中国人との国際結婚手続きマニュアル【流れ・必要書類】
中国人と日本人の国際結婚手続きについて、ビザ申請専門の行政書士が解説していきます。
中国人の方との結婚を決めた方はもちろん、将来的に結婚を考えている方も、ぜひ、ご一読ください。
日本と中国、どちらが先?
日本と中国、どちらの手続きを先に済ませるかは、お二人にとって重要な関心事なのではないでしょうか。
じつは、婚姻関係を成立させるだけならば、どちらを先に行っても構いません。
ただし、「早く手続を完了させたい方」は、一般的に以下の順番で手続を行います。
早く手続が完了する順番
- 中国人配偶者が中国を生活の拠点としている場合 → 中国の手続を先に行う
- 中国人配偶者が日本を生活の拠点としている場合 → 日本の手続を先に行う
日本で先に手続を行う場合の注意点
日本の手続を先に行うと、中国の婚姻登記所で発行される「結婚証」を入手することができません。
結婚証は、公的証明書としての性格を持つほか、日本人配偶者の方が中国のビザを取得する際に必要となります。
結婚証がほしい方や中国で生活する可能性のある方は、中国での手続きを先に行いましょう。
中国人との国際結婚手続き【流れ・必要書類】
以下のボタンより、ご自身のケースを選択してください。
中国で先に結婚手続きをするケース
中国人配偶者の方が、中国を生活の拠点としている場合、中国の手続を先に完了させましょう。
中国国内で中国人の方との結婚を成立させるには、中国の民政局婚姻登記処に、日本人の方の婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。
手続きの具体的な流れ、必要書類は、以下のとおりとなります。
本籍地において、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得する
まずは、日本人配偶者の本籍地で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得しましょう。
地方法務局または大使館等で婚姻要件具備証明書を取得する
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を取得したら、最寄りの地方法務局または在中国日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得します。
※ 大使館・領事館で証明書を取得した場合には、以下のSTEP3およびSTEP4の手続きは不要です。
※ 法務局の場合には日本人配偶者本人が、大使館・領事館の場合にはお二人が、直接窓口に行く必要があります。
準備する書類(法務局)
- 戸籍全部事項証明書
- 認印
- 日本人配偶者の身分証明書
- 中国人配偶者のパスポートのコピー
- 証明書申請書(法務局の窓口で入手できます。)
準備する書類(大使館・領事館)
- 戸籍全部事項証明書
- 日本人配偶者のパスポート
- 中国人配偶者の居民身分証および戸口簿
- 証明発給申請書(大使館等の窓口で入手できます。)
最寄りの法務局、大使館・領事館は?
外務省で婚姻要件具備証明書の公印確認をしてもらう
婚姻要件具備証明書を取得したら、外務省で公印確認をしてもらいましょう。(在中国日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を取得した方は、STEP5へ)
公印確認は、窓口での申請と郵送による申請の2つの方法を選ぶことができ、外務本省(東京)または外務省分室(大阪)に、以下の書類を提出もしくは郵送します。
準備する書類
- 婚姻要件具備証明書
- 日本人配偶者の身分証明書
(郵送で申請する場合は不要。) - 返送用封筒またはレターパック
(返送先住所・宛名が記載してあるもの。返送用封筒の場合、切手も必要です。) - 公印確認申請書
(外務省の窓口、または、以下のボタンから入手できます。)
外務本省、外務省分室の所在地は?
外務本省(東京)および外務省分室(大阪)の所在地は、『受付時間・問い合わせ先・住所(外務省)』で確認できます。
駐日中国大使館または総領事館にて婚姻要件具備証明書を認証してもらう
外務省での公印確認が完了したら、駐日中国大使館または総領事館に婚姻要件具備証明書の認証をしてもらいます。
※ 現在、駐日中国大使館(東京)及び大阪総領事館、名古屋総領事館では、認証業務を行っていません。これらの大使館・領事館の管轄にお住まい方は、中国ビザ申請サービスセンター(東京・大阪・名古屋)で認証をしてもらいましょう。その他の総領事館については、通常通り認証業務を行っています。
準備する書類
- 日本人配偶者のパスポートの原本と顔写真ページのコピー
- 公印確認された婚姻要件具備証明書の原本とコピー
- 認証申請表
(中国大使館、総領事館、ビザ申請センターの窓口、または、以下のボタンから入手できます。)
中国大使館、総領事館、中国ビザ申請センターの所在地は?
