短期滞在から配偶者ビザへの変更はできる?【要件・方法・注意点】

短期滞在ビザで日本に入国してもらい、配偶者ビザへの変更を済ませたいとお考えの方も多いのではないでしょうか?

「短期滞在ビザ」➔「配偶者ビザ」の変更が認められれば、帰国の負担もなくなり、離れ離れになる期間もなくなるので、お二人にとって一番合理的な選択肢になります。

このページでは、短期滞在ビザを配偶者ビザに変更する際の要件・方法・ポイントについて、ビザ申請専門の国際行政書士が解説していきます。

短期滞在から配偶者ビザへの変更はできる!ただし、一定の要件が必要

法律上、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は可能です。しかし、そのハードルは非常に高いものになっています。

その理由は、ビザの変更に関する法律である入管法第20条第3項に、「短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。」という文言があるためです。

第二十条 在留資格を有する外国人は、その者の有する在留資格の変更を受けることができる。

3 前項の申請があった場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。ただし、短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないものとする。

出入国管理及び難民認定法 e-Gov

「やむを得ない特別の事情に基づく」ことをお二人が文書によって立証する必要があり、この要件が配偶者ビザへの変更を非常に難しいものにしています。

やむを得ない特別の事情とは?

やむを得ない特別の事情の有無は、法務大臣の広い裁量に任されており、明確な基準はありません。

そのため、特別の事情の有無は、お二人の現在の状況によって個別に検討することになります。

ただし、以下の場合には、「やむを得ない特別の事情」が認められる可能性があります。

  • 人道上の理由があるとき
  • 短期滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けたとき

人道上の理由があるとき

人道上の理由があるときとは、短期滞在中に子供を出産し、外国人パートナーが帰国してしまうと子供の育児ができなくなるケースなどです。

日本人パートナーがお仕事をされていて、かつ、親族が遠方に住んでいて協力を得るのが難しい場合などは、「やむを得ない特別の事情」があると認められる可能性があります。

短期滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けたとき

本来、海外から日本に外国人パートナーを呼ぶには、在留資格認定証明書交付申請をするのが正規のルートであるため、短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更を申請をした場合、入管から行政指導を受けることがあります。

しかし、短期滞在中に入管から在留資格認定証明書を受け取ることができれば、事後的に正規のルートに乗ったことになるので、「やむを得ない特別の事情」があると認められる可能性があります。

在留資格認定証明書について詳しく知りたい方はこちら

短期滞在から配偶者ビザへの変更方法

短期滞在から配偶者ビザへの変更をするには、以下の2つの方法があります。

人道上の理由がある場合

人道上の理由がある場合には、在留資格変更許可申請をします。

このケースでは、変更申請に必要な書類に加えて、医師の診断書出生証明書出生届受理証明書など、人道上の理由があること証明する書類を提出してください。

また、これらの証明書類に加えて、「理由書」等を別途作成し、現在の状況が「やむを得ない特別の事情」に当たることを説明しましょう。

短期滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けた場合

短期滞在中に在留資格認定証明書の交付を受けた場合にも、在留資格変更許可申請をします。

このケースでは、変更申請に必要な書類に加えて、在留資格認定証明書を一緒に提出してください。

在留資格認定証明書の交付をまだ受けていない場合には、先に、在留資格認定証明書交付申請を行いましょう。

短期滞在から変更する際のポイント

短期滞在から配偶者ビザへ変更をする際には、以下の2つの点に注意して下さい。

配偶者ビザの要件も満たしていること

短期滞在から配偶者ビザへの変更が許可されるためには、「やむを得ない特別の事情」があるだけでなく、配偶者ビザの要件を満たしていることも必要になります。

収入に不安がある交際歴が短い対面で会った回数が少ない結婚相談所やマッチングアプリで知り合ったなど、結婚の実態を疑われる要素がある場合には、たとえ「やむを得ない特別の事情」があったとしても、不許可になる可能性が非常に高くなります。

事前にスケジュールを組み、書類も準備しておく

短期滞在ビザで日本に滞在できる期間は、「15日」「30日」「90日」のいずれかです。

一方で、在留資格変更許可申請、在留資格認定証明書交付申請の審査にかかる期間は、1~3ヶ月程度が目安になります。

審査結果を待つために、滞在期間を延長することはできませんので、正に時間との戦いといえます。

短期滞在中に結果が出ない場合には、一度帰国して、再度申請をやり直すことになりますので、スケジュールや書類の準備は事前に完璧にしておきましょう

まとめ

いかがだったでしょうか?

短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められれば、お二人の負担も減り、離れることなく、結婚生活を続けられます。

一方で、短期ビザからの変更申請は、通常の変更に比べ、要件面・時間面で非常にハードルが高くなります。

もし、「自分たちのケースが、特別な事情に当たるのかわからない」「仕事が忙しくて、ビザ申請に十分な時間をとれない」とお困りでしたら、ビザ申請専門オフィスのアマート行政書士事務所に、ぜひご相談下さい。

「やむを得ない特別の事情がない・・場合での、配偶者ビザへの変更申請」「スケジュールの組み立てから、書類の作成・申請の代行」など、お二人の配偶者ビザ申請を徹底的にサポート致します。

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