【記入例】在留資格変更許可申請書の書き方【配偶者ビザ】
在留資格変更許可申請をするには、在留資格変更許可申請書を提出する必要があります。
このページでは、在留資格変更許可申請書の書き方を項目ごとに解説しきます。
記入例・記載例の画像もご覧になれますので、まずは、このページを参考に申請書を書き上げましょう。
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- 1. 手元に準備しておきたい書類
- 2. 在留資格変更許可申請書の書き方(配偶者ビザ)
- 3. 申請書の書き方(1ページ目)
- 3.1. 写真のサイズと撮影時の注意点
- 3.2. 1.国籍・地域 ~ 3.氏名
- 3.3. 4. 性別 ~ 8. 本国における居住地
- 3.4. 9. 住居地 ~ 10. 旅券
- 3.5. 11. 現に有する在留資格 ~ 13. 希望する在留資格・在留期間
- 3.6. 14. 変更の理由 ~ 15. 犯罪を理由とする処分を受けたこと
- 3.7. 16.在日親族及び同居者の有無
- 4. 申請書の書き方(3ページ目)
- 4.1. 17. 身分または地位
- 4.2. 18. 婚姻、出生、縁組の届出先及び届出年月日
- 4.3. 19. 申請人の勤務先等
- 4.4. 20. 滞在中の経費支弁方法
- 5. 申請書の書き方(4ページ目)
- 5.1. 21. 扶養者
- 5.2. 22. 在日身元保証人
- 5.3. 23. 法定代理人
- 5.4. 24. 外国人パートナー本人の手書きのサイン
- 5.5. 25. 取次者
- 6. まとめ
手元に準備しておきたい書類
以下の書類はなくても構いませんが、お手元にあれば正確な申請書を作成することができます。
できるだけお手元に準備しておくことをおすすめします。
手元に準備しておきたい書類
- 外国人パートナーのパスポート
- 外国人パートナーの在留カード
- 外国人パートナーの課税証明書・日本人パートナーの課税証明書
- 日本人パートナーの住民票(世帯連記式・世帯全員の記載のあるもの)
- 日本人パートナーの戸籍謄本
- お二人の結婚証明書(外国人パートナーの母国で発行されたもの)
在留資格変更許可申請書の書き方(配偶者ビザ)
申請書がお手元にない方は、入管のホームページよりダウンロードしましょう。(在留資格変更許可申請書 )
下記のボタンより、申請書を直接ダウンロードすることもできます。
配偶者ビザの申請書は、4ページで構成されてますが、提出するのは1ページ目、3ページ目、4ページ目の3枚です。
1ページ目には、外国人パートナーの写真を貼ります。申請書提出までに写真を用意して、貼り付けておきましょう。
申請書は最新のものを使用して下さい
在留資格変更許可申請書は、必ず最新のものを使用して下さい。
宛名が「法務大臣殿」となっているものが最新のものです。
申請書の書き方を解説しているサイトには、古い様式のまま放置されているサイトもあります。
古い申請書は受け付けてもらえないこともありますので、利用・使用は止めておきましょう。
申請書の書き方(1ページ目)
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写真のサイズと撮影時の注意点
申請書に貼り付ける写真は、変更後の在留カードの顔写真になります。サイズや注意点を守っていない場合、申請書を受け付けてもらえないことがあります。
写真を撮影するときの注意点
- 写真のサイズは縦4cm×横3cm(裏面に氏名を記入)
- 外国人パートナーのみが写っているもの(夫婦や子供と一緒に写っているものは不可)
- 縁を除いた部分の寸法が,左記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの(アプリ等で加工したものは不可)
- 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
- 写真のサイズは縦4cm×横3cm(裏面に氏名を記入)
- 外国人パートナーのみが写っているもの(夫婦や子供と一緒に写っているものは不可)
- 縁を除いた部分の寸法が,上記図画面の各寸法を満たしたもの(顔の寸法は,頭頂部(髪を含む。)からあご先まで)
- 無帽で正面を向いたもの
- 背景(影を含む。)がないもの
- 鮮明であるもの(アプリ等で加工したものは不可)
- 提出の日前3か月以内に撮影されたもの
1.国籍・地域 ~ 3.氏名
1. 国籍・地域
この欄には、外国人パートナーの国籍のみを記入します。地域名は、外国人パートナーが台湾または香港出身の場合にのみ記入が必要です。「台湾」、「香港」と記入しましょう。
2. 生年月日
外国人パートナーの生年月日を西暦で記入します。和暦や宗教暦、各国の歴法は記入できません。
3. 氏名
在留カードに記載されているアルファベットの氏名を記入します。中国、韓国、台湾の方は、漢字氏名も併記します。
4. 性別 ~ 8. 本国における居住地
4. 性別
在留カードに記載されているのと同じ性別に○をつけます。
5.出生地
外国人パートナーが生まれた国名と都市名(市レベルまで)を記入します。出生地はパスポートや出生(登録)証明書などで確認できます。
6. 配偶者の有無
日本人の方とご結婚されていますので、「有」に○をつけます。
7. 職業
お勤めされている場合には、現在のご職業を記入します。お勤めされていない場合には、「なし」や「学生」と記入します。
8. 本国における居住地
外国人パートナーの母国の名前と住んでいた都市名(市レベルまで)を記入します。
9. 住居地 ~ 10. 旅券
9. 住居地・電話番号・携帯電話番号
在留カードに記載されている住居地と同じ住所を記入します。
もし、引っ越し等で住所が変わっている場合には、すぐに「転居届」、「転出届」、「転入届」を行い、カード裏面に新しい住居地を記載してもらいましょう。
固定電話をお持ちの場合には、固定電話の番号。携帯・スマートフォンをお持ちの場合には、携帯・スマートフォンの番号を記入します。
お持ちでない場合には、「なし」と記入します。