中国大使館、総領事館および中国ビザ申請センターの所在地・管轄地域は、以下のリンクから確認できます。
- 中国大使館及び総領事館の所在地・管轄地域 → 「中日外国公館リスト」(外務省)
- 中国ビザ申請サービスセンター → 「東京ビザ申請センター」、「大阪ビザ申請センター」、「名古屋ビザ申請センター」(中国ビザ申請センター)
中国に渡航し、婚姻登記処で婚姻登記の申請をする
婚姻要件具備証明書の認証を受けたら、日本人配偶者が中国に渡航し、民政局婚姻登記処にて婚姻登記の申請を行います。
※ 中国人配偶者の本籍地を管轄する民政局婚姻登記処に申請してください。
婚姻登記が完了すると、赤いパスポートサイズの「結婚証」が交付され、晴れてお二人の婚姻関係が成立します。
準備する書類
- 日本人配偶者
- パスポート
- 中国大使館等で認証された婚姻要件具備証明書
- 婚姻要件具備証明書の中国語訳文
(登記処において翻訳会社の紹介あり。)
- 中国人配偶者
- 戸口簿および身分証明書
日本帰国後、本籍地または住民登録のある市区町村に婚姻届を提出する
結婚証を受け取ったら日本に帰国し、婚姻届を提出します。
婚姻届の提出期限は、結婚証を受け取ってから3ヶ月以内です。
準備する書類
(提出先の役所によって書類が異なることがあります。事前に役所に確認することをオススメします。)
- 日本人配偶者
- 婚姻届
- 戸籍全部事項証明書
(本籍地以外の役所に提出する場合)
- 中国人配偶者
- 結婚公証書および日本語訳文
- 出生公証書および日本語訳文
- 国籍証明公証書および日本語訳文
各種公証書の入手先
結婚公証書、出生公証書、国籍証明公証書は、中国人配偶者の方の本籍地にある公証処で入手することができます。
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
中国人配偶者の方が配偶者ビザを取得し、日本で暮らすには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
こちらの記事も読まれています
日本で先に結婚手続きをするケース
中国人配偶者の方が、日本を生活の拠点としている場合には、日本の手続きを先に完了させましょう。
日本で中国人の方との結婚を成立させるには、日本の市区町村の役所に、中国人の方の婚姻要件具備証明書を提出する必要があります。
手続きの具体的な流れ、手続きごとの必要書類は、以下のとおりとなります。
駐日中国大使館または総領事館にて婚姻要件具備証明書を取得する
まずは、駐日中国大使館または総領事館で中国人配偶者の方の婚姻要件具備証明書を取得しましょう。
準備する書類
- 中国人配偶者の方のパスポートの原本および顔写真ページのコピー
- 在留カード原本およびカード両面のコピー
- 声明書
(大使館・領事館の窓口で入手できます。) - 公証申請書
(大使館・領事館の窓口で入手できます。)
中国大使館、総領事館の所在地は?
中国大使館、総領事館の所在地・管轄地域は、以下のリンクから確認できます。
- 中国大使館 → 「領事部総合案内」(中華人民共和国駐日本国大使館)
- 総領事館 → 「在日中国総領事館のご案内」(中華人民共和国駐日本国大使館)
市区町村の役所に婚姻届を提出する
婚姻要件具備証明書を取得したら、市区町村の役所に婚姻届を提出します。
準備する書類
- 日本人配偶者
- 婚姻届
- 印鑑
- 戸籍全部事項証明書
(本籍地以外の役所に提出する場合)
- 中国人配偶者
- パスポート
- 婚姻要件具備証明書および日本語訳文
※ 中国人配偶者の方が再婚の場合、離婚・死別を証明する書類も必要となります。
婚姻届受理証明書の取得
婚姻届を提出した役所で、婚姻届受理証明書を取得します。
婚姻届提出の際に「受理証明書が欲しい」旨を伝えれば、交付してもらえます。
なぜ、婚姻届受理証明書が必要なの?
