謄本の認証を受ける
- 3.6. タイ外務省の認証を受け、タイの郡役場で婚姻登録を行う
- 3.7. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 4. タイ ➔ 日本の順番で手続きをするケース
- 4.1. 日本の役所において、日本人配偶者の戸籍謄本等を取得する
- 4.2. 在タイ日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書等を取得する
- 4.3. タイ外務省民事局で書類の認証を受ける
- 4.4. タイの郡役場に婚姻届を提出
- 4.5. 日本の市区町村の役所に婚姻届を提出する
- 4.6. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 5. まとめ
タイ人の方との国際結婚の注意点
タイ人の方と国際結婚をする場合、婚姻適齢期と再婚禁止期間の2つに注意してください。
婚姻適齢期
タイの法律では、男女ともに17歳以上でないと結婚することができません。
また、20歳未満の方は、両親の同意が必要となります。
再婚禁止期間
タイの法律では、女性は離婚後310日を経過しないと、再婚することができません。ただし、
- この期間中に子供を出産した場合
- 医師作成の妊娠していないことの証明書がある場合
- 前婚の配偶者(男性)が再婚した場合
には、310日を経過していなくても再婚することが可能です。
※ 日本人配偶者(男性) – タイ人配偶者(女性)のカップルのみならず、タイ人配偶者(男性) – 日本人配偶者(女性)のカップルにも上記の規定が適用されます。
タイ人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
以下のボタンより、確認したいケースを選択してください。
日本 ➔ タイの順に結婚手続きをするケース
日本でタイ人の方との結婚を成立させるには、日本の市区町村の役所にタイ人配偶者の婚姻状況証明書(独身証明書)を提出し、その後、タイ国内の郡役場で婚姻登録を行います。
手続きの具体的な流れ・必要書類は、以下のとおりです。
タイ人配偶者に関する書類を取得する
まずは、タイ国内の役所でタイ人配偶者に関する以下の書類を取得しましょう。
市区町村の役所に婚姻届を提出
タイ人配偶者に関する書類を取得したら、日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されたら、お二人の日本での婚姻が成立します。
準備するもの(役所によって異なることがあります。事前に役所に確認しておきましょう。)
日本人配偶者
- 婚姻届
- 戸籍謄本
(本籍地以外の役所に提出する場合) - 免許証またはパスポート
- 印鑑
タイ人配偶者
- 婚姻状況証明書(独身証明書)および日本語訳文
- 出生証明書および日本語訳文
- 住民登録証および日本語訳文
- パスポート
(来日するのが困難な場合、身分事項ページのコピーでも代用可能)
日本人配偶者の戸籍謄本を取得する
日本での婚姻が成立したら、続いてタイでの婚姻を成立させましょう。
まずは、日本人配偶者の本籍地の役所で、戸籍謄本を取得します。
取得する戸籍謄本には、タイ人配偶者の方との婚姻の事実が記載されてる必要があります。(❷の内容が反映されたもの)
外務省で戸籍謄本の公印確認を受ける
日本人配偶者の方の戸籍謄本を取得したら、外務省で戸籍謄本の公印確認を受けます。
公印確認は、窓口での申請と郵送による申請の2つの方法を選ぶことができ、外務本省(東京)または外務省分室(大阪)に、以下の書類を提出もしくは郵送します。
準備するもの
日本人配偶者
- 戸籍謄本の原本
(❸で取得したもの) - 免許証またはパスポート
(郵送で申請する場合は不要。) - 返送用封筒またはレターパック
(返送先住所・宛名が記載してあるもの。返送用封筒の場合、切手も必要です。) - 公印確認申請書
(外務省の窓口、または、以下のボタンから入手できます。)
外務本省、外務省分室の所在地は?
外務本省(東京)および外務省分室(大阪)の所在地は、『受付時間・問い合わせ先・住所(外務省)』で確認できます。
在日タイ大使館または総領事館で戸籍謄本の認証を受ける
外務省での公印確認が完了したら、在日タイ大使館(東京)または総領事館(大阪・福岡)で戸籍謄本の認証を受けます。
また、大使館等で認証を受ける際には、必要に応じて以下の書類を取得しておきましょう。
- 姓名変更に関する同意書(タイ人配偶者が日本人配偶者の姓を名乗る場合)
- 委任状(日本人配偶者の方がタイに渡航できない場合)
準備するもの
日本人配偶者
- 戸籍謄本の原本
(❹で公印確認を受けたもの) - 戸籍謄本のタイ語訳文
在日タイ大使館の所在地は?
