【海外からパートナーを呼ぶ】配偶者ビザの必要書類一覧【在留資格認定証明書交付申請】
海外に住んでいるパートナーを呼ぶには、在留資格認定証明書交付申請を行う必要があります。
このページでは、在留資格認定証明書交付申請について、ビザ申請専門の国際行政書士が解説していきます。
1つでも不備があると、申請を受け付けてもらえないこともあるので、しっかりと確認していきましょう。
申請方法
在留資格認定証明書交付申請の申請者、申請先、審査期間は以下のとおりとなります。
申請者
申請者は、外国人パートナー本人または日本人パートナーがなります。
外国人パートナーが短期滞在ビザ(観光ビザ)などで日本に滞在している場合は、外国人パートナー本人が申請。
外国人パートナーが日本以外に滞在している場合には、日本人パートナーが代理人として申請します。
申請先(提出先)
申請先は、お二人の居住予定地を管轄する、地方出入国在留管理局または出張所となります。
地方出入国在留管理局の管轄・所在地は?
居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局がわからないという方は、『地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁)』で確認してみましょう。
審査期間
審査にかかる期間は、1~3ヶ月程度。
※ 婚姻の実態や収入状況に疑問を持たれている場合、審査期間が長くなることがあります。
在留資格認定証明書交付申請に必要な書類一覧
在留資格認定証明書交付申請をするためには、入管の指定する書類を提出する必要があります。
指定書類だけでは足りない場合には、入管から追加書類を求められますので、その場合には入管の指示に従って、追加書類を提出しましょう。
在留資格認定証明書交付申請で提出する書類一覧
❶ 在留資格認定証明書交付申請書 1通
申請する出入国在留管理署、または、出入国在留管理庁ホームページ で取得します。
❷ 外国人パートナーの写真 1枚
❸ 日本人の戸籍謄本 1通
本籍地の市区町村役場で取得できます。
❹ 外国人パートナーの母国で発行された結婚証明書 1通
❺ 日本人の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書 各1通
1月1日時点での住所地の市区町村役場で取得できます。引っ越した場合は、1月1日時点での住所地の役場で取得して下さい。
❻ 日本人による身元保証書 1通
❼ 日本人の世帯連記式の住民票 1通
現住所地の市区町村役場で取得できます。
❽ 質問書 1通
❾ スナップ写真 2~3枚
❿ 返信用切手を貼り付けた返信用の封筒 1通
※ 日本人パートナーの❸ 戸籍謄本、❺ 課税証明書・納税証明書、❼ 世帯連記式の住民票は、発行後3ヶ月以内のものである必要があります。
※ 外国の機関が作成した書類は、発行後6ヶ月以内のものである必要があります。
※ 外国語で作成された書類には訳文が必要です。
在留資格認定証明書交付申請書の書き方はこちら
もっとも重要な提出書類!「質問書」とは?
提出書類はどれも重要な書類ですが、特に重要なのは「質問書」です。
質問書には、日本人パートナーの住所、職業、交際の経緯、普段使っている言語、お互いの渡航歴、パートナーの日本滞在歴など、さまざまな事項を記載しなければなりません。
プライベートに関わる質問も多いのですが、包み隠さず正直に記載することが配偶者ビザ取得への近道です。
また、交際の経緯を記載する欄が非常に狭いので、別途、交際経緯のみを記載した「交際経緯説明書」を提出することも大切です。
交際の経緯を数行の箇条書きで終わらせることは、絶対にやめましょう。
提出書類を作成するときの注意点
絶対に嘘は書かない
提出書類を作成するときに、絶対に嘘を書いてはいけません。
「少しくらいの嘘ならバレないだろう…」と思うかもしれませんが、入管は毎年何万人もの夫婦を審査しています。
どんな人が、どんな嘘を書くのかは、入管が一番熟知しています。
不審な点があれば、追加書類の提出を求められたり、いきなり不許可にされることもあります。
全てをありのままに書く方が、入管の心証は良くなります。
初回の申請で許可がもらえる完璧な書類を作る
ビザの申請は何回でもできますが、申請回数が多くなるほど、パートナーを待たせる期間も長くなります。
パートナーも長い期間待たされていると、「なぜこんなに時間がかかるのか」、「本当は自分と一緒に暮らしたくないんじゃないか」と疑心暗鬼になりがちです。
一日でも早く、日本での生活をスタートさせるためにも、初回の申請で許可がもらえる完璧な書類を作りましょう。
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在留資格認定証明書交付申請後の入国の流れはこちら
指定された書類を提出しても、配偶者ビザを取得できるとは限らない
入管が指定した書類を提出したからと言って、配偶者ビザを取得できるとは限りません。
入管は、あくまで「指定した書類を使って、配偶者ビザの要件を満たしていることを立証して下さい。」というスタンスです。
指定された書類を提出しても、立証が果たされていなければ、不許可になリます。
そのため、ビザ申請を専門にしている行政書士は、指定されていない書類を何枚も提出します。
これは、「指定された書類だけでは、配偶者ビザの要件を立証しきれない」と考えているからです。
収入や交際期間、面会回数、年齢差など、不許可になりやすい要因がある方は、指定されていない書類を積極的に提出することが重要です。
まとめ
いかがだったでしょうか?
在留資格認定証明書交付申請には、非常に多くの書類が必要になります。
また、一部の書類には有効期限がありますので、計画的に書類の準備をしていきましょう。
「必要書類を取得できない」、「不許可原因を抱えている」とお困りでしたら、ビザ申請専門オフィスのアマート行政書士事務所に、ぜひご相談下さい。
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