業務内容
Service
アマート行政書士事務所では、
外国人本人のみならず、外国人を必要とする方や外国人に必要とされる方までもが
安心して幸せに日本で暮らしていけるように、
さまざまなビザ申請業務ならびに国際業務を提供しております。
詳しく知りたい業務を以下の中からお選びください
在留資格認定証明書交付申請
Application For Certificate Of Eligibiltiy
今現在海外にお住いの外国人が日本に入国するためには、在留資格認定証明書交付申請が必要となります。
日本に新規入国するほぼ全ての外国人が、在留資格認定証明書交付申請を行って日本に入国しており、ほかの手続きに比べて短期間で日本に入国できる手続となっております。
アマート行政書士事務所では、在留資格認定証明書交付申請書及び添付書類の作成、書類作成を含む在留資格認定証明書交付申請の代理業務を行っております。
より確実に、より早く外国人を日本に呼び寄せたい方はぜひアマート行政書士事務所にご相談ください。
代表的なパターン
- 海外にいる外国人配偶者を日本に呼び寄せたい場合
- 日本に正規に滞在している外国人の方で、母国にいる配偶者やお子さんを日本に呼び寄せたい場合
- 海外で雇用した外国人調理師を日本に呼び寄せたい場合
在留資格変更許可申請
Application For Change Of Status Of Residence
日本に滞在している外国人は原則として現在のビザで許可されている活動以外の活動をすることができません。
そのため、現在行っている活動以外の活動をするためには、在留資格変更許可申請を行い、ビザの種類を変更しなくてはなりません。
アマート行政書士事務所では、在留資格変更許可申請書及び添付書類の作成、書類作成を含む在留資格変更許可申請の代理業務を行っております。
就職・結婚・起業など日本での新たな生活を確実にスタートさせるなら、ぜひアマート行政書士事務所にご相談ください。
代表的なパターン
- 外国人留学生の方で日本の企業に就職した場合
(留学ビザ➔就労ビザ) - 日本で就労している外国人の方で日本人と結婚した場合
(就労ビザ➔配偶者ビザ) - 日本で就労している外国人の方で日本で起業する場合
(就労ビザ➔経営ビザ) - 日本人と離婚した外国人の方で引き続き日本での生活を望む場合
(配偶者ビザ➔定住ビザ)
在留期間更新許可申請
Application For Extension Of Period Of Stay
一部のビザを除き、ほぼ全てのビザには在留期限があります。付与された在留期限を超えて日本に残留してしまうとオーバーステイとなり強制送還(退去強制)の対象となってしまいます。
オーバーステイにならないためには、現在のビザの在留期限が切れる前に在留期間更新許可申請を行い、在留期間更新許可を受けなくてはいけません。
アマート行政書士事務所では、在留期間更新許可申請書及び添付書類の作成、書類作成を含む在留期間更新許可申請の代理業務を行っております。
在留期限まで時間がない場合、お仕事などで書類の作成・申請の時間が取れない場合、離婚再婚後の更新や転職後の更新などの複雑案件でお悩みの場合は、ぜひアマート行政書士事務所にご相談ください。
代表的なパターン
- 現在の在留期限まであと3か月を切っている場合
- 日本人と離婚した外国人の方で、在留期限の経過前に別の日本人パートナーと再婚し、在留期限の経過後も日本で生活したい場合
- 日本で就労する外国人が、在留期限の経過前にほかの会社に転職し、在留期限の経過後も日本での就労を継続したい場合
永住許可申請
Application For Permanent Residence
長年に渡って日本人と同等の義務の履行している外国人の方、日本人・永住者と夫婦関係や親子関係にある外国人の方は、在留期間や就労に関して一切制限のない永住者ビザを取得することができます。
選挙権や日本国籍の取得はありませんが、永住者となれば安定的・長期的に日本で生活することが可能となります。
アマート行政書士事務所では、永住許可申請書及び添付書類の作成、書類の作成を含む永住許可申請の代理業務を行っております。
今後も長期的に日本で暮らしていきたい方、日本人と同様に制限なく日本で安定的に暮らしていきたい方は、ぜひアマート行政書士事務所にご相談ください。
代表的なパターン
- 長期間日本で生活している外国人の方で、今後もずっと日本で暮らしたい方
- 日本人や永住者の外国人の方と安定的な婚姻生活を送っている方
- 日本人や永住者の子供
在留特別許可
Special Permission To Stay In Japan
不法入国・不法在留・オーバーステイなどで正規のビザを有していない外国人は退去強制事由に該当し、自主出国や強制送還(退去強制)による出国をしなくてはいけません。
ただし、退去強制手続きにおいて、日本で生活することを特別に許可すべき事由があると認められた場合には、法務大臣がその裁量により在留特別許可を与えることがあります。
そして、法務大臣から在留特別許可を与えられた場合、外国人は正規のビザを取得することができ、引き続き日本で生活することができます。
アマート行政書士事務所では、在留特別許可を受けるための書類の作成及び支援業務を行っております。
今現在正規のビザがなくお困りの方は、ぜひアマート行政書士事務所にご相談ください。
代表的なパターン
- 在留期間を失念してしまい、手続を行う前に在留期限を超えてしまった方
- 在留資格に関する手続きで不許可になり、そのまま在留期限を超えてしまった方
- 日本に入国する際に、上陸審査又は上陸許可を受けないまま日本に入国してしまった方
その他の業務
Other Services
アマート行政書士事務所では、上記申請業務以外の申請書の作成及び添付書類の作成、書類の作成を含む代理申請業務も行っております。
出入国在留管理局に提出する書類や帰化申請に関する書類でお悩みの方は、ぜひアマート行政書士事務所にご相談ください。
その他申請の代表的パターン
- 帰化申請
- 資格外活動許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 再入国許可申請
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