【3年を取得するには?】配偶者ビザの在留期間
このページでは、在留期間3年を取得する方法について、ビザ申請専門の行政書士が解説していきます。
在留期間3年をもらって永住権の申請をしたいという方や入管手続きの負担を少しでも減らしたいという方は、ぜひご一読ください。
そもそも在留期間とは?
在留期間とは、外国人の方が日本に滞在できる期間のことです。また、出入国在留管理局がお二人の婚姻生活を定期的に審査するための制度でもあります。
配偶者ビザをお持ちの方には、「6ヶ月」、「1年」、「3年」または「5年」のいずれかの在留期間が入管から付与されます。
付与された在留期間を超えて日本での滞在を希望する場合、入管で審査を受けて、在留期間の更新をしなければなりません。
入管は、「お二人の婚姻生活が継続的・安定的であること」、「前回の申請内容にに虚偽がなかったこと」を審査し、問題がないと判断した場合には、在留期間の更新を許可します。
こちらの記事も読まれています
在留期間の長さが意味することとは?
「在留期間が6ヶ月や1年であっても、更新すれば日本に居続けられる」と考えがちですが、じつはそうではありません。
入管が短い在留期間を付与するのは、お二人のことを頻繁に審査しなければならないと考えているからです。
付与された在留期間が6ヶ月や1年という方は、入管から信用を得られておらず、いつ更新を拒否されてもおかしくない状況といえます。
こちらの記事も読まれています
在留期間の決まり方
入管から付与される在留期間の長さは、お二人に対する信用度の高さによって決まります。
もっとも、❶ 最初に配偶者ビザを取得した時、❷ 1回目のビザ更新の時、❸ 2回目のビザ更新の時は、一般的に以下の期間が付与されます。
付与される在留期間
- 最初に配偶者ビザを取得した時 ➔ 1年
- 1回目のビザ更新の時 ➔ 1年
- 2回目のビザ更新の時 ➔ 3年
お二人の状況に特に問題がなくても、配偶者ビザを取得してから最初の2年間は、在留期間「1年」が付与されます。
そして、2回目のビザの更新で、やっと在留期間「3年」を付与されるのが一般的です。
ここで問題となるのが、2回目のビザの更新を許可されたのにも関わらず、在留期間「1年」を付与された場合です。
通常、在留期間「3年」を付与される場面にもかかわらず、「1年」しか付与されないということは、入管がお二人の婚姻生活を強く疑問視しているということになります。
このような方は、入管から在留期間の更新を拒否され、母国に帰国せざるを得なくなる可能性もあります。
在留期間3年を取得するには?
在留期間3年を取得するには、以下の要件を満たすことが非常に重要です。
- 法律上の義務を遵守すること
- 婚姻生活の安定性・継続性を入管に認めてもらうこと
法律上の義務を遵守すること
入管への届け出を期限内に行なわないことや税金・社会保険料等の未納・滞納をしていることは、入管の信頼を大きく損ないます。
また、万引きや交通事故を起こしてしまった場合には、不起訴や罰金刑だったとしてもビザの更新には不利に働きます。
届け出をしていない場合や未納・滞納をしている場合には、早急に届出、納付を行い、犯罪行為をしてしまった場合には、反省の意をしっかりと伝えることが重要です。
結婚の継続性・安定性を入管に認めてもらう
入管は、結婚の継続性・安定性に問題がある方には、「1年に一度、婚姻の継続性を確認する必要がある」として、在留期間3年を与えない方針です。
外国人パートーナーが頻繁に母国に帰国していたり、何らかの事情で別々に住んでいる場合には、継続性に問題ありと判断されます。
転職を繰り返して収入が大きく減っていたり、お二人が共に無職である場合には、安定性に問題ありと判断されます。
もし、心当たりがあるのであれば、改善していくことが必要です。
こちらの記事も読まれています
まとめ
いかがだったでしょうか?
外国人パートナーが、在留期間3年を取得できれば、永住権の申請もできるようになりますし、心理的・時間的負担も大きく軽減されるはずです。
一方で、いつまで経っても1年しか貰えないのであれば、お二人は非常に危険な状況にいることになります。
もし、
- 次回の更新手続きに不安がある
- 1年になった原因がわからない
- どうやって改善すればいいのかわからない
などでお困りでしたら、ビザ申請専門オフィスのアマート行政書士事務所にご相談ください。
入管から疑問視されている原因の解明や改善のためのアドバイス、長期の在留期間を取得するための資料作成など、お二人の配偶者ビザの更新を徹底的にサポート致します。
\ 無料相談実施中!/
無料相談のみもOK。
ご契約は不要ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。