ブラジル人との国際結婚マニュアル【流れ・必要書類】
ブラジル人と日本人の国際結婚手続きについて、ビザ申請専門の行政書士が解説していきます。
ブラジルの方とのご結婚を決めた方はもちろん、将来ご結婚を考えている方は、ぜひ、ご一読ください。
- 1. 日本とブラジル、どちらが先?
- 2. ブラジル人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
- 3. 日本 ➔ ブラジルの順に結婚手続きをするケース
- 3.1. 在日ブラジル総領事館で婚姻要件具備宣誓書を取得する
- 3.2. 市区町村の役所に婚姻届を提出する
- 3.3. 市区町村の役所で婚姻届受理証明書および記載事項証明書を取得する
- 3.4. 在日ブラジル大使館で婚姻の登録を行う
- 3.5. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 4. ブラジル ➔ 日本の順番で手続きをするケース
- 4.1. 本籍地において、日本人配偶者の戸籍謄本を取得する
- 4.2. 在ブラジル日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
- 4.3. 登記所において婚姻予備手続きを行い、婚姻資格証明書を取得する
- 4.4. 登記所において挙式を行う
- 4.5. 在ブラジル日本大使館に婚姻届を提出する
- 4.6. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 5. まとめ
日本とブラジル、どちらが先?
日本とブラジル、どちらの手続きを先に済ませるかは、お二人にとって重要な関心事なのではないでしょうか。
じつは、婚姻関係を成立させるだけならば、どちらを先に行っても構いません。
ただし、ブラジルの手続きを先に行う場合には、必要な手続きが多いため、非常に時間がかかります。
日本人配偶者の方がブラジルで生活されている場合を除けば、日本の手続きを先に行うのがおすすめです。
早く手続が完了する順番
- 日本人配偶者の方がブラジル以外で生活している:日本 ➜ ブラジルの順番で手続きを行う
- 日本人配偶者の方がすでにブラジル国内で生活している:ブラジル ➜ 日本の順番で手続きを行う
ブラジル人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
以下のボタンより、確認したいケースを選択してください。
日本 ➔ ブラジルの順に結婚手続きをするケース
日本でブラジル人の方との結婚を成立させるには、日本の市区町村の役所に、ブラジル人配偶者の方の婚姻要件具備宣誓書を提出することで完了します。
さらに、日本側の手続き完了後、在日ブラジル大使館で婚姻の登録を行い、ブラジル側の手続きも完了させます。
手続きの具体的な流れ、手続きごとの必要書類は、以下のとおりとなります。
在日ブラジル総領事館で婚姻要件具備宣誓書を取得する
まずは、在日ブラジル大総領事館(東京・名古屋・浜松)で、ブラジル人配偶者の方の婚姻要件具備宣誓書を取得しましょう。
※ 婚姻要件具備宣誓書の取得には、e-Consular (在日ブラジル総領事館オンライン予約サイト)のアカウントが必要です。(アカウント作成方法 )
※ 婚姻要件具備宣誓書の取得には、書類の事前審査、事前予約が必要です。
※ 婚姻要件具備宣誓書の取得には、2人以上の証人が必要です。
準備するもの
日本人配偶者
- パスポート
(原本および身分事項ページのコピー)
ブラジル人配偶者
- 申請書
(大使館・総領事館の窓口、または、下記ボタンより入手できます。) - パスポート
(原本および身分事項ページのコピー) - 在留カードまたは住民票
- 追加で必要となる以下のいずれかの書類
- 出生証明書:ブラジル人配偶者の方が初婚の場合のみ
- ブラジル国内で再発行された、離婚・死別の事実が記載されている婚姻証明書:ブラジル人配偶者の方が再婚の場合のみ
2人以上の証人
- パスポート
(原本および身分事項ページのコピー)
※ 婚姻当事者が証人を兼ねることはできません。
※ 証人がブラジル人の方の場合、婚姻当事者と一緒に窓口に出向くか、公証役場において署名の面前認証をする必要があります
※ 証人がブラジル人以外の方の場合、窓口に出向く必要はありません。ただし、公証役場において署名の面前認証をする必要があります。また、パスポートはコピーのみを提出します。
市区町村の役所に婚姻届を提出する
ブラジル大使館・総領事館から婚姻要件具備宣誓書を取得したら、日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
婚姻届を提出したら、日本側の結婚手続きが完了します。
準備するもの(市区町村によって異なることがあります。事前に役所に確認しておきましょう。)
日本人配偶者
- 婚姻届
- 戸籍謄本
(本籍地以外の役所に提出する場合) - 本人確認書類
(免許証またはパスポート) - 印鑑
ブラジル人配偶者
- 婚姻要件具備宣誓書
- 婚姻要件具備宣誓書の日本語訳
- パスポート
市区町村の役所で婚姻届受理証明書および記載事項証明書を取得する
日本側の手続きが完了したら、続いてブラジル側の手続きを完了させます。
まずは、婚姻届を提出した役所で婚姻届受理証明書および記載事項証明書を取得しましょう。
役所でこれらの証明書が必要な旨を伝えれば、交付してもらえます。
在日ブラジル大使館で婚姻の登録を行う
婚姻届受理証明書および記載事項証明書を取得したら、在日ブラジル大使館で婚姻の登録を行います。
婚姻の登録を行うことによって、ブラジル側の手続きも完了します。
