韓国人との国際結婚手続きマニュアル【流れ・必要書類】
韓国人と日本人の国際結婚手続きについて、ビザ申請専門の行政書士が解説していきます。
韓国人の方との結婚を決めた方はもちろん、将来的に結婚を考えている方も、ぜひ、ご一読ください。
- 1. 日本と韓国、どちらが先?
- 2. 韓国人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
- 3. 日本で先に結婚手続きをするケース
- 3.1. 駐日韓国大使館または総領事館で家族関係証明書等を取得する
- 3.2. 市区町村の役所に婚姻届を提出する
- 3.3. 婚姻届受理証明書の取得
- 3.4. 駐日韓国大使館または総領事館へ婚姻申告をする
- 3.5. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 4. 韓国で先に結婚手続きをするケース
- 4.1. 本籍地において、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する
- 4.2. 在韓日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
- 4.3. 市・邑・面の役所に婚姻申告を行う
- 4.4. 日本の市区町村の役所に婚姻届を提出する
- 4.5. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 5. まとめ
日本と韓国、どちらが先?
日本と韓国、どちらの手続きを先に済ませるかは、お二人にとって重要な関心事なのではないでしょうか。
じつは、婚姻関係を成立させるだけならば、どちらを先に行っても構いません。
ただし、「早く手続を完了させたい方」は、一般的に以下の順番で手続を行います。
早く手続が完了する順番
- お二人が一緒に生活している ➔ 居住国での手続きを先に行う
- お二人が別々の国で生活している ➔ どちらを先に行っても構いません
韓国人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
以下のボタンより、確認したいケースを選択してください。
日本で先に結婚手続きをするケース
韓国人配偶者の方が日本に滞在している場合には、日本の手続きを先に完了させましょう。
日本で韓国人との結婚を成立させるには、日本の市区町村の役所に、韓国人配偶者の家族関係証明書等を提出する事が必要です。
手続きの具体的な流れ、手続きごとの必要書類は、以下のとおりとなります。
駐日韓国大使館または総領事館で家族関係証明書等を取得する
まずは、駐日韓国大使館または総領事館で、韓国人配偶者に関する以下の書類を取得しましょう。
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 基本事項証明書
これらの証明書は、大使館・総領事館の窓口で取得できるほか、郵送で取得することも可能です。
準備するもの
- 韓国人配偶者のパスポートまたは在留カード
(郵送で取得する場合には、コピーを同封) - 手数料110円/1通
(郵送で取得する場合には、現金書留または小為替を同封) - ご自身の住所を記入し、切手を貼った返信用封筒
(郵送で取得する場合のみ必要です) - 証明書交付申請書
(大使館・領事館の窓口、または、下記のボタンより入手できます。)
最寄りの韓国大使館、総領事館は?
韓国大使館、総領事館の所在地・管轄地域は、『略史及び管轄地域(駐日本国大韓民国大使館)』で確認できます。
市区町村の役所に婚姻届を提出する
家族関係証明書等の書類を取得したら、市区町村の役所に婚姻届を提出します。
準備するもの(市区町村によって異なることがあります。事前に役所に確認しておきましょう。)
- 日本人配偶者
- 婚姻届
- 戸籍全部事項証明書(本籍地以外の役所に提出する場合)
- 身分証明書
- 印鑑
- 韓国人配偶者
- パスポートまたは在留カード
- 家族関係証明書および日本語訳文
- 基本事項証明書および日本語訳文
- 婚姻関係証明書および日本語訳文
婚姻届受理証明書の取得
婚姻届を提出した役所で、婚姻届受理証明書を取得します。
婚姻届提出の際に「受理証明書が欲しい」と伝えれば、その場で交付してもらえます。
駐日韓国大使館または総領事館へ婚姻申告をする
婚姻届受理証明書を取得したら、駐日韓国大使館へ婚姻申告をしましょう。
準備するもの
- 日本人配偶者
- 身分証明書
- 印鑑
- 婚姻届受理証明書および韓国語訳文
- 韓国人配偶者
- パスポートまたは在留カード
- 印鑑
- 家族関係証明書
- 婚姻関係証明書
- 婚姻申告書
(大使館・領事館の窓口または下記のボタンより入手できます)
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
韓国人配偶者の方が現在のビザを配偶者ビザへ変更するには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
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韓国で先に結婚手続きをするケース
韓国国内で韓国人の方との結婚を成立させるには、韓国の市区町村である市・邑・面の役所に、日本人の婚姻要件具備証明書を提出する事が必要です。
手続きの具体的な流れ、必要書類は、以下のとおりとなります。
本籍地において、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する
まずは、日本人配偶者の本籍地で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得しましょう。
在韓日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得したら、韓国へ渡航し、在韓日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
※ 大使館・総領事館にはお二人が揃って、直接窓口に行く必要があります。
準備するもの
- 日本人配偶者
- 証明書発給申請書(大使館・領事館の窓口で入手できます。)
- 戸籍全部事項証明書
- パスポート
- 韓国人配偶者
- 婚姻関係証明書
- パスポートや運転免許証など、顔写真付きの身分証明書
日本大使館・領事館の所在地は?
在韓日本大使館・領事館の所在地は、『在外公館リスト(外務省)』で確認できます。
市・邑・面の役所に婚姻申告を行う
婚姻要件具備証明書を取得したら、韓国の市・邑・面の役所に婚姻申告を行いましょう
準備するもの
- 日本人配偶者
- 大使館等で取得した婚姻要件具備証明書および韓国語訳文
- 印鑑
- 韓国人配偶者
- 婚姻申告書(役所の窓口で入手できます)
- 印鑑
- 住民登録証
- 家族関係証明書
日本の市区町村の役所に婚姻届を提出する
韓国での婚姻申告を完了したら、3ヶ月以内に日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
※ 日本大使館・総領事館に提出することもできますが、処理完了までに1ヶ月半程かかります。早く手続きを終えたい方は、日本の市区町村の役所に提出しましょう。
準備するもの(市区町村によって異なることがあります。事前に役所に確認しておきましょう。)
- 日本人配偶者
- 婚姻届
- 戸籍全部事項証明書(本籍地以外の役所に提出する場合)
- 身分証明書
- 印鑑
- 韓国人配偶者
- 婚姻関係証明書の原本および日本語訳文(日本人配偶者との結婚の事実が反映されたもの)
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
韓国人配偶者の方が配偶者ビザを取得し、日本で暮らすには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
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まとめ
いかがだったでしょうか。韓国人の方との国際結婚手続きについて、理解していただけましたでしょうか。
韓国人の方との国際結婚手続きは非常に時間がかかりますので、事前に流れを抑えて、しっかりとしたスケジュールを組むことが重要になります。
また、配偶者ビザの取得をお考えの方は、結婚手続きと並行してビザの手続も進めていきましょう。
- 自分でできるか不安
- 必要な書類が手に入らない
- 配偶者ビザの準備まで手が回らない
- 特殊な事情を抱えている
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