フィリピン人との国際結婚手続きマニュアル【流れ・必要書類】
フィリピン人と日本人の国際結婚手続きについて、ビザ申請専門の行政書士が解説していきます。
フィリピン人の方との結婚を決めた方はもちろん、将来的に結婚を考えている方も、ぜひ、ご一読ください。
- 1. 日本とフィリピン、どちらが先?
- 2. フィリピン人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
- 3. 日本で先に結婚手続きをするケース
- 3.1. 駐日フィリピン大使館等で婚姻要件具備証明書を取得する
- 3.2. 市区町村の役所に婚姻届を提出する
- 3.3. 届出記載事項証明書を取得する
- 3.4. 駐日フィリピン大使館に婚姻届を提出する
- 3.5. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 4. フィリピンで先に結婚手続きをするケース
- 4.1. 本籍地において、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する
- 4.2. 在比日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
- 4.3. 婚姻許可証(Marriage License)の取得
- 4.4. 挙式
- 4.5. 婚姻証明書の取得
- 4.6. 婚姻届の提出
- 4.7. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 5. まとめ
日本とフィリピン、どちらが先?
日本とフィリピン、どちらの手続きを先に済ませるかは、お二人にとって重要な関心事なのではないでしょうか。
じつは、婚姻関係を成立させるだけならば、どちらを先に行っても構いません。
ただし、「早く手続を完了させたい方」は、一般的に以下の順番で手続を行います。
早く手続が完了する順番
- フィリピン人配偶者が日本に滞在している ➔ 日本の手続を先に行います。
- フィリピン人配偶者がフィリピンに滞在している ➔ フィリピンの手続きを先に行います。
フィリピン人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
以下のボタンより、確認したいケースを選択してください。
日本で先に結婚手続きをするケース
フィリピン人配偶者が日本に滞在している場合、日本の手続きを先に完了させます。
日本でフィリピン人との結婚を成立させるには、日本の市区町村の役所に、フィリピン人配偶者の婚姻要件具備証明書を提出し、その後、フィリピン大使館に婚姻の報告を行います。
手続きの具体的な流れ・必要書類は、以下のとおりです。
駐日フィリピン大使館等で婚姻要件具備証明書を取得する
まずは、駐日フィリピン大使館または在大阪フィリピン総領事館にて、フィリピン人配偶者の婚姻要件具備証明書を取得しましょう。
婚姻要件具備証明書の取得は、お二人が揃って窓口に行くか、郵送で行います。
準備するもの
日本人配偶者
- 戸籍全部事項証明書 : 原本 + コピー1部
- 改正原戸籍または除籍謄本 (日本人配偶者が再婚者で、戸籍全部事項証明書に離婚・死別の事実が記載されていない場合)
- パスポート : 原本提示 + 顔写真ページのコピー4部
- パスポートサイズの証明写真 : 3枚
- レターパックプラス : 2部(郵送の場合のみ、大使館への送付・返送用封筒として使用します)
フィリピン人配偶者
- 婚姻要件具備証明書の申請書 (大使館・総領事館の窓口または下記のボタンより入手できます)
- パスポート : 原本提示 + 顔写真ページのコピー1部
- 在留カードまたは在留資格がわかるもの : 原本提示 + コピー1部
- PSA発行の出生証明書 : 原本+コピー1部(フィリピン外務省の認証を受けたもの)
- PSA発行の独身証明書 : 原本+コピー1部(フィリピン外務省の認証を受けたもの)
- パスポートサイズの証明写真 : 4枚
- フィリピン人配偶者が25歳以下の場合、以下のいずれかの書類
- 両親の同意書 (18~20歳以下)
- 両親の承諾書 (21~25歳以下)
※ PSAとは、フィリピンの国家機関であるPhilippine Statistics Authority(フィリピン国家統計局)のことです。
※ 郵送の場合、フィリピン大使館が書類を事前確認しますので、婚姻要件具備証明書の申請書および上記の書類をcivilreg@philembassy.net(フィリピン大使館のメールアドレス)へ送信してください。事前確認が完了したら、公証役場で書類の公証を受け、公証された書類をフィリピン大使館(東京)に郵送します。なお、パスポートなどの身分証明書は、原本でなくコピーを郵送してください。
同意書・承諾書の作成方法
- 両親がフィリピンに居住 ➔ フィリピンの公証役場で作成し、フィリピン外務省の認証を受ける
- 両親が日本に居住 ➔ 駐日フィリピン大使館・在大阪フィリピン総領事館で作成
駐日フィリピン大使館および在大阪フィリピン総領事館の所在地は、『駐日外国公館リスト(外務省)』で確認できます。
市区町村の役所に婚姻届を提出する
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
準備するもの(市区町村によって異なることがあります。事前に役所に確認しておきましょう。)
日本人配偶者
- 婚姻届
- 戸籍全部事項証明書(本籍地以外の役所に提出する場合)
- 免許証またはパスポート
- 印鑑
フィリピン人配偶者
- 婚姻要件具備証明書および日本語訳文
- PSA発行の出生証明書および日本語訳文
- パスポート
届出記載事項証明書を取得する
婚姻届を提出したら、届出記載事項証明書を取得します。
婚姻届を提出した役所に日本人の本人確認書類を持って行き、「記載事項証明書が欲しい」と伝えれば取得することができます。
駐日フィリピン大使館に婚姻届を提出する
届出記載事項証明書を取得したら、30日以内に駐日フィリピン大使館に婚姻届(Report of Marriage:ROM)を提出します。
婚姻届の提出は、お二人が揃って窓口に行くか、郵送で行います。
準備するもの
日本人配偶者
- 戸籍全部事項証明書 : 原本 + コピー4部
- 届出記載事項証明書 : 原本 + コピー4部
- パスポート : 原本提示 + 顔写真ページのコピー4部
- パスポートサイズの証明写真 : 4枚
- レターパックプラス : 2部(郵送で取得する場合のみ、大使館への送付・返送用封筒として使用します)
