ベトナム人との国際結婚手続きマニュアル【流れ・必要書類】
ベトナム人と日本人の国際結婚手続きについて、ビザ申請専門の行政書士が解説していきます。
ベトナムの方と結婚を決めた方はもちろん、将来結婚を考えている方も、ぜひ、ご一読ください。
- 1. 日本とベトナム、どちらが先?
- 2. ベトナム人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
- 3. 日本 ➔ ベトナムの順に結婚手続きをするケース
- 3.1. 駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
- 3.2. 市区町村の役所に婚姻届を提出
- 3.3. 婚姻届受理証明書を取得する
- 3.4. 駐日ベトナム大使館で婚姻登録をする
- 3.5. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 4. ベトナム ➔ 日本の順番で手続きをするケース
- 4.1. 本籍地において、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する
- 4.2. 在ベトナム日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
- 4.3. 人民委員会での結婚登録および婚姻登録証明書の取得
- 4.4. 婚姻届の提出
- 4.5. 結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
- 5. まとめ
日本とベトナム、どちらが先?
日本とベトナム、どちらの手続きを先に済ませるかは、お二人にとって重要な関心事なのではないでしょうか。
じつは、婚姻関係を成立させるだけならば、どちらを先に行っても構いません。
ただし、「配偶者ビザを取得したい方」は、一般的に以下の順番で手続を行います。
配偶者ビザ取得を考えた順番
- ベトナム人配偶者が日本で生活している場合: 日本 ➔ ベトナムの順番で手続き
- ベトナム人配偶者がベトナムで生活している場合: ベトナム ➔ 日本の順番で手続き
ベトナム人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
以下のボタンより、確認したいケースを選択してください。
日本 ➔ ベトナムの順に結婚手続きをするケース
ベトナム人配偶者が日本で生活している場合には、日本の手続きを先に完了させます。
日本でベトナム人との結婚を成立させるには、日本の市区町村の役所にベトナム人配偶者の婚姻要件具備証明書(または、これに代わる書類)を提出し、その後、ベトナム大使館で婚姻登録を行います。
手続きの具体的な流れ・必要書類は、以下のとおりです。
駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得する
まずは、駐日ベトナム大使館で婚姻要件具備証明書を取得しましょう。
(ベトナム人配偶者が短期滞在ビザで日本に滞在している場合には、こちらを飛ばして、❷ 市区町村の役所に婚姻届を提出へ進んでください。)
準備するもの
日本人配偶者
- パスポート
- 結婚登録書に自分の名前が記載されていない証明書
(お住まいの市区町村の役所に依頼。フォーマットはベトナム大使館のHPで取得してください。)
ベトナム人配偶者
- 婚姻要件具備証明書の申請書
(フォーマットはベトナム大使館のHPで入手してください。) - 在留カードまたは住民票
- パスポート
- ベトナムの人民委員会が発行する婚姻状況証明書
(使用目的、お二人の氏名・生年月日・国籍・住所等が記載されたもの)
※ 婚姻状況証明書の使用目的の欄には、必ず「婚姻」と記載してもらいましょう。
※ ベトナム人婚約者が技能実習生として日本に滞在している場合、労働組合から結婚同意を得る必要があります。
市区町村の役所に婚姻届を提出
婚姻要件具備証明書を取得したら、日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
準備するもの(
日本人配偶者
- 婚姻届
- 戸籍全部事項証明書
(本籍地以外の役所に提出する場合) - 免許証またはパスポート
- 印鑑
ベトナム人配偶者
- ベトナム大使館で発行された婚姻要件具備証明書
- 出生証明書および日本語訳文
- パスポート
※ ベトナム人配偶者の方が短期滞在ビザ(観光ビザ)で滞在している場合、上記書類に代えて、以下の書類を提出します。
ベトナム人配偶者
- ベトナム人民委員会が発行する婚姻状況証明書および日本語訳文
- 出生証明書および日本語訳文
- パスポート
婚姻届受理証明書を取得する
婚姻届を提出したら、婚姻届受理証明書を取得します。
婚姻届を提出した役所に「受理証明書が欲しい」と伝えれば、交付してもらえます。
駐日ベトナム大使館で婚姻登録をする
婚姻届受理証明書を取得したら、駐日ベトナム大使館で婚姻登録を行います。
準備するもの
日本人配偶者
- 婚姻届受理証明書およびベトナム語訳文
- パスポート
ベトナム人配偶者
- 婚姻等記入申請書
(大使館の窓口で入手します) - パスポート
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
ベトナム人配偶者の方が現在のビザを配偶者ビザを取得するには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
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ベトナム ➔ 日本の順番で手続きをするケース
ベトナム人配偶者がベトナムに滞在している場合には、ベトナムの手続きを先に完了させます。
ベトナム国内でベトナム人の方との結婚を成立させるには、ベトナム人民委員会で婚姻登録を行い、その後、日本の役所に婚姻届を提出します。
手続きの具体的な流れ、必要書類は、以下のとおりとなります。
本籍地において、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する
まずは、日本人配偶者の本籍地で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得しましょう。
在ベトナム日本大使館または総領事館で婚姻要件具備証明書を取得する
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得したら、ベトナムへ渡航し、在ベトナム日本大使館(ハノイ)または総領事館(ホーチミン、ダナン)で婚姻要件具備証明書を取得します。
なお、婚姻要件具備証明書の取得には、お二人が揃って、直接窓口に行く必要があります。
準備するもの
日本人配偶者
- 証明書発給申請書(大使館・領事館の窓口の入手できます。)
- 戸籍全部事項証明書
- 改製原戸籍または除籍謄本(日本人配偶者が再婚者で、戸籍全部事項証明書に離婚・死別の事実が記載されていない場合)
- パスポート
ベトナム人配偶者
- 婚姻状況証明書
- パスポート
日本大使館・総領事館の所在地は?
在ベトナム日本大使館・総領事館の所在地は、『在外公館リスト(外務省)』で確認できます。
人民委員会での結婚登録および婚姻登録証明書の取得
婚姻要件具備証明書を取得したら、ベトナム人配偶者の方がお住まいの地域にある人民委員会に婚姻登録の申請します。
登録申請後、婚姻登録証明書交付までの所要時間は15日以内となっています。
準備するもの
日本人配偶者
- 婚姻登録申請書
- 婚姻要件具備証明書
- ベトナムの公立総合病院が発行する健康診断
- パスポート
婚姻届の提出
ベトナムでの手続きが完了し、婚姻登録証明書を取得したら、3ヶ月以内に日本の市区町村の役所に婚姻届を提出します。
※ 在ベトナム日本大使館・総領事館に提出することもできますが、手続完了までにおおむね1ヶ月程度かかります。早く手続きを終わらせたい方は、日本の市区町村の役所に提出しましょう。
準備するもの
日本人配偶者
- 婚姻届
- 本人確認書類
- 戸籍全部事項証明書(本籍地以外の役所に提出する場合)
- 印鑑
ベトナム人配偶者
- 婚姻登録証明書および日本語訳文
- 出生証明書および日本語訳文
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
ベトナム人配偶者の方が配偶者ビザを取得し、日本で暮らすには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
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まとめ
いかがだったでしょうか。ベトナム人の方との国際結婚手続きについて、理解していただけましたでしょうか。
ベトナム人の方との国際結婚手続きは非常に時間がかかりますので、事前に流れを抑えて、しっかりとしたスケジュールを組むことが重要になります。
また、配偶者ビザの取得をお考えの方は、結婚手続きと並行してビザの手続も進めていきましょう。
- 自分でできるか不安
- 必要な書類が手に入らない
- 配偶者ビザの準備まで手が回らない
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