台湾人との国際結婚手続きマニュアル【流れ・必要書類】
台湾人と日本人の国際結婚手続きについて、ビザ申請専門の行政書士が解説していきます。
台湾の方と結婚を決めた方はもちろん、将来結婚を考えている方も、ぜひ、ご一読ください。
- 1. 日本と台湾、どちらが先?
- 2. 台湾人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
- 3. 日本で先に結婚手続きをするケース
- 3.1. 台北駐日経済文化代表処または分処で婚姻要件具備証明書を取得する
- 3.2. 市区町村の役所に婚姻届を提出する
- 3.3. 日本人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得
- 3.4. 台北駐日経済文化代表処または分処へ婚姻の報告をする
- 3.5. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 4. 台湾で先に結婚手続きをするケース
- 4.1. 本籍地において、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する
- 4.2. 台湾日本交流協会台北事務所または高雄事務所で婚姻要件具備証明書を取得する
- 4.3. 外交部領事事務局で婚姻要件具備証明書の認証をする
- 4.4. 台湾の市役所に婚姻書約および婚姻要件具備証明書を提出する
- 4.5. 台湾の市役所で結婚証明書および戸籍謄本を取得する
- 4.6. 日本の市区町村の役所に婚姻届を提出
- 4.7. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 5. まとめ
日本と台湾、どちらが先?
日本と台湾、どちらの手続きを先に済ませるかは、お二人にとって重要な関心事なのではないでしょうか。
じつは、婚姻関係を成立させるだけならば、どちらを先に行っても構いません。
ただし、「早く手続きを完了させたい方」は、一般的に以下の順番で手続きを進めます。
早く手続が完了する順番
- お二人が日本または台湾で一緒に生活している:居住国での手続きを先に行う
- お二人が別々の国で生活している:どちらを先に行っても構いません
台湾人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
以下のボタンより、確認したいケースを選択してください。
日本で先に結婚手続きをするケース
日本で台湾人の方との結婚を成立させるには、日本の市区町村の役所に、台湾人配偶者の婚姻要件具備証明書を提出します。
その後、台湾側の手続きとして、台北駐日経済文化代表処に婚姻の報告を行います。
手続きの具体的な流れ、手続きごとの必要書類は、以下のとおりとなります。
台北駐日経済文化代表処または分処で婚姻要件具備証明書を取得する
まずは、台北駐日経済文化代表処(東京)または分処(札幌、横浜、大阪、福岡、那覇)で、台湾人配偶者の方の婚姻要件具備証明書を取得しましょう。
※ 台北駐日経済文化代表処とは、台湾の外交代表機関のことです。日本と外交関係のない台湾は、大使館の代わりに代表処を設置しています。
準備するもの
台湾人配偶者
- 台湾の戸籍謄本
(このあとの手続きでも使用しますので、3~4通ほど取り寄せておきましょう。) - パスポート
- 証明写真
最寄りの台北駐日経済文化代表処または分処は?
代表処または分処の所在地は、『組織と業務(台北駐日経済文化代表処)』で確認できます。
市区町村の役所に婚姻届を提出する
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
準備するもの(市区町村によって異なることがあります。事前に役所に確認しておきましょう。)
日本人配偶者
- 婚姻届
- 戸籍全部事項証明書
(本籍地以外の役所に提出する場合) - 本人確認書類
- 印鑑
台湾人配偶者
- 台湾の戸籍謄本および日本語訳文
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
日本人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得
婚姻届を提出したら、日本人配偶者の本籍地の役所で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得します。
戸籍全部事項証明書は、台湾人配偶者の方との婚姻の事実が記載されている必要があります。
台北駐日経済文化代表処または分処へ婚姻の報告をする
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得したら、台北駐日経済文化代表処または分処へ婚姻の報告をしましょう。
準備するもの
日本人配偶者
- 戸籍全部事項証明書
(台湾人配偶者との婚姻の事実が記載されたもの) - 印鑑
- パスポート
台湾人配偶者
- 台湾の戸籍謄本
- 印鑑
- パスポート
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
台湾人配偶者の方が配偶者ビザを取得するには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
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台湾で先に結婚手続きをするケース
台湾内で台湾人の方との結婚を成立させるには、台湾の市役所に日本人の婚姻要件具備証明書を提出します。
その後、日本側の手続きとして、日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
手続きの具体的な流れ、必要書類は、以下のとおりとなります。
本籍地において、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する
まずは、日本人配偶者の本籍地で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得しましょう。
台湾日本交流協会台北事務所または高雄事務所で婚姻要件具備証明書を取得する
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得したら、台湾へ渡航し、台湾日本交流協会台北事務所または高雄事務所で婚姻要件具備証明書を取得します。
※ 台湾日本交流協会とは、日本の外交代表機関です。台湾と外交関係のない日本は、大使館の代わりに交流協会を設置しています。
※ こちらの手続きは、日本人配偶者本人が直接窓口に行く必要があります。
準備するもの
日本人配偶者
- 証明書発給申請書
(事務所の窓口で入手できます。) - 戸籍全部事項証明書
- パスポート
外交部領事事務局で婚姻要件具備証明書の認証をする
婚姻要件具備証明書を取得したら、台湾の外交部領事事務局で婚姻要件具備証明書の認証をしてもらいます。
この手続きには、おおむね2営業日かかります。
台湾の市役所に婚姻書約および婚姻要件具備証明書を提出する
婚姻要件具備証明書の認証を受けたら、台湾の市役所に婚姻書約(台湾の婚姻届)および婚姻要件具備証明書を提出します。
※ こちらの手続は、お二人が揃って窓口に行く必要があります。
準備するもの(市役所によって異なることがあります。事前に役所に確認しておきましょう。)
日本人配偶者
- 婚姻約書
- 婚姻要件具備証明書
台湾の市役所で結婚証明書および戸籍謄本を取得する
婚姻書約を提出したら、台湾の市役所で結婚証明書および台湾人配偶者の戸籍謄本を取得します。
日本の市区町村の役所に婚姻届を提出
結婚証明書および戸籍謄本を取得したら、3ヶ月以内に日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
準備するもの(市区町村によって異なることがあります。事前に役所に確認しておきましょう。)
日本人配偶者
- 婚姻届
- 戸籍全部事項証明書
(本籍地以外の役所に提出する場合) - 身分証明書
- 印鑑
台湾人配偶者
- 結婚証明書および日本語訳文
- 台湾の戸籍謄本
(日本人配偶者との婚姻の事実が記載されているもの)
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
台湾人配偶者の方が配偶者ビザを取得し、日本で暮らすには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
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まとめ
いかがだったでしょうか。台湾人の方との国際結婚手続きについて、理解していただけましたでしょうか。
台湾人の方との国際結婚手続きは非常に時間がかかりますので、事前に流れを抑えて、しっかりとしたスケジュールを組むことが重要になります。
また、配偶者ビザの取得をお考えの方は、結婚手続きと並行してビザの手続も進めてくことをおすすめします。
- 自分でできるか不安
- 必要な書類が手に入らない
- 配偶者ビザの準備まで手が回らない
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