フィリピン人配偶者
- 婚姻届出書 (大使館・総領事館の窓口または下記のボタンより入手できます)
- パスポート : 原本提示 + 顔写真ページのコピー4部
- パスポートサイズの証明写真 : 4枚
- 遅延届出宣誓供述書(日本での婚姻後1年以上経過して婚姻届を提出する場合のみ)
※ 郵送の場合、フィリピン大使館が書類を事前確認しますので、婚姻届出書および上記の書類をcivilreg@philembassy.net(フィリピン大使館のメールアドレス)へ送信してください。事前確認が完了したら、公証役場で書類の公証を受け、公証された書類をフィリピン大使館(東京)に郵送します。なお、パスポートなどの身分証明書は、原本でなくコピーを郵送してください。
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
フィリピン人配偶者の方が現在のビザを配偶者ビザへ変更するには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
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フィリピンで先に結婚手続きをするケース
フィリピン人配偶者がフィリピンに滞在している場合には、フィリピンの手続きを先に完了させます。
フィリピン国内でフィリピン人の方との結婚を成立させるには、婚姻許可証を取得した上でフィリピンで挙式を行い、その後、日本の役所に婚姻届を提出します。
手続きにかなりの日数(2週間程度)がかかりますので、十分な日数を確保してフィリピンに向かいましょう。
手続きの具体的な流れ、必要書類は、以下のとおりとなります。
本籍地において、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する
まずは、日本人配偶者の本籍地で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得しましょう。
在比日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得したら、フィリピンへ渡航し、在フィリピン日本大使館(マニラ)または総領事館(セブ、ダバオ)で婚姻要件具備証明書を取得します。
婚姻要件具備証明書の受取りは、申請の翌開館日から可能です。
また、申請および受取りは、日本人配偶者本人が行う必要がありますので注意してください。
準備するもの
日本人配偶者
- 証明書発給申請書(大使館・領事館の窓口または下記のボタンから入手できます。)
- 婚姻要件具備証明申請書(大使館・領事館の窓口または下記のボタンから入手できます。)
- 戸籍全部事項証明書
- 改製原戸籍または除籍謄本(日本人配偶者が再婚者で、戸籍全部事項証明書に離婚・死別の事実が記載されていない場合)
- パスポート
フィリピン人配偶者
- PSAが発行する出生証明書(印刷が不鮮明な場合、パスポートや洗礼証明書を持参)
※ PSAとは、フィリピンの国家機関であるPhilippine Statistics Authority(フィリピン国家統計局)のことです。
婚姻許可証(Marriage License)の取得
婚姻要件具備証明書を取得したら、フィリピン人配偶者の方がお住まいの地域の役所に婚姻許可証の申請します。
婚姻許可証は、婚姻当事者の名前等を10日間公示した後、異議の申出がなければ発行されます。
発行後120日間は、フィリピン国内のどこの地域においても有効です。
フィリピンに長期間滞在できない場合には、申請後一度日本に帰国し、120日以内に再度フィリピンに渡航します。
準備するもの(申請する地域によって異なることがあります。事前に役所に確認しておきましょう。)
日本人配偶者
- 婚姻要件具備証明書
- パスポート
フィリピン人配偶者
- PSAが発行する出生証明書
- PSAが発行する独身証明書
挙式
結婚許可証を取得したら、許可証の有効期限内(発行から120日以内)に挙式を行います。
婚姻挙行担当官(牧師、裁判官など)と成人2名以上の証人の前で婚姻の宣誓・署名を行うことにより、婚姻が成立します。
成人2人以上の証人には、ご家族やご友人がなるのが一般的です。
婚姻証明書の取得
婚姻後15日以内に婚姻証明書が挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、地方民事登記官により登録が行われます。
登録が完了すると、婚姻証明書(Certified True Copy of Marriage Certificate)を取得できるようになります。
婚姻届の提出
フィリピンでの手続きが完了し、婚姻証明書を取得したら、3ヶ月以内に日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
※ 在フィリピン日本大使館・総領事館に提出することもできますが、手続完了までに2ヶ月程度かかります。早く手続きを終わらせたい方は、日本の市区町村の役所に提出しましょう。
準備するもの
日本人配偶者
- 婚姻届
- 本人確認書類
- 戸籍全部事項証明書(本籍地以外の役所に提出する場合)
- 印鑑
フィリピン人配偶者
- PSAが発行する婚姻証明書および日本語訳文
- PSAが発行する出生証明書および日本語訳文
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
フィリピン人配偶者の方が配偶者ビザを取得し、日本で暮らすには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
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まとめ
いかがだったでしょうか。フィリピン人の方との国際結婚手続きについて、理解していただけましたでしょうか。
フィリピン人の方との国際結婚手続きは非常に時間がかかりますので、事前に流れを抑えて、しっかりとしたスケジュールを組むことが重要になります。
また、配偶者ビザの取得をお考えの方は、結婚手続きと並行してビザの手続も進めていきましょう。
- 自分でできるか不安
- 必要な書類が手に入らない
- 配偶者ビザの準備まで手が回らない
- 特殊な事情を抱えている
などでお困りでしたら、ビザ申請専門オフィスのアマート行政書士事務所までご相談ください。
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