在日タイ大使館・総領事館の所在地は、『駐日外国公館リスト(外務省)』で確認できます。
タイ外務省の認証を受け、タイの郡役場で婚姻登録を行う
在日タイ大使館での認証が完了したら、タイの外務省民事局でさらに戸籍謄本の認証を受け、タイ人配偶者の方の住民登録のある郡役場で婚姻登録を行います。
婚姻登録が完了すると、お二人のタイでの婚姻が成立します。
なお、配偶者ビザの取得をお考えの方は、婚姻登録の完了後、家族状態登録簿の交付を郡役場に申請し、何部か取得しておきましょう。
準備するもの
日本人配偶者
- 戸籍謄本の原本
(❺で認証を受け、さらにタイの外務省の認証を受けたもの。) - 戸籍謄本のタイ語訳文
- 姓名変更に関する同意書
(タイ人配偶者の方が、日本人配偶者の姓を名乗る場合のみ。在日タイ大使館・領事館で作成。) - 委任状
(日本人配偶者の方が、タイの郡役場に行けない場合のみ。在日タイ大使館・領事館で作成。)
タイ人配偶者
- パスポートおよび身分証明書
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
タイ人配偶者の方が配偶者ビザを取得するには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
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タイ ➔ 日本の順番で手続きをするケース
タイ国内でタイ人の方との結婚を成立させるには、タイの郡役場で婚姻登録を行い、その後、日本の役所に婚姻届を提出します。
手続きの具体的な流れ、必要書類は、以下のとおりとなります。
日本の役所において、日本人配偶者の戸籍謄本等を取得する
タイに渡航する前に、まずは、以下の書類を取得しましょう。
取得するもの
- 戸籍謄本
- 改製原戸籍または除籍謄本
(日本人配偶者が再婚者で、戸籍謄本に離婚・死別の事実が記載されていない場合。) - 在職証明書
(勤務先が発行するもの。公証役場で宣誓認証を受け、さらに法務局で認証を受けたもの。) - 所得証明書
(日本の市区町村役所が発行するもの。課税証明書および納税証明書など。) - 住民票
在タイ日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書等を取得する
戸籍謄本等を取得したら、タイへ渡航し、在タイ日本大使館(バンコク)または総領事館(チェンマイ)で婚姻要件具備証明書および結婚資格宣言書を取得します。
準備するもの
日本人配偶者
- 証明書発給申請書
(大使館・領事館の窓口または下記ボタンから入手できます。) - 結婚資格宣言書作成のための質問書
(大使館・領事館の窓口または下記ボタンから入手できます。) - 戸籍謄本
- 改製原戸籍または除籍謄本
(日本人配偶者が再婚者で、戸籍謄本に離婚・死別の事実が記載されていない場合。) - 住民票
- 在職証明書
- 所得証明書
- パスポート
タイ人配偶者
- 身分証明書
- 住民登録証
- パスポート
(パスポートがない場合には不要) - 追加で必要となる以下の書類
- 離婚登録証(離婚歴がある場合)
- 氏名変更証(氏名の変更がある場合)
- 子供の出生登録証(婚姻歴は無いが、お子さんがいる場合)
日本大使館・総領事館の所在地は?
在タイ日本大使館・総領事館の所在地は、『在外公館リスト(外務省)』で確認できます。
タイ外務省民事局で書類の認証を受ける
日本大使館等で婚姻要件具備証明書および結婚資格宣言書を取得したら、タイの外務省民事局で書類の認証を受けます。
準備するもの
日本人配偶者
- 婚姻要件具備証明書およびタイ語訳文
- 結婚資格宣言書およびタイ語訳文
タイの郡役場に婚姻届を提出
タイの外務省で書類の認証を受けたら、郡役場に婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されると、結婚登録証が発行され、お二人のタイでの婚姻が成立します。
準備するもの
日本人配偶者
- 婚姻要件具備証明書
- 結婚資格宣言書
日本の市区町村の役所に婚姻届を提出する
タイでの婚姻が成立したら、続いて日本での婚姻も成立させます。
タイの郡役場で結婚登録書を取得し、3ヶ月以内に日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
※ 在タイ日本大使館・総領事館に提出することもできますが、手続完了までにおおむね2ヶ月程度かかります。早く手続きを終わらせたい方は、日本帰国後、日本の市区町村の役所に直接提出しましょう。
準備するもの
日本人配偶者
- 婚姻届
- 免許証またはパスポート
- 戸籍謄本
(本籍地以外の役所に提出する場合) - 印鑑
タイ人配偶者
- 結婚証明書および日本語訳文
- 住民登録証および日本語訳文
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
タイ人配偶者の方が配偶者ビザを取得し、日本で暮らすには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
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まとめ
いかがだったでしょうか。タイ人の方との国際結婚手続きについて、理解していただけましたでしょうか。
タイ人の方との国際結婚手続きは非常に時間がかかりますので、事前に流れを抑えて、しっかりとしたスケジュールを組むことが重要になります。
また、配偶者ビザの取得をお考えの方は、結婚手続きと並行してビザの手続も進めていきましょう。
- 自分でできるか不安
- 必要な書類が手に入らない
- 配偶者ビザの準備まで手が回らない
- 特殊な事情を抱えている
などでお困りでしたら、ビザ申請専門オフィスのアマート行政書士事務所までご相談ください。
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