届出をしないと…
入管法は、引っ越しの日から14日以内に新しい住所を届け出るよう定めています。
また、引っ越しの日から90日以内に届け出を行わなかった場合、在留資格(ビザ)取消しの対象となります。
10. 旅券
旅券とはパスポートのことです。外国人パートナーのパスポートを確認しながら、旅券番号および有効期限を記入します。
11. 現に有する在留資格 ~ 13. 希望する在留資格・在留期間
11. 現に有する在留資格、在留期間、在留期間の満了日
在留カードを確認しながら記入します。在留資格には「日本人の配偶者等」、在留期間には「6月」・「1年」・「3年」・「5年」のいずれか、在留期間の満了日は「20XX年X月X日」の要領で記入します。
12. 在留カード番号
在留カードの右上に記載されている、アルファベットと数字の組み合わせを記入します。
13. 希望する在留資格・在留期間
希望する在留資格には、「日本人の配偶者等」と記入します。
希望する在留期間には、「3年」または「5年」のいずれかを記入しましょう。
ただし、入管が結婚の実態を疑っているような場合には、長い期間を希望しても、在留期間「1年」や「6月」しかもらえられませんので注意して下さい。
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14. 変更の理由 ~ 15. 犯罪を理由とする処分を受けたこと
14. 変更の理由
変更したい理由を記入します。通常は「日本人のパートナーと結婚したため」等と記入します。
15. 犯罪を理由とする処分を受けたことの有無
日本または海外で犯罪を行い、裁判で有罪判決を受けたような場合には「有」に○をつけ、ない場合には「無」に○をつけます。
「有」に○をつけた場合には、その罪名・量刑も記入します。
16.在日親族及び同居者の有無
16. 在日親族及び同居者の有無
通常、日本人パートナーと同居しているはずなので、「有」に○をつけ、下の欄に「続柄」、「氏名」、「生年月日」、「国籍」、「同居の有無」、「勤務先/通学先」を記入します。お子さんがいる場合には、お子さんも記入して下さい。
また、外国人パートナーの親族が日本で生活している場合や他にも同居している方がいる場合には、その方々も記入します。
親族・同居者が多い場合には、別途、「在日親族及び同居者のリスト」を作成します。必ず、全員を記載して提出しましょう。
申請書の書き方(3ページ目)
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17. 身分または地位
17. 身分または地位
「日本人の配偶者」にチェックを入れます。
18. 婚姻、出生、縁組の届出先及び届出年月日
18. 婚姻、出生、縁組の届出先及び届け出年月日
外国人パートナーの母国で発行された結婚証明書と日本人パートナーの戸籍謄本を確認して、婚姻届の届出先と届出年月日を記入します。
19. 申請人の勤務先等
19. 申請人の勤務先等
外国人パートナーがお勤めされている場合には、お勤め先の名称、所属している支店・営業所の名称、所在地、電話番号を記入します。個人事業主・フリーランスの方は、開業届や確定申告書に記載している屋号を記入します。
年収に関しては外国人パートナーの課税証明書で確認し、記入します。
外国人パートナーがお勤めされていない場合には、「なし」と記入します
20. 滞在中の経費支弁方法
20. 滞在中の経費支弁方法
外国人パートナーがフルタイムでお仕事をされている場合には、本人負担にチェックを入れます。
身元保証人、身元保証人以外の方が生活費を出している場合には、該当するものにチェックを入れます。
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申請書の書き方(4ページ目)
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21. 扶養者
21. 扶養者
外国人パートナーがお勤めされていない等の理由で扶養を受けている場合には、扶養者を記入します。
22. 在日身元保証人
22. 在日身元保証人
日本に住んでいる身元保証人の「氏名」、「職業」、「住所」、「電話番号」を記入します。
申請書と一緒に提出する、「身元保証書」に記載されている方と同じ方を記入してください。(通常は日本人パートナーを記入)
23. 法定代理人
23. 法定代理人
外国人パートナー以外の方が申請書を提出する場合には、その方の「氏名」、「パートナーとの関係」、「住所」、「電話番号」を記入します。
外国人パートナー本人が提出する場合には、記入する必要はありません。
24. 外国人パートナー本人の手書きのサイン
24. 外国人パートナー本人の手書きのサイン
外国人パートナー本人が手書きでサインをします。申請書を作成した日付も西暦で記入しましょう。
25. 取次者
25. 取次者
「不許可になった」、「収入に不安がある」、「仕事や学校を辞めてしまっている」、などの理由で変更申請を行政書士に依頼した場合には、行政書士本人が記入します。
ご自分で申請をする場合には記入する必要はありません。
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まとめ
いかがだったでしょうか?
申請書とその他の提出書類で記載内容に矛盾が生じていると、変更が不許可になってしまう可能性があります。
その他の提出書類を事前に準備した上で、申請書の作成に取り掛かることをおすすめします。
「失業・転職して収入が減ってしまった」、「変更申請の前に仕事や学校を辞めてしまった」、「申請書を作成する時間・自信がない」とお困りでしたら、ビザ申請専門オフィスのアマート行政書士事務所に、ぜひご相談ください。
収入に関するアドバイス、仕事や学校をやめてしまっていてもビザを変更できる書類の作成、申請書その他書類の作成など、お二人のビザ変更手続きを徹底的にサポート致します。
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