※ 婚姻の登録には、e-Consular (駐日ブラジル大使館オンライン予約サイト)のアカウントが必要です。(アカウント作成方法 )
※ 婚姻の登録には、書類の事前審査、事前予約が必要です。
準備するもの
日本人配偶者
- 戸籍謄本
(ブラジル人配偶者の方との婚姻の事実が記載されているもの。) - 本人確認書類
(免許証またはパスポート) - 婚姻届受理証明書
- 婚姻届記載事項証明書
- で提出した書類一式のコピー
- 追加で必要となる、以下のいずれかの書類
- ブラジル国籍者との婚姻歴がない旨宣誓する書面:ブラジル人の方と初めて婚姻する方のみ。日本人配偶者の方が大使館で署名。
- ブラジルの婚姻証明書の離婚記載事項の原本とコピー:ブラジル人の方との離婚歴がある方のみ。
- 改製原戸籍または除籍謄本:ブラジル人以外の方との離婚歴があり、戸籍謄本にその事実が記載されていない場合のみ。
ブラジル人配偶者
- 婚姻登録申請用紙
(大使館の窓口、または、下記ボタンより入手できます。) - 本人確認書類
(パスポート、ブラジル身分証(RG)、ブラジル免許証のいずれか)
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
ブラジル人配偶者の方が、配偶者ビザを取得し日本で生活するには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
こちらの記事も読まれています
ブラジル ➔ 日本の順番で手続きをするケース
ブラジル国内で結婚を成立させるには、結婚資格証明書を取得し、登記所で挙式を行う必要があります。
さらに、ブラジル側の手続き完了後、日本大使館に婚姻届を提出し、日本側の手続きも完了させます。
手続きの具体的な流れ、必要書類は、以下のとおりとなります。
本籍地において、日本人配偶者の戸籍謄本を取得する
まずは、日本人配偶者の本籍地で戸籍謄本を取得しましょう。
在ブラジル日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
戸籍謄本を取得したら、在ブラジル日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
準備するもの
日本人配偶者
- 証明書発給申請書
(大使館・領事館の窓口の入手できます。) - 戸籍謄本
(発行から3ヶ月以内のもの) - パスポートまたはブラジル国身分証明書
日本大使館・総領事館の所在地は?
在ブラジル日本大使館・総領事館の所在地は、『在外公館リスト(外務省)』で確認できます。
登記所において婚姻予備手続きを行い、婚姻資格証明書を取得する
日本大使館等で婚姻要件具備証明書を取得したら、ブラジルの登記所(Cartório)で婚姻予備手続きを行い、婚姻資格証明書を取得します。
婚姻予備手続とは?
婚姻予備手続とは、ブラジルで挙式をするための事前手続きのことで、具体的には以下の3つ手続きを指します。
- 婚姻資格申請:婚姻を希望するものがブラジルの登記官に対して、婚姻資格申請書を提出
- 公示:登記所および新聞にお二人の婚姻を15日間公示
- 婚姻資格証明書の発行:公示後、婚姻を阻害する事由がなければ、婚姻資格証明書が発行されます。
登記所において挙式を行う
婚姻資格証明書を取得したら、90日以内にブラジルの登記所で挙式を行います。
挙式が無事終了すると、婚姻証明書(Certidão de Casamento)を取得することができ、ブラジル側の手続きが完了します。
在ブラジル日本大使館に婚姻届を提出する
ブラジル側の手続きが完了したら、続いて日本側の手続きを完了させます。
登記所で婚姻証明書(Certidão de Casamento)を取得したら、3ヶ月以内に在ブラジル日本大使館または総領事館に婚姻届を提出します。
婚姻届が受理されると、日本側の手続きも完了です。
準備するもの
日本人配偶者
- 婚姻届:2通
- 戸籍謄本:2通
(うち1通はコピー可)
ブラジル人配偶者
- 原本証明付き(Cópia Autenticada)婚姻証明書(Certidão de Casamento)のコピー:2通
- 結婚証明書の日本語訳文:2通
- パスポートまたは身分証明書のコピー:2通
- パスポートまたは身分証明書の日本語訳文:2通
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
ブラジル人配偶者の方が配偶者ビザを取得し、日本で暮らすには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
こちらの記事も読まれています
まとめ
いかがだったでしょうか。ブラジル人の方との国際結婚手続きについて、理解していただけましたでしょうか。
ブラジル人の方との国際結婚手続きは非常に時間がかかりますので、事前に流れを抑えて、しっかりとしたスケジュールを組むことが重要になります。
また、配偶者ビザの取得をお考えの方は、結婚手続きと並行してビザの手続も進めていきましょう。
- 自分でできるか不安
- 必要な書類が手に入らない
- 配偶者ビザの準備まで手が回らない
- 特殊な事情を抱えている
などでお困りでしたら、ビザ申請専門オフィスのアマート行政書士事務所までご相談ください。
「結婚手続きのコンサルティング」、「代替書類の作成」、「入管手続の代行」など、お二人の結婚手続き・入管手続きを徹底的にサポート致します。
\ 無料相談実施中!/
無料相談のみもOK。
ご契約は不要ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。