日本の役所に婚姻届の提出することによって、日本・中国の双方でお二人の婚姻が成立します。
しかし、中国人配偶者の方の戸口簿(中国における戸籍のようなもの)は「未婚」になっていますですので、これを「既婚」に変更しなくてはいけません。
変更の手続きは、中国の役所で行い、この手続きに婚姻届受理証明書が必要となります。
外務省で婚姻届受理証明書の公印確認をしてもらう
婚姻届受理証明書を取得したら、外務省で公印確認をしてもらいましょう。
公印確認は、窓口での申請と郵送による申請の2つの方法を選ぶことができ、外務本省(東京)または外務省分室(大阪)に、以下の書類を提出もしくは郵送します。
準備する書類
- 婚姻届受理証明書
- 日本人配偶者の身分証明書
(郵送で申請する場合は不要。) - 返送用封筒またはレターパック
(返送先住所・宛名が記載してあるもの。返送用封筒の場合、切手も必要です。) - 公印確認申請書
(外務省の窓口、または、以下のボタンから入手できます。)
外務本省、外務省分室の所在地は?
外務本省(東京)および外務省分室(大阪)の所在地は、『受付時間・問い合わせ先・住所(外務省)』で確認できます。
駐日中国大使館または総領事館にて婚姻届受理証明書を認証してもらう
外務省での公印確認が完了したら、駐日中国大使館または総領事館に婚姻届受理証明書の認証をしてもらいます。
※ 現在、駐日中国大使館(東京)及び大阪総領事館、名古屋総領事館では、認証業務を行っていません。これらの大使館・領事館の管轄にお住まい方は、中国ビザ申請サービスセンター(東京・大阪・名古屋)で認証をしてもらいましょう。その他の総領事館については、通常通り認証業務を行っています。
参考:「認証手続きについて」(中華人民共和国駐日本国大使館)
準備する書類
- パスポートの原本と顔写真ページのコピー
- 公印確認された婚姻届受理証明書の原本とコピー
- 認証申請表
(中国大使館、総領事館、ビザ申請センターの窓口、または、以下のボタンから入手できます。)
中国大使館、総領事館、中国ビザ申請センターの所在地は?
中国大使館、総領事館および中国ビザ申請センターの所在地・管轄地域は、以下のリンクから確認できます。
- 中国大使館 → 「領事部総合案内」(中華人民共和国駐日本国大使館)
- 総領事館 → 「在日中国総領事館のご案内」(中華人民共和国駐日本国大使館)
- 中国ビザ申請サービスセンター → 「東京ビザ申請センター」、「大阪ビザ申請センター」、「名古屋ビザ申請センター」(中国ビザ申請センター)
婚姻届受理証明書を中国人配偶者の本籍地の役所に提出する
大使館等での認証が完了したら、中国人配偶者の本籍地の役所に婚姻届受理証明書を提出し、戸口簿の記載を「既婚」に変更します。
提出は本人以外の方でもできることがほとんどです。
中国のご家族やご友人に依頼して提出してもらいましょう。
準備する書類(提出する役所によって、必要書類が異なることがあります。事前に役所に確認しておきましょう)
- 中国大使館等で認証された婚姻届受理証明書および中国語訳文
(翻訳者は、役所が指定している場合があります。また、翻訳には手数料がかかります。)
結婚手続きが終わったら、配偶者ビザ手続き
中国人配偶者の方が現在のビザを配偶者ビザへ変更するには、入管での手続きも必要です。
入管での手続きは結婚手続きに比べて、より複雑な手続きとなりますので、しっかりとした準備をしておきましょう。
こちらの記事も読まれています
まとめ
いかがだったでしょうか。中国人の方との国際結婚手続きについて、理解していただけましたでしょうか。
中国人の方との国際結婚手続きは非常に時間がかかりますので、事前に流れを抑えて、しっかりとしたスケジュールを組むことが重要になります。
また、配偶者ビザの取得をお考えの方は、結婚手続きと並行してビザの手続も進めていきましょう。
- 自分でできるか不安
- 必要な書類が手に入らない
- 配偶者ビザの準備まで手が回らない
- 特殊な事情を抱えている
などでお困りでしたら、ビザ申請専門オフィスのアマート行政書士事務所までご相談ください。
「結婚手続きのコンサルティング」、「代替書類の作成」、「入管手続の代行」など、お二人の結婚手続き・入管手続きを徹底的にサポート致します。
\ 無料相談実施中!/
無料相談のみもOK。
ご契約は不要ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。