【結婚ビザ】配偶者ビザへの変更【在留資格変更許可申請】

日本に住んでいるパートナーが就労系ビザなどを持っている場合、在留資格変更許可申請をすることによって、配偶者ビザを取得できます。

このページでは、在留資格変更許可申請の必要書類やビザ変更のポイントについて、ビザ申請専門の国際行政書士が解説していきます。

提出書類に1つでも不備があると、申請を受け付けてもらえないこともあるので、しっかりと確認していきましょう。

申請方法

在留資格変更許可申請の申請期間申請者申請先審査期間手数料は、以下のとおりです。

申請期間は?

配偶者ビザの変更申請は、現在のビザの有効期限内あれば、いつでも可能です。

申請者は?

申請者は、外国人パートナー本人となります。

申請先(提出先)は?

申請先は、お住まいの地域を管轄する、地方出入国在留管理局または出張所となります。

地方出入国在留管理局の管轄・所在地は?

お住いの地域を管轄する地方出入国在留管理局がわからないという方は、『地方出入国在留管理官署(出入国在留管理庁)』 で確認してみましょう。

審査期間は?

審査にかかる期間は、2週間~1ヶ月程度。

※ 申請する時期によって、審査が長くなることがあります。
※ 婚姻の実態や収入に疑問を持たれている場合にも、審査が長くなることがあります。

手数料は?

変更許可が出た場合、4,000円の収入印紙を納付する必要があります。

在留資格変更許可申請に必要な書類一覧

在留資格変更許可申請をするためには、入管の指定する書類を提出する必要があります。

指定書類だけでは足りない場合には、入管から追加書類を求められますので、その場合には入管の指示に従って、追加書類を提出しましょう。

在留資格変更許可申請で提出する書類一覧

在留資格変更許可申請書 1通
申請する出入国在留管理署、または、出入国在留管理庁ホームページで取得します。

外国人パートナーの写真 1枚

日本人の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 1通
本籍地の市区町村役場で取得できます。

外国人パートナーの母国で発行された結婚証明書 1通

日本人の住民税の課税証明書および納税証明書 各1通
1月1日時点での住所地の市区町村役場で取得できます。引っ越した場合は、1月1日時点での住所地の役場で取得して下さい。

日本人による身元保証書 1通

日本人の世帯連記式の住民票 1通
現住所地の市区町村役場で取得できます。

質問書 1通

スナップ写真 2~3枚

外国人パートナーのパスポート 提示のみ

外国人パートナーの在留カード 提示のみ

※ 日本人パートナーの 戸籍謄本、 課税証明書・納税証明書 世帯連記式の住民票は、発行後3ヶ月以内のものである必要があります。

※ 外国の機関が作成した書類は、発行後6ヶ月以内のものである必要があります。

※ 外国語で作成された書類には訳文が必要です。

在留資格変更許可申請書の書き方はこちら

もっとも重要な提出書類!「質問書」とは?

提出書類はどれも重要な書類ですが、特に重要なのは「質問書」です。

質問書には、日本人パートナーの住所職業交際のきっかけ普段使っている言語お互いの渡航歴パートナーの日本滞在歴など、さまざまな事項を記載する必要があります。

プライベートな質問も多いのですが、包み隠さず正直に記載してください。

また、交際の経緯を記載するスペースが非常に狭いので、別途、交際経緯のみを記載した「交際経緯説明書」を提出することも大切です。

交際の経緯を数行の箇条書きで終わらせることは、絶対にやめましょう。

提出書類を作成するときの注意点

絶対に嘘は書かない

提出書類を作成するときに、絶対に嘘を書いてはいけません

「少しくらいの嘘ならバレないだろう…」と思うかもしれませんが、入管は毎年何万人もの夫婦を審査しています。

どんな人が、どんな嘘を書くのかは、入管が一番熟知しています。

不審な点があれば、追加書類の提出を求められたり、いきなり不許可にされることもあります。

全てをありのままに書いた方が、入管の心証は良くなります。

初回の申請で許可がもらえる完璧な書類を作る

ビザの申請は何回でもできますが、申請回数が多くなるほど、パートナーを待たせる期間も長くなります。

パートナーも長い期間待たされていると、「なぜこんなに時間がかかるのか」「本当は自分と一緒に暮らしたくないんじゃないか」と疑心暗鬼になりがちです。

また、パートナーの在留期限が迫っている場合には、時間との戦いになります。初回の申請で許可がもらえるような完璧な書類を作りましょう

指定された書類を提出しても、配偶者ビザを取得できるとは限らない

入管が指定した書類を提出したからと言って、配偶者ビザを取得できるとは限りません。

入管は、あくまで「指定した書類を使って、配偶者ビザの要件を満たしていることを立証して下さい。」というスタンスです。

指定された書類を提出しても、立証が果たされていなければ、不許可になリます。

そのため、ビザ申請を専門にしている行政書士は、指定されていない書類を何枚も提出します。

これは、「指定された書類だけでは、配偶者ビザの要件を立証しきれない」と考えているからです。

収入交際期間年齢差スナックやパブで出会ったパートナーが仕事・学校をやめているなど、不許可になりやすい原因がある方は、指定されていない書類を積極的に提出することが重要です。

まとめ

いかがだったでしょうか?

在留資格変更許可申請をするためには、さまざまな書類が必要になります。

外国の役所や日本の役所が作成した書類には有効期限がありますので、計画的に書類の準備をしていきましょう。

必要書類を取得できない方不許可原因を抱えていらっしゃる方は、ビザ申請専門オフィスアマート行政書士事務所に、ぜひご相談下さい。

代替書類の提示要件を立証するための書類の作成不許可にならないための書類の作成など、お二人の配偶者ビザ変更手続きを徹底的にサポート致します。

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