【いつから?】配偶者ビザの更新・延長【必要書類・審査期間・注意点】
日本に住んでいるパートナーがすでに配偶者ビザを持っている場合、在留期間更新許可申請をすることによって、ビザの更新ができます。
ビザの更新を忘れてしまうと、不法滞在(オーバーステイ)となり、強制送還の対象になってしまいます。
このページでは、在留期間更新許可申請について、ビザ申請専門の国際行政書士が解説していきます。
不備があると、申請を受け付けてもらえないこともあるので、しっかりと確認していきましょう。
申請方法
在留期間更新許可申請の申請期間、申請者、申請先、審査期間、手数料は以下のとおりです。
申請期間は?
配偶者ビザの更新は、在留期限の3ヶ月前から受付が始まり、在留期間の満了日に受付が終了します。
受付開始:在留期限の3ヶ月前
受付終了:在留期間の満了日
在留期間を1日でも過ぎると、不法滞在(オーバーステイ)となり、最長10年間は日本に入国できなくなりますので注意しましょう。
申請者は?
申請者は、外国人パートナー本人となります。
申請先(提出先)は?
申請先は、お住まいの地域を管轄する、地方出入国在留管理局または出張所となります。
地方出入国在留管理局の管轄・所在地は?
お住いの地域を管轄する地方出入国在留管理局がわからないという方は、『地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁)』 で確認してみましょう。
審査期間は?
審査にかかる期間は、2週間~1ヶ月です。
※ 申請する時期によって、審査期間が長くなることがあります。
※ 婚姻の実態や収入に疑問を持たれている場合にも、審査期間が長くなることがあります。
手数料は?
更新許可が出た場合には、4,000円の収入印紙を納付する必要があります。
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在留期間更新許可申請に必要な書類一覧
在留期間更新許可申請をするためには、入管の指定する書類を提出する必要があります。
指定書類だけでは足りない場合には、入管から追加書類を求められます。その場合には入管の指示に従って、追加書類を提出しましょう。
※ 外国人パートナーが、日本人と離婚し、別の日本人と再婚した場合には、「パートナーチェンジがあったときの注意点」を先にお読み下さい。
在留期間更新許可申請で提出する書類一覧
❶ 在留期間更新許可申請書 1通
申請する出入国在留管理署、または、出入国在留管理庁ホームページで取得します。
❷ 外国人パートナーの写真 1枚
❸ 日本人パートナーの戸籍謄本 1通
(本籍地の市区町村役場で取得できます)
❹ 外国人パートナー、または、日本人パートナーの住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
(1月1日時点での住所地の市区町村役場で取得できます。引っ越した場合は、1月1日時点での住所地の役場で取得して下さい。)
❺ 日本人パートナーによる身元保証書 1通
❻ 日本人パートナーの世帯連記式の住民票 1通
(住所地の市区町村役場で取得できます)
❼ 外国人パートナーのパスポート 提示のみ
❽ 外国人パートナーの在留カード 提示のみ
※ 日本人パートナーの❸ 戸籍謄本、❹ 課税証明書・納税証明書、❻ 世帯連記式の住民票は、発行後3ヶ月以内のものである必要があります。
※ 外国語で作成された書類には訳文が必要です。
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提出書類を作成するときのポイント
提出書類を作成するときに、絶対に嘘を書いてはいけません。
「少しくらいの嘘ならバレないだろう…」と思うかもしれませんが、入管は長年に渡って毎年何万人もの夫婦を審査しています。
どんな人が、どんな嘘を書くのかは、入管が一番熟知しています。
不審な点があれば、追加書類の提出を求められたり、いきなり不許可にされることもあります。
ご自分で申請するのであれば、ありのままを書いた方が、入管の心証を良くします。
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パートナーチェンジがあったときの注意点
外国人パートナーが、日本人と離婚し、別の日本人と再婚することを「パートナーチェンジ」と言います。
パートナーチェンジがあった場合、現在の日本人パートナーは、はじめて入管の審査を受けることになりますので、上記の提出書類だけでは足りません。
申請する手続きはビザの更新(在留期間更新許可申請)ですが、提出する書類は、ビザの変更(在留資格変更許可申請)と同等のものになります。
パートナーチェンジ後の最初の更新は、通常の更新手続きと異なる部分が多く、審査も厳しくなりますので、時間に余裕を持って準備を始めることが大切です。
ビザの変更に必要な書類一覧はこちら
まとめ
いかがだったでしょうか?
在留期間更新許可申請をするためには、さまざまな書類が必要になります。
日本の役所が作成した書類には有効期限がありますので、計画的に書類の準備をしていきましょう。
必要書類を取得できない場合やパートナーチェンジがあった場合には、ビザ申請専門フォフィスのアマート行政書士事務所に、ぜひご相談下さい。
代替書類の提示や偽装結婚と疑われないための書類の作成など、お二人の配偶者ビザ更新手続きを徹底的にサポート